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汲み取り式・浄化槽の家は売却できる|水洗化せず、そのまま売る方法と法律の注意点

空き家は、そのままの状態で査定します。片付けも解体も不要です。

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改修後の外観

30秒でわかる、この記事の答え

  • 答え汲み取りも浄化槽も、直さずそのままの状態で売れます
  • 理由値段が下がるのは「直す費用」の分だけだから
  • まずやること役場の下水道の担当課で、下水道の区域か聞く

あなたの状況から読む

「実家のトイレが汲み取り式。こんな家、誰が買うんだろう」

「浄化槽の家は売りにくいと言われた。水洗にしてからでないと売れないのか」

結論からお伝えします。

汲み取り式の家も、浄化槽の家も、そのままの状態で売れます。水洗化や浄化槽の入れ替えを、売る前にする必要はありません。

汲み取りや浄化槽は「買う人がいない理由」ではなく、「直すのにいくらかかるか」という値段の話です。

その費用を見込んで買う人に売れば、工事をせず、そのままの状態で手放せます。

リハコもこれまでに、浄化槽・汲み取りの家を14件買い取ってきました。

ただし、売る前に確かめておくことが2つあります。家の前まで下水道が来ているかどうかと、浄化槽の種類です。

この2つで、買う人の見方と、法律上の義務が変わります。

この記事では、あなたの家がどの方式かの見分け方と、下水道法・浄化槽法で決まっていることを整理します。

そのうえで、直してから売るべきかどうか、汲み取りの家を直して貸している実例まで、順にお話しします。

汲み取りのままの田舎の家なんて、本当に買う人がいるんでしょうか。

います。トイレは直せます。直す費用を見込んだうえで「この家を使いたい」という人に売れば、汲み取りは売れない理由になりません。

この記事を読んで理解できること

  • 汲み取り式・浄化槽の家が、そのまま売れる理由と値段の決まり方
  • 自分の家が「汲み取り」「単独浄化槽」「合併浄化槽」のどれかを見分ける方法
  • 下水道が来ている地域で、汲み取り便所に課される3年以内の改造義務
  • 空き家の浄化槽にかかる点検・清掃・法定検査の義務と、使わないときの休止届
  • 水洗化・浄化槽の入れ替えを、売る前にしなくてよい理由
  • 汲み取りの家を買い取り、本下水につないで貸している実例
For Owners

汲み取り・浄化槽のままで大丈夫です。トイレを直す前に、そのままの状態での価格をお伝えします。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

汲み取り・浄化槽の家は売れる? 値段はどう決まる?

不動産屋さんに「汲み取りだと売りにくい」と言われました。やっぱり安くなるんですか。

その費用のぶん安く見られることはあります。ただ、下がるのは「直す費用」の分だけです。家そのものの価値がなくなるわけではありません。

売れるかどうかで言えば、売れます。汲み取り式や浄化槽の家は、地方や郊外ではいまも珍しくありません。

環境省の資料(令和8年度浄化槽整備推進関係予算概算要求)にも、その数が出ています。

いまも全国で約780万人が単独処理浄化槽やくみ取り槽を使っているとされています。

下水道が来ていない地域では、浄化槽はふつうの設備です。

汲み取り・浄化槽の家は珍しくない

単独処理浄化槽・くみ取り槽を使う人約780万人
リハコが買い取った浄化槽・汲み取りの家14件

※人数は環境省の資料(令和8年度浄化槽整備推進関係予算概算要求)

では、値段はどう決まるのか。買う人は次のように考えます。

方式買う人の見方値段への影響
公共下水道(本下水)ふつうの家。問題なし影響なし
合併処理浄化槽トイレも台所・お風呂の排水も処理できる。点検と清掃が続けられていれば問題なし小さい。点検・清掃の記録があると安心される
単独処理浄化槽トイレの汚水しか処理できない古い型。いずれ入れ替えや下水への接続を考える入れ替え・接続の費用を見込むぶん下がりやすい
汲み取り式(ボットン便所)そのままでは借り手・買い手が限られる。水洗化が前提水洗化の費用を見込むぶん下がる。ただし直せば使える

つまり、値段が下がる理由は「直すお金がかかるから」です。

買う人がその工事を自分で段取りできるかどうかで、同じ家でも出てくる金額が変わります。

住むために買う一般の人は、トイレの工事まで自分で手配するのを嫌がります。

一方、古い家を買って直して貸している会社や投資家にとっては、水洗化はいつもの工事のひとつです。

汲み取りの家を「売れない家」と見るか「直せば使える家」と見るかは、買う側の経験で決まります。

土地や建物の条件のほうが、値段に大きく効くことも

汲み取りかどうかより、道路に接しているか、市街化調整区域か、雨漏りや傾きがあるかのほうが、値段を大きく左右することがよくあります。田舎の家全般の売り方は「田舎の家は売れないは本当?」でもまとめています。

For Owners

「汲み取りだから0円」と言われた家も、直して使う前提でもう一度値段を出します。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

まず確かめる:あなたの家は汲み取り? 単独浄化槽? 合併浄化槽?

正直、実家が浄化槽なのか汲み取りなのかもよく分かりません。

分からないままで相談して大丈夫です。ただ、見分け方を知っておくと、査定の話がぐっと早くなります。

売るときに買主へ正しく伝えるためにも、まず方式を確かめましょう。目安は次のとおりです。

見るところこうなっていたら
トイレ便器の下が穴で、水を流すレバーがない → 汲み取り式。水洗なら浄化槽か下水
家の外トイレの近くに細い排気の筒(臭突)が立っている → 汲み取り式の可能性が高い
庭・駐車場マンホールのようなふたが並び、そばで小さな機械(ブロワー)が音を立てている → 浄化槽
台所・お風呂の排水浄化槽に入らず、側溝や水路にそのまま流れている → トイレだけを処理する単独処理浄化槽の可能性
郵便物・書類浄化槽の法定検査の結果書や、清掃・点検業者の領収書がある → 浄化槽。書類に「合併」「単独」の区別が書かれていることも

いちばん確実なのは、市役所・町村役場の下水道の担当課に聞くことです。

住所を伝えれば、その場所が下水道の区域に入っているかを教えてくれます。

家の前に下水道管が来ているか、下水道につながっているかも分かります。

単独と合併の違いは、売るときに大きい

浄化槽には2種類あります。

トイレの汚水だけを処理する「単独処理浄化槽」と、台所・お風呂・洗濯の排水もまとめて処理する「合併処理浄化槽」です。

浄化槽法が改正され、平成13年4月1日からは、単独処理浄化槽を新しく設置することが認められていません。

出典は神奈川県「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換」です。

同じページでは、単独処理浄化槽の家から出る排水の汚れは合併処理浄化槽の8倍になると説明されています。

すでにある単独処理浄化槽は、使い続けられます。

ただし、浄化槽法の改正法(平成12年法律第106号)の附則第3条に定めがあります。

使っている人は、合併処理浄化槽への切り替えに「努めなければならない」とされています。

築40〜50年の田舎の家では、この単独処理浄化槽がとても多いのが実際です。

単独処理浄化槽/合併処理浄化槽

単独処理浄化槽トイレの汚水だけ
  • 平成13年4月から新しく設置できない
  • 排水の汚れは合併の8倍
  • 合併への切り替えに努める
合併処理浄化槽生活排水もまとめて
  • 台所・お風呂・洗濯の排水も処理
  • 点検・清掃の記録があると安心される

※神奈川県「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換」ほか

正しく伝えることが、いちばんの守り

Yahoo!知恵袋には「重要事項説明書では浄化槽としか書かれておらず、買ってから単独処理浄化槽だと分かった」という買主の相談があります。汲み取りか、単独か、合併か。分かる範囲で正直に伝えておけば、売ったあとにもめる心配が減ります。分からないところは「分からない」と伝えて構いません。

売る前に知っておきたい法律:下水道法と浄化槽法で決まっていること

汲み取りのまま放っておくと、罰金になると聞きました。本当ですか。

下水道が来ている地域では、改造の義務があります。ただ、すぐに罰金になるわけではありません。条文で決まっていることを整理します。

下水道が来ている地域の汲み取り便所には、3年以内の改造義務

下水道法第11条の3は、汲み取り便所がある建物の持ち主の義務を定めています(e-Gov法令検索「下水道法」)。

対象は、下水道の処理区域の中にある建物です。

下水の処理が始まると公示された日から3年以内に、その便所を水洗便所(下水道につながったもの)に改造しなければなりません。

ことばの説明:公示

役所が、広くみんなに知らせることです。ここでは「この区域で下水の処理を始めます」というお知らせのことです。

改造しないままだと、下水道の管理者(市町村)が期間を決めて改造を命じることができます。

その命令に従わないと、30万円以下の罰金です(同法第48条)。

汲み取り便所の改造義務(下水道の区域)

  1. 公示下水の処理が始まる
  2. 3年以内水洗便所に改造する
  3. 改造しないと市町村が改造を命じる
  4. 命令に従わないと30万円以下の罰金

ただし、同じ条文には但し書きがあります。建物が近く取り壊される予定の場合は、命令しないとされています。

改造に必要なお金を用意するのが難しい事情がある場合など、相当の理由があるときも同じです。

実際に命令が出ることは多くない、というのが上位の解説記事でも共通した見方です。

売る側として押さえておきたいのは、同条第4項です。

期限を過ぎたあとに建物を買った人にも、同じように改造を命じることができます。つまり義務は家といっしょに次の持ち主へ移ります。

だから買う人は、改造の費用を値段に織り込んで考えるのです。

浄化槽の家は、空き家でも点検・清掃・法定検査の義務がある

浄化槽の持ち主(浄化槽管理者)には、浄化槽法で次の義務があります(e-Gov法令検索「浄化槽法」)。

義務内容条文
保守点検・清掃毎年1回(型や規模によってはそれ以上)、点検と清掃をする浄化槽法第10条
法定検査(定期検査)毎年1回、都道府県が指定した検査機関の水質検査を受ける浄化槽法第11条
設置後の検査新しく設置したり、構造を変えたりしたときに水質検査を受ける浄化槽法第7条

これらに違反して都道府県から命令を受け、それにも従わないと罰則があります。

法定検査なら、30万円以下の過料(第66条の2)の対象です。

点検・清掃の改善命令なら、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第62条)の対象になります。

使わない浄化槽は「休止届」を出せる

空き家で浄化槽を使っていないときは、清掃をしたうえで都道府県知事に「使用の休止」を届け出ることができます(浄化槽法第11条の2)。届け出ている間は、毎年の点検・清掃・法定検査の義務がかかりません(第10条・第11条の但し書き)。使うのを再開したときは30日以内に届け出ます。届け出の窓口は、多くの場合、保健所や県の出先機関です。

売るときは、排水の状況を買主に説明する

不動産会社が売買を仲立ちするときは、宅地建物取引業法第35条で説明することが決まっています。

飲み水・電気・ガスの供給と、排水のための施設の整備の状況を、重要事項として説明します。

ことばの説明:重要事項

不動産会社が売買を仲立ちするとき、買う人に説明すると決まっている大事なことです。排水の設備も、そのひとつです。

整備されていないときは、その見通しと特別な負担についても説明します(e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)。

汲み取りであること、単独浄化槽であることは、隠して売るものではありません。

はじめから伝えたうえで値段をつけてもらうほうが、売ったあとの心配がありません。

For Owners

下水道の区域か、浄化槽の種類が何か、分からないままでも査定できます。住所と写真から確かめます。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

水洗化・浄化槽の入れ替えは、売る前にするべき?

汲み取り式のトイレ 改修前
汲み取り式(ボットン便所)だったトイレ。改修前(群馬県桐生市川内町)

水洗にしてから売ったほうが、高く売れるんじゃないでしょうか。

多くの場合、かけたお金ほどは値段が上がりません。売る前の工事はしないほうが、手元にお金が残りやすいです。

売る前に水洗化や浄化槽の入れ替えをしないほうがよい理由は、3つあります。

ひとつめは、工事費がそのまま値段に乗らないことです。

築40〜50年の家は、トイレのほかにも屋根・水回り・床など直すところがたくさんあります。

買う人は家全体を見て値段を出すので、トイレだけ新しくしても、その費用ぶん値段が上がるとは限りません。

ふたつめは、どんな工事が正解かが家ごとに違うことです。

下水道が家の前まで来ていれば下水につなぐ、来ていなければ合併処理浄化槽を入れる、と工事の中身が変わります。

家の前まで下水道が来ている?

はい下水道につなぐ工事
いいえ合併処理浄化槽を入れる工事

※配管の長さや敷地の状態、買う人の使い方でも工事と費用は変わります。

配管の長さや敷地の状態でも費用は大きく変わります。

直して貸すのか、建て替えるのか、買う人の使い方によっても選ぶ工事は違います。

みっつめは、手間と時間です。

遠方に住んでいる相続人が、業者の見積もりを取り、工事に立ち会い、補助金を申請するのは大きな負担です。

その間も固定資産税や管理の手間はかかり続けます。

売る前に工事をしないほうがよい理由

  • 工事費そのまま値段に乗らない
  • 正しい工事家ごとに違う
  • 手間と時間遠方の相続人には大きな負担

補助金は、工事をする人(買った人)も使える

単独処理浄化槽や汲み取り便所から合併処理浄化槽に替える工事には、多くの市町村に補助制度があります。

環境省の「浄化槽設置整備事業(個人設置型)」は、市町村が浄化槽を設置する人に費用を助成する仕組みです。

国は、その市町村に交付金を出します。

単独処理浄化槽やくみ取り槽からの転換では、家の中の配管工事や古い槽の撤去も助成の対象です。

出典は環境省 浄化槽サイト「交付金・補助金」です。

補助があるかどうか、いくら出るかは市町村ごとに違います。

また、下水道につなぐ工事には、市町村が独自に助成や貸付をしていることがあります。

下水道法第11条の3第5項は、市町村に資金の融通やあっせんに努めるよう定めています。

こうした補助は、実際に工事をする人が申し込むものです。売ったあとに買った人が工事をするなら、その人が使えます。

売る側が先に工事と申請を背負う必要はありません。

建物を壊して更地にする前に

「古い家は壊して更地で売るもの」と考える方もいますが、解体には費用がかかり、更地にすると固定資産税の住宅用地の特例が外れることもあります。建物を残したまま売れるかを先に確かめてください。解体費用の目安は「解体のページ」にまとめています。

汲み取り・浄化槽の家の売り方は3つ。どれを選ぶ?

地元の不動産屋さん、空き家バンク、買取業者。どこに頼めばいいんでしょう。

家の状態と、どれくらい早く手放したいかで決まります。3つを並べて比べてみてください。

比べるところ仲介(不動産会社が買主を探す)・空き家バンク(市町村の紹介制度)・買取(不動産会社が買う)
値段仲介(不動産会社が買主を探す):相場に近い値段を狙える
空き家バンク(市町村の紹介制度):安めで決まることが多い
買取(不動産会社が買う):直す費用を引いた値段
売れるまで仲介(不動産会社が買主を探す):数か月〜1年以上。売れないことも
空き家バンク(市町村の紹介制度):申込みがあるまで分からない
買取(不動産会社が買う):早ければ1〜2か月
汲み取り・単独浄化槽仲介(不動産会社が買主を探す):住宅ローンで買う人は敬遠しやすい
空き家バンク(市町村の紹介制度):自分で直せる人なら候補になる
買取(不動産会社が買う):直す前提で値段を出す
荷物・残置物仲介(不動産会社が買主を探す):片付けてから売り出すのがふつう
空き家バンク(市町村の紹介制度):片付けを求められることが多い
買取(不動産会社が買う):そのままでよいことが多い
売ったあとの責任仲介(不動産会社が買主を探す):不具合の責任を負うことがある
空き家バンク(市町村の紹介制度):当事者どうしで決める
買取(不動産会社が買う):責任を負わない(免責)

立地がよく、合併処理浄化槽で点検の記録もそろっているなら、仲介で相場に近い値段を狙う価値があります。

一方、汲み取り式や単独処理浄化槽の家に、ほかの条件が重なることもあります。

荷物が残っている、雨漏りがある、市街化調整区域にあるといった家は、仲介では時間がかかりがちです。

売り出している間も税金と管理の手間は続くので、最初に仲介と買取の両方の値段を聞いて比べるのがいちばん確実です。

立地がよく、合併処理浄化槽で点検の記録もそろっている?

はい仲介で相場に近い値段を狙う価値がある
いいえ仲介と買取の両方の値段を聞いて比べる

荷物の片付けも、売る前に済ませる必要はありません。

買取なら家具や家電が残ったままでも引き渡せることが多く、残したい写真や書類だけ持ち出せば足ります。

片付けを自分で進めたい方は「片付けのページ」も参考にしてください。

買取業者を選ぶときは、「直したあと」を聞く

同じ汲み取りの家でも、買ったあとにどう使うかで出てくる値段は変わります。「この家を買ったらどう直して、どう使うのか」を聞いてみてください。直して貸す・住む人に売るという出口を説明できる会社ほど、建物を残す前提の値段を出しやすくなります。選び方は「空き家買取業者の選び方」でも詳しくまとめています。

For Owners

汲み取り・単独浄化槽・荷物あり。条件が重なった家ほど、仲介と買取の両方の値段を並べてからお決めください。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

リハコの実例:汲み取りの家を本下水につないで、貸せる家に

本下水に接続し温水洗浄便座に交換したトイレ
同じトイレを本下水につなぎ、温水洗浄便座に交換したあと(群馬県桐生市川内町)

買い取ったあと、汲み取りの家はどうなるんですか。壊されてしまうんでしょうか。

壊しません。直して、その街で家を探している人に貸します。トイレもそのときに直します。

リハコは、古い空き家を買い取り、直して、その街で家を探している若い家族などに貸している会社です。

これまでに空き家・築古物件を累計200戸以上再生してきました。浄化槽・汲み取りの家の買取は14件あります。

群馬県桐生市川内町:ボットン便所を本下水につないで再生

長く空き家だった桐生市川内町の戸建ては、室内に荷物や傷みが多く残る状態で、トイレはボットン便所(汲み取り式)でした。

リハコはこの家を、外観・外構から居室、キッチン、洗面所、浴室まで一新しました。

トイレは本下水に接続して、洋式の温水洗浄便座に交換しました。

桐生市川内町の家の再生

  1. 買い取る荷物や傷みが多く残る状態
  2. 直す外観から居室・水回りまで一新
  3. トイレ本下水につなぎ温水洗浄便座に
  4. 貸すその街で家を探している人に

前の章の写真(改修前)と、この章の写真(改修後)は同じトイレです。

くわしい写真は「桐生市川内町の施工事例」でご覧いただけます。

群馬県伊勢崎市東町:築54年・ゴミ屋敷・汲み取り式トイレを買取

伊勢崎市東町の築54年の戸建ては、室内が荒れたゴミ屋敷の状態で、トイレも汲み取り式でした。

リハコはこの家を、片付けも解体もしないまま買い取りました。くわしくは「伊勢崎市の空き家売却」で紹介しています。

荷物が残った古い戸建ての外まわり
買い取ったときの外まわり。荷物が残ったままでも買い取った(群馬県伊勢崎市東町・改修前)

汲み取りや浄化槽のほかにも、リハコは水道と電気が使えない家(群馬県高崎市寺尾町・築52年)を買い取っています。

市街化調整区域の家(群馬県館林市赤生田本町・築40年)も買い取りました。戸建ての買取実績は63件あります。

大きな金額にならないこともあります。

それでも、固定資産税と管理の手間から解放され、工事も片付けもせずに手放せて、家は壊されずに次の家族が住む。

汲み取りの家の売り方として、ひとつの確かな選択肢です。

なぜ汲み取りの家でも値段をつけられるのか

リハコは、直した家を借りたい人・買いたい投資家がいるからこそ、古い家を買えます。水洗化や浄化槽の工事も、職人のつながりの中でいつもの工事として段取りできます。だから「トイレを直す費用」を見込んだうえで、建物を残す前提の値段をお出しできます。

遠方からでも進められる。売るまでの流れ

実家は遠くて、なかなか行けません。それでも売れますか。

進められます。最初は写真と、分かる範囲の情報だけで十分です。

分かる範囲で伝える住所、トイレの方式(分からなければ空欄)、荷物の量、気になっている傷み。写真があれば数枚
名義を確かめる亡くなった方の名義のままなら、売る前に相続登記が要る。相続登記は2024年4月1日から義務になった(法務省)
値段を聞く仲介と買取、それぞれの値段と期間を聞いて比べる
現地の確認鍵を預ければ、立ち会わなくても確認してもらえることがある
契約・引き渡し汲み取り・浄化槽の状況を書面に残す。買取なら荷物が残ったまま引き渡せることが多い

相続人が何人かいるときは、全員の同意が必要です。

兄弟で話がまとまっていなくても、まず値段が分かると話し合いが進みやすくなります。

税金や登記のくわしい手続きは、税理士・司法書士にご確認ください。

浄化槽の家なら、点検・清掃の記録や法定検査の結果書が見つかれば、とっておいてください。

なくても売れますが、あると買う人に状態を説明しやすくなります。

浄化槽の家で、見つかればとっておくもの

  • 点検・清掃の記録買う人に状態を説明しやすい
  • 法定検査の結果書なくても売れる

汲み取り式でも、浄化槽でも、あなたの家を使いたい人はいます。直す前に、壊す前に、まずはそのままの値段を確かめてください。

古い家を売る方法全体は「古い家を売る方法」でもまとめています。

読み終えたら、まずやること

  • トイレと庭を見て、汲み取りか浄化槽かを確かめる
  • 浄化槽の点検・清掃の記録や、検査の結果書を探す
  • 家の写真を数枚撮り、仲介と買取の両方の値段を聞く
  • 汲み取り・浄化槽のまま、荷物が残ったままで査定します
  • 全国対応(関東はリハコが直接買取、関東外は提携先と進めます)
  • 査定・ご相談は無料。2営業日以内にご連絡します
For Owners

汲み取りの家も、浄化槽の家も、直して使いたい人がいます。
工事の前に、まずはそのままの値段を確かめてください。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

For Owners

空き家のお悩みを、
リハコが解決します。

「0円で処分します」「100万円の処分費用をお支払いいただければ引き取ります」と、納得のいかない査定を受けた方こそ、ご相談ください。

ゴミ屋敷/築50年以上/再建築不可/未登記/隣地越境/市街化調整区域/10年以上空き家/ハクビシン/傾き物件/雨漏り/ツタや草/旗竿地/築古アパート/シロアリ

このような訳ありの空き家でも、納得のいく価格でご提案します。

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訳あり物件の売却について徹底解説

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空き家の売却・買取は、
そのままの状態でご相談ください。

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