30秒でわかる、この記事の答え
- 答え遠方のアパートは、現地にほとんど行かずに売れます
- 理由査定は外観・共用部・空室で足り、契約も郵送などでできるから
- まずやること管理会社に、家賃の一覧と契約書の写しを頼む
あなたの状況から読む
- 何回行くか知りたい現地に行く場面の一覧へ
- 管理会社に何を頼むか管理会社に頼むことへ
- 名義が親のまま相続登記を遠方から済ませる方法へ
- 契約の日に行けない行かずに契約・決済する方法へ
「親のアパートを継いだけれど、物件は別の県。何部屋あるのかも、管理会社の名前も分からない」
「仕事を休んで何度も通えない。行かずに売る方法はないのだろうか」
結論からお伝えします。
遠方のアパートは、現地にほとんど行かずに売れます。
査定は外観・共用部・空室で足り、入居中の部屋に入る必要はありません。
契約は郵送や電子書面、決済は司法書士の本人確認で進められることが多いです。
ことばの説明:決済
買主が代金を払い、売り買いを終える日のことです。この日に、司法書士が名義を買主に移す登記を申請します。
ただし、親の名義のままでは売れません。先に相続登記が要ります。
遠方の実家を売る話と違うのは、アパートには入居者と家賃があることです。
売るまでの間も、家賃の受け取りや入居者からの連絡は止められません。
だから遠方のアパートでは、現地の様子を知る「目」を誰にするかが先に来ます。
この記事では、場面ごとに現地へ行く必要があるかを整理します。
そのうえで、管理会社への頼み方、相続登記、行かずに契約・決済する方法を見ていきます。
鍵や書類が手元に無いときと、入居者に知られずに進める方法もお話しします。
遠くに住んでいても、その街で、あなたのアパートを買いたい人はいます。
物件の近くに住んでいないと、相手にしてもらえない気がします。
距離より、段取りの問題です。入居者がいるアパートは、売主が現地にいなくても回る仕組みで売れます。
この記事を読んで理解できること
- 遠方のアパートを売るとき、現地に行く必要がある場面・ない場面
- 管理会社に頼むこと、売ることを伝える時期
- 親の名義のままでは売れない理由と、相続登記を遠方から済ませる方法
- 郵送・電子書面・代理人・司法書士の本人確認で、行かずに契約・決済する方法
- 鍵や書類が手元に無いときの進め方
- 入居者に知られずに売る段取り
住所と、分かる範囲の部屋数・家賃だけで構いません。現地に行く前に、入居者がいるままの金額をお伝えします。
査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。
この記事の目次
遠方のアパートは、現地に何回行けば売れるか

結局、何回くらい現地に行くことになりますか。
不動産会社に買い取ってもらう場合なら、行かずに終わることもあります。場面ごとに見てみましょう。
アパートを売るまでには、査定、建物の確認、契約、決済、入居者への通知があります。
それぞれで売主が現地に行く必要があるかを、アパートの場合で整理しました。
| 場面 | 売主が現地に行く必要 | アパートならではの点 |
| 査定 | 行かなくてよいことが多い | 外観・共用部・空室を見れば金額を出せることが多い。入居中の部屋には入らない |
| 買主の建物確認 | 行かなくてよい | 空室の鍵を預けるか、管理会社に立ち会いを頼む |
| 売買契約 | 郵送の持ち回りや電子書面でできることが多い | 家賃の一覧(レントロール)と賃貸借契約書の写しを添える |
| 決済・名義変更 | 司法書士と事前に本人確認を済ませれば、行かずに済むことがある | 敷金・家賃・固定資産税の精算は書面で決める |
| 入居者への通知 | 行かなくてよい | 売主と買主の連名の通知を、郵送や投函で届ける |
| 鍵と書類の引き渡し | 郵送や管理会社経由でできる | 空室の鍵・共用部の鍵・契約書の原本を渡す |
戸建ての空き家と違い、アパートには入居者がいます。
そのため、買主が入居中の部屋の中まで見ることは、ふつうありません。
見るのは外観、外階段や廊下などの共用部、空室、それと書類です。
つまり、現地での立ち会いより、書類と鍵のほうが大事になります。
買取なら、現地に行かずに進む流れ
- 書類を集める家賃の一覧・契約書の写し・固定資産税の通知郵送・メール
- 現地の確認外観・共用部・空室を見る管理会社の立ち会い
- 契約持ち回りや電子書面郵送
- 決済司法書士と事前に本人確認書類を預ける
- 入居者へ通知連名で郵送や投函買主側
※どこまで行かずに進められるかは、司法書士の本人確認の方法や書類の状況で変わります。
仲介で売ると、行く回数が増えやすい
仲介で個人の投資家に売る場合は、買い手が見つかるまでの期間が読めません。
その間に空室の案内や、価格の相談、入居者の入れ替わりへの対応が続きます。
買主が融資を使う場合は、銀行に出す資料の追加を求められることもあります。
遠方の方にとって、この「売れるまでの間の管理」がいちばんの負担です。
不動産会社が買主になる買取なら、空室の案内も融資の審査もありません。
遠方の実家の場合の段取りは遠方の実家を売却する進め方でまとめています。
この記事では、入居者がいるアパートならではの点に絞ってお話しします。
何回行けばよいかは、建物と書類の状況で決まります。あなたのアパートの場合の段取りを、最初のご連絡でお伝えします。
査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。
現地の「目」は管理会社。頼むことと伝える時期
管理会社に売ることを話したら、引き止められたりしませんか。
伝える時期を選べば大丈夫です。売ると決めるまでは、資料をそろえてもらうことから頼んでください。
遠方の相続人にとって、管理会社は現地の様子を知るいちばんの手がかりです。
家賃の入金、入居と退去、修繕の記録、鍵の管理を、日々見ているからです。
相続したら、まず管理会社に相続人として名乗り出て、次のものを頼んでください。
| 頼むもの | 中身 | 売るときの使い道 |
| 家賃の一覧(レントロール) | 部屋ごとの家賃・共益費・敷金・入居した時期・滞納の有無 | 査定と、買主が家賃を確かめる資料になる |
| 賃貸借契約書の写し | 全室分の契約条件と特約、保証会社の有無 | 買主に引き継ぐ契約の中身が分かる |
| 管理委託契約書 | 管理の範囲、管理料、解約の予告期間 | 売ったあとに管理をどうするかを決める |
| 修繕の記録 | いつ、どこを、いくらで直したか | 買主が見込む修繕費の根拠になる |
| 建物の写真 | 外観、共用部、空室の中 | 現地に行かなくても状態が分かる |
| 鍵の一覧 | 空室・共用部・倉庫などの鍵と本数 | 買主の確認と引き渡しで使う |
ことばの説明:管理委託契約
大家が管理会社に、家賃の入金や入居と退去、鍵の管理などを任せる契約です。
管理会社への送金先が親の口座のままなら、その口座は相続の手続きで止まることがあります。
家賃の受け取り先を相続人の口座に変える相談も、早めにしておいてください。
親が亡くなったあとの家賃をどう分けるかは相続したアパートは売却か、修繕して持つかで触れています。
売ることは、いつ管理会社に伝えるか
資料を頼むだけなら、売ることを先に言う必要はありません。
相続人として建物の状況を知りたい、と伝えれば頼める内容がほとんどです。
売ると決めたら、早めに管理会社へ伝えてください。理由は管理委託契約にあります。
管理委託契約には、解約するときの予告期間が決められていることが多いです。
買主が別の会社に管理を頼むなら、予告期間が足りないと売ったあとも管理料がかかります。
買主がそのまま管理を引き継ぐ形もあるので、契約の前に三者で確かめておくと安心です。
管理会社に伝える時期
- 売ることを先に言わなくてよい
- 相続人として状況を知りたいと伝える
- 解約の予告期間を確かめる
- 管理を引き継ぐかを三者で確かめる
親が自分で管理していたときは、連絡の窓口を先に決める
管理会社がなく、親が自分で家賃を受け取り、入居者の連絡を受けていたこともあります。
この場合は、売るまでの間の連絡の窓口を、まず決めてください。
近くに住む親族か、地元の管理会社に一時的に頼む方法があります。
入居者には、大家が亡くなったことと、当面の連絡先と家賃の振込先を知らせます。
売るために管理会社を入れる必要まではありません。窓口が決まっていれば売れます。
売るまでの間も、修繕の責任は大家にある
入居中の部屋の雨漏りや故障は、引き渡すまで大家(相続人)が直す義務を負います(民法606条)。
親の名義のままでは売れない。相続登記を遠方から済ませる
名義は亡くなった父のままです。このままでは売れないんですか。
売買契約の話は始められますが、買主に名義を移すには、先に相続人の名義にする登記が要ります。
買主に名義を移すとき、法務局には売主の印鑑証明書を出します。
亡くなった方の印鑑証明書は取れないので、親の名義のままでは名義を移せません。
まず相続人の名義に変える登記(相続登記)をする、という順番になります。
名義を移す順番
- 親の名義亡くなった方の印鑑証明書は取れない
- 相続登記相続人の名義に変える郵送やオンライン
- 買主へ名義変更売主の印鑑証明書を出す
※売買契約の話は、相続登記の前でも始められます。
法務省「相続登記の申請義務化」によると、相続登記は2024年4月1日から義務になりました。
| 決まり | 中身 |
| 期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する |
| 過料 | 正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる |
| 2024年4月1日より前の相続 | 登記していないものは、2027年3月31日までに申請する |
| 相続人申告登記 | 遺産分割がまとまらないときに義務を果たせる簡易な手続き。ただし売るときは、別に相続登記が要る |
ことばの説明:過料
決まりを守らなかったときに、納めることになるお金です。相続登記では、期限内に申請しないと対象になります。
相続人申告登記は、期限を守るための手続きです。それだけでは売れない点に注意してください。
相続登記は、物件の近くへ行かずに申請できる
法務局の案内では、登記の申請書は窓口に持っていくほか、郵送でも出せます。
郵送のときは、封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、書留で送ります。
オンラインで申請し、戸籍などの書類だけ郵送する方法も法務局が案内しています。
相続人が何人もいて、書類集めが大変なときは「法定相続情報証明制度」が使えます。
法務局の案内では、戸籍の束の代わりに相続手続きで使える一覧図の写しが交付されます。
申し出る登記所は、自分の住所地を管轄する登記所でも選べ、郵送でも申し出られます。
司法書士に頼めば、戸籍集めから申請までを遠方のまま任せることもできます。
兄弟と共有で相続するなら、全員が売主になる
兄弟の共有名義にした場合、アパート全体を売るには共有者全員が売主になります。
全員が1か所に集まる必要はありませんが、署名や印鑑証明書は全員分が要ります。
兄弟の意見の分かれ方と決め方は兄弟で共有しているアパートを売却するにはでまとめています。
相続するか放棄するかから迷っている方は、親のアパートを相続放棄する前にを先に読んでください。
相続登記の前でも、査定は始められます。兄弟全員に見せられる金額の根拠を、遠方から受け取れる形でお出しします。
査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。
契約と決済を、現地に行かずに済ませる方法
契約や代金の受け取りの日は、さすがに行かないとだめですよね。
郵送や電子書面で契約し、司法書士と事前に本人確認を済ませれば、行かずに済むことがあります。
以前は、売主・買主・不動産会社が1か所に集まって契約するのがふつうでした。
今は遠方の売主でも、移動せずに契約まで進められる方法がいくつかあります。
| 方法 | 中身 | 気をつけること |
| 持ち回りの契約 | 紙の契約書に、売主と買主が順番に署名押印し、郵送でやりとりする | 契約が成立する日と、手付金を受け取る日を先に決めておく |
| 電子書面 | 重要事項説明書や契約の書面を、相手の承諾を得て電子で交付する | 使えるかどうかは不動産会社と買主による |
| 代理人(委任状) | 家族などに代理権を与え、契約の場に出てもらう | 代理人がしたことの効果は本人に及ぶ。任せる範囲と金額をはっきり書く |
| 司法書士の本人確認 | 決済の前に司法書士と面談などで本人確認・意思確認を済ませる | 面談の方法や出張の費用は司法書士ごとに違う |
電子書面での交付は、2022年5月から
国土交通省の発表によると、宅地建物取引業法の改正が2022年5月18日に施行されました。
重要事項説明書や契約のときの書面を、電子で交付できるようになっています。
同じ改正で、書面への宅地建物取引士の押印も廃止されました。
代理人に任せるときは、任せる範囲を書面に
仕事を休めないときは、家族を代理人にして契約の場に出てもらう方法もあります。
民法(e-Gov法令検索)99条は、代理人が権限内でした意思表示は本人に直接効力を生じると定めています。
代理人が決めたことは、売主本人が決めたことになるということです。
委任状には、物件、売る相手、代金、手付金、引き渡しの日まで書いてください。
白紙に近い委任状は、思わぬ条件で契約されるもとになります。
代理人に渡す委任状
- 物件・売る相手・代金
- 手付金・引き渡しの日
決済の日は、司法書士の本人確認がかぎになる
決済の日には、買主が代金を払い、司法書士が名義変更の登記を申請します。
日本司法書士会連合会の資料では、司法書士は登記の前に本人確認や意思確認をします。
そのため、決済の日には売主本人の立ち会いを求められることが多いです。
立ち会えないなら、決済の前に面談で本人確認を済ませ、書類を預けておきます。
面談を自宅の近くや出張でしてもらうと、そのための費用がかかることがあります。
同じ資料では、マイナンバーカードの電子証明書で本人を確かめる仕組みも紹介されています。
どの方法が使えるかは、早めに司法書士に聞いてください。
印鑑証明書は「作成後3か月以内」
法務局の案内では、売買の登記の申請書に付ける売主の印鑑証明書は作成後3か月以内のものです。
早く取りすぎると使えないので、司法書士に取る時期を聞いてから取り寄せてください。
登記識別情報(権利証)をなくしたとき
相続登記を終えると、相続人に登記識別情報が通知されます。売るときはこれを使います。
なくしても売れます。法務局の案内では、代わりの本人確認の方法が2つあります。
登記識別情報(権利証)は手元にある?
事前通知は、登記官が本人限定受取郵便で登記の申請があったことを知らせる方法です。
法務局の案内では、手数料はかかりません。
本人確認情報は、司法書士などが本人と確かめて作る書類で、作成の手数料がかかることがあります。
鍵や書類が手元に無いときの進め方

親の家を探しても、アパートの鍵も契約書も見つかりません。
よくあることです。アパートの鍵や書類は、親の家より管理会社や入居者の手元にあることが多いんです。
遠方の相続人が困りやすいのは、鍵と書類がどこにあるか分からないことです。
アパートの場合は、親の家に無くても、ほかに手がかりがあります。
| 無いもの | まず当たる先 | それでも無いときは |
| 空室の鍵 | 管理会社。親の家の鍵箱や車の中も | 空室の鍵を交換してから確認してもらう |
| 入居中の部屋の鍵 | 入居者が持っている。合鍵は管理会社にあることが多い | 売るために入居中の部屋の鍵は要らない |
| 賃貸借契約書 | 管理会社、入居時に仲介した不動産会社、保証会社 | 入居者の控えを見せてもらう |
| 敷金の額 | 契約書の敷金欄、管理会社の記録 | 通帳の入金記録から拾う。分からない部屋は分からないと伝える |
| 家賃の一覧 | 管理会社の送金明細 | 親の通帳で、誰から毎月いくら入っているかを書き出す |
| 登記識別情報(権利証) | 相続登記を終えると、相続人に通知される(不動産登記法21条) | なくしても、事前通知か本人確認情報で売れる |
| 固定資産税の通知書 | 親あての郵便物 | 市区町村で評価証明書を取る |
分からないことは、分からないまま伝えて構いません。
無理に埋めた数字が、あとで違っていたときのほうが揉めます。
とくに敷金は、買主が入居者に返す義務を引き継ぐお金です。
民法605条の2では、建物が売られると敷金を返す義務も買主に移るとされています。
だから買主は、部屋ごとの敷金を確かめたうえで、売買代金から差し引いて精算します。
書類のそろえ方や精算の決め方は入居者がいるアパートを売却する手順で詳しくお話ししています。
現地の写真は、管理会社か近くの親族に頼む
帰省できないなら、管理会社や近くの親族に、建物の写真を撮ってもらってください。
外観の四方、外階段と廊下、屋根や外壁の傷み、空室の中、郵便受けまわりです。
撮ってもらう写真
- 外観四方から
- 共用部外階段と廊下
- 傷み屋根や外壁
- 空室部屋の中
- 郵便受けまわり
写真があれば、現地を見る前でもおおよその金額を出しやすくなります。

鍵や契約書がそろっていなくても構いません。分かる範囲の情報だけで、入居者がいるままの金額をお出しします。
査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。
入居者に知られずに売れる
売ることが入居者に伝わって、出ていかれたら困ります。
売ること自体は、入居者の承諾なしで決められます。知らせるのは、名義が変わったあとで構いません。
民法605条の3は、大家の立場(賃貸人の地位)を入居者の承諾なしで移せると定めています。
売主と買主の合意だけで、大家の立場は買主に移ります。
入居者の家賃や契約期間などの条件は、そのまま続きます。
だから、売る前に入居者の同意をもらう必要はありません。
入居者に知らせるのは、名義が変わってから
- 売る前入居者の同意は要らない(民法605条の3)
- 決済の日名義が買主に移り、大家の立場も移る
- 次の家賃日の前売主と買主の連名で、振込先が変わることを知らせる
入居者に知られずに進めたいときは、次の3つを押さえてください。
| 押さえること | 中身 |
| 広告を出さない | 買取なら、ネット広告や現地の看板を出さずに売れる |
| 入居中の部屋に入らない | 査定は外観・共用部・空室で行う |
| 管理会社に伝え方を頼む | 売ることが決まるまで、入居者に話さないよう頼んでおく |
入居者に知らせるのは、決済が終わってからです。
売主と買主の連名で「賃貸人変更のお知らせ」を出すのが一般的です。
売主の名前が入っていると、入居者は知らない人からの振込先の変更だと不安になりません。
この通知も、郵送や投函で届けられます。遠方の売主が現地へ行く必要はありません。
「出ていかないといけないのか」と聞かれたら
持ち主が変わっても、入居者が出ていく必要はありません。
立ち退きをお願いせずに売れることはオーナーチェンジで入居者は追い出される?でもお話ししています。
入居者からの問い合わせを買主側が受ける形にしておけば、売主が対応する場面はほとんどありません。
リハコが、遠方のアパートで引き受けること
近くに住んでいない売主でも、ちゃんと対応してもらえますか。
はい。現地の確認も、入居者の方へのご案内も、私たちが動きます。売主さまには、書類と鍵のやりとりをお願いするだけです。
リハコは、古いアパートや空き家を買い取り、直して、その街で部屋を探している人に貸している会社です。
これまでに空き家・築古物件を累計200戸以上再生してきました。
アパートの買取は23件、そのうち14件が神奈川県です。
リハコのアパート買取
私たちは、買ったあとに直して貸し続けるつもりで買います。
だから、入居者がいること、空室が多いこと、雨漏りがあることも、金額に織り込んで買います。
遠方の方からのご相談は、次のように進めます。
| 進め方 | 中身 |
| ご相談 | 住所と、分かる範囲の部屋数・家賃・入居状況をお聞きします。2営業日以内にご連絡します |
| 現地の確認 | 鍵をお預かりできれば、スタッフが現地を見ます。入居中の部屋には入りません |
| 金額のご提示 | 今の家賃と土地の値段、直す費用から金額を出し、根拠を書面でご説明します |
| 契約・決済 | 郵送などで契約し、司法書士と本人確認の方法を決めて決済します |
| 入居者へのご案内 | 持ち主が変わるご案内と、入居者の方からのお問い合わせはリハコが受けます |
- 入居者がいるまま、立ち退きなしで買い取ります
- 雨漏り・空室・傾きがあっても、直さずに現況のまま買い取ります
- 鍵や書類がそろっていなくても、分かる範囲から査定を始めます
- 相続登記の前でも、ご相談いただけます
- 全国対応です(関東はリハコが直接買取、関東外は提携先と進めます)
離れていると、アパートのことは「いつか考える」になりがちです。
その間にも、入居者の連絡、修繕、相続登記の期限は近づいてきます。
遠くに住んでいても、この街で、あなたのアパートを買いたい人はいます。
まずは今の状態のまま、お話しさせてください。
読み終えたら、まずやること
- 管理会社に相続人として名乗り出て、家賃の一覧と契約書の写しを頼む
- 名義が親のままなら、相続登記を司法書士に相談する
- 管理会社か近くの親族に、建物の写真を撮ってもらう
よくある質問
親のアパートが遠くにあって、何度も通えません。現地に行かずに売れますか?
売れます。不動産会社に買い取ってもらう場合なら、行かずに終わることもあります。
査定は外観・共用部・空室を見れば足りることが多く、入居中の部屋に入る必要はありません。
契約は郵送の持ち回りや電子書面、決済は司法書士と事前に本人確認を済ませて進めます。
名義が亡くなった親のままのアパートでも、そのまま売れますか?
そのままでは売れません。先に相続人の名義に変える相続登記が要ります。
買主に名義を移すには売主の印鑑証明書が要り、亡くなった方の分は取れないためです。
相続登記は郵送やオンラインでも申請でき、司法書士に頼めば遠方のまま任せられます。
アパートを売ることは、入居者に先に知らせないといけませんか?
知らせなくて構いません。民法605条の3で、入居者の承諾なしに大家の立場を移せます。
入居者に知らせるのは決済のあとで、売主と買主の連名の通知を郵送や投函で届けます。
家賃や契約期間などの条件は変わらず、入居者が出ていく必要もありません。
売り方の全体像は、築古アパートの売却・買取のまとめでご案内しています。
あわせて読みたい:入居者がいるアパートを売却する手順、アパート売却にかかる費用一覧
遠くに住んでいても、この街であなたのアパートを買いたい人がいます。鍵と書類のやりとりだけで、入居者がいるまま売れます。
査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

