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Column 築古アパート

相続したアパートの売却税金|3年10か月の特例・取得費・申告

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ひび割れた床が続く2階の外廊下

30秒でわかる、この記事の答え

  • 答え親の買値と持っていた期間を引き継いで、利益に税金がかかります
  • 理由相続した人が新しく買ったとは扱われないから
  • まずやること親の買ったときの契約書と確定申告の控えを探す

あなたの状況から読む

「親から相続したアパートを売りたい。税金がいくらかかるのか見当もつかない」

「相続してから4年は待ったほうがいいと聞いた。3年以内に売ると得だとも聞く。どっちなのか」

結論からお伝えします。

相続したアパートは、親が買った値段と、親が買った日を引き継いで税金を計算します。

親が5年を超えて持っていれば、相続してすぐ売っても税率の低い「長期」です。4年待つ必要はありません。

相続税を払った人は、相続からおよそ3年10か月以内に売ると、税金を減らせる特例があります。

一方で、相続した空き家に使える3,000万円の特別控除は、入居者のいたアパートには使えません。

相続したアパートで分かりにくいのは、親が長年続けてきた減価償却を、どう引き継ぐかです。

ここを知らないと、「安く売るのに税金が思ったより大きい」と、あとで驚くことになります。

この記事では、国税庁の資料をもとに、相続した場合に限った税金の話を順番にお話しします。

相続した年の家賃の申告や、兄弟で相続したときの扱いも取り上げます。

そして、古いアパートでも、この街で、あなたのアパートを買いたい人がいることも、最後にお伝えします。

親が何十年も前に建てたアパートです。買った値段なんて、誰も覚えていません。

よくあることです。分からないときの決まりもあります。ただ、その決まりを使うと税金が重くなりやすいので、先に探す場所をお伝えします。

この記事を読んで理解できること

  • 相続したアパートを売ったときの税金の計算と、税率が「長期」になる理由
  • 親の買値と減価償却の引き継ぎ方、買値が分からないときの5%の決まり
  • 「3年以内」の正体である取得費加算の特例と、その計算
  • 空き家の3,000万円控除が、アパートには使えない理由
  • 相続した年の家賃の申告(準確定申告)と、売った年の確定申告
  • 税金から見た、相続したアパートの売る時期の決め方
  • 利益の税金のほかにかかる印紙税・登記・仲介手数料
  • 売る前に済ませる相続登記と遺産分割
For Owners

税金の見通しは、いくらで売れるかが分かって初めて立ちます。相続したアパートを、今の状態のまま査定します。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

この記事の目次

相続したアパートを売ると、税金はどう計算するか

相続税を払ったのに、売るときにまた税金がかかるんですか。

かかることがあります。相続税は「受け継いだこと」への税金、売るときの税金は「売って出た利益」への税金で、別のものです。

アパートを売って利益が出ると、その利益に所得税と住民税がかかります。

この利益を「譲渡所得」といい、給与や家賃の所得とは分けて計算します。

国税庁タックスアンサー No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」では、次の式で出します。

売った値段 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得

譲渡費用は、仲介手数料や売買契約書の印紙代など、売るために直接かかった費用です。

ことばの説明:取得費

そのアパートを手に入れるのにかかったお金のことです。相続したアパートでは、親が買ったときや建てたときの値段がもとになります。

相続したアパートで特有なのは、この取得費と、持っていた期間の数え方です。

持っていた期間は、親が買った日から数える

税率は、売った年の1月1日に、持っていた期間が5年を超えるかどうかで変わります。

相続した場合は、親が買った日をそのまま引き継ぎます。

国税庁タックスアンサー No.3270「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」に書かれています。

親が買った(建てた)日から、売る年の1月1日まで5年を超える?

はい長期譲渡所得。税率は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)
いいえ短期譲渡所得。税率は39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%、住民税9%)

税率は、国税庁タックスアンサー No.3208(長期)とNo.3211(短期)によります。

親が何十年も持っていた古いアパートなら、相続した翌月に売っても長期です。

「相続してから4年(5年)待たないと税金が高い」という話は、相続したアパートには当てはまりません。

短期になるのは、親が買ってから5年以内に亡くなった、といった場合に限られます。

税金の全体像や、消費税がかかる人についてはアパート売却の税金でまとめています。

この記事では、そこから先の「相続した場合」に絞ってお話しします。

利益の税金のほかに、売るときにかかるお金

売るときは、利益にかかる税金のほかにも、小さな支払いがいくつかあります。

手取りを考えるときは、これも並べておきます。

かかるものいくらか誰に払うか
印紙税売値が1,000万円超5,000万円以下なら1万円国(契約書に貼る)
抵当権を消す登記不動産1個につき1,000円国(司法書士が納める)
仲介手数料仲介で売るとき。400万円を超える部分は売値×3%+6万円と消費税が上限仲介した不動産会社

印紙税の金額は、国税庁タックスアンサー No.7108の軽減措置の表によります。

軽減は令和9年3月31日までに作る契約書が対象です。

抵当権を消す登記の税額は、登録免許税法別表第一によります。

親のアパートにローンが残っているときの話です。

買取で売るときは、買主が会社そのものなので、仲介手数料はかかりません。

費用の一覧は、アパート売却にかかる費用一覧で詳しくお話ししています。

For Owners

親の買値が分からなくても、査定はできます。売った場合の金額があれば、税理士への相談がすぐに進みます。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

取得費は親の買値を引き継ぐ。建物は親の減価償却も引き継ぐ

汚れと錆が目立つ古いステンレス流し台
汚れと錆が目立つ古いステンレス流し台(横須賀市)。リハコが手がけたアパート

相続したときの評価額を、取得費にすればいいんですよね。

そこがよくある勘違いです。相続税の評価額ではなく、親が買ったときの値段を使います。

国税庁タックスアンサー No.3270では、相続した土地建物の取得費をこう説明しています。

亡くなった方が買い入れたときの購入代金や購入手数料などをもとに計算する、というものです。

相続税を計算したときの評価額や、相続した日の時価は使いません。

土地は、親が買った値段がそのまま取得費のもとになります。

建物は、そこから減価償却の分を引いた値段になります。

相続したアパートの取得費の出し方

  1. 親の買値を探す土地と建物、それぞれの値段
  2. 土地はそのまま親が買った値段が取得費のもと
  3. 建物は引く親と自分の減価償却の合計を引く
  4. 合計が取得費分からなければ売値の5%

※国税庁タックスアンサー No.3270・No.3261・No.3258より。

建物は、親が経費にしてきた減価償却の分だけ小さくなる

アパートの建物は、親が毎年の確定申告で減価償却費として経費にしてきたはずです。

国税庁タックスアンサー No.3261「建物の取得費の計算」によると、貸していた建物の取得費はこう出します。

建物の値段から、取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計を引きます。

相続した場合は、この「取得してから」が、親が建てた(買った)時点からになります。

同じNo.3261は、経費にしていなかった年があっても合計することに変わりはない、としています。

つまり、親の代の申告が多少いいかげんでも、帳簿の上の建物の値段は年数どおりに減っています。

相続してから貸し続けるときも、親の数字を引き継ぐ

相続してから売るまでの間も、アパートを貸していれば、相続人が減価償却を続けます。

このとき、中古の建物を買ったときに使う「短い耐用年数」は使えません。

国税庁の質疑応答事例「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」で、そう示されています。

相続した人が、親から引き継ぐもの

  • 取得価額親が建てた・買ったときの建物の値段
  • 耐用年数親が使ってきた年数のまま
  • 経過年数親が持っていた年数を足して数える
  • 未償却残高まだ経費にしていない残りの値段

※国税庁 質疑応答事例「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」より。

ことばの説明:未償却残高

建物の値段のうち、まだ経費にしていない残りの分です。古いアパートでは、ほとんど残っていないことがよくあります。

相続した年の減価償却費は、亡くなった月までを親の分、その後を相続人の分として分けます。

国税庁の質疑応答事例「平成19年4月1日以降に相続により減価償却資産を取得した場合」に、木造アパートの計算例があります。

親の建物がすでに償却を終えかけていれば、相続人が経費にできる額もわずかです。

親の買値が分からないときは、売値の5%

何十年も前に買った土地の値段は、分からないことがよくあります。

国税庁タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」では、売った値段の5%を取得費にできます。

ただし、売った値段の95%が利益として扱われるので、税金はかなり重くなります。

仮の数字で比べてみます。3,000万円で売り、親が土地を1,400万円で手に入れていたとします。

建物は減価償却でほぼ残っていないとし、譲渡費用は省いた単純な計算です。

3,000万円で売った場合(仮の数字・長期)

買値が分からない取得費 150万円
  • 売値の5%を取得費にする
  • 利益は2,850万円
  • 税金は約579万円
親の買値が分かった取得費 1,400万円
  • 土地の買値を取得費にする
  • 利益は1,600万円
  • 税金は約325万円

※税率20.315%で計算した仮の例です。差は約254万円になります。

書類が1枚見つかるだけで、税金が数百万円変わることがあります。売る前に、次の場所を探してください。

親の確定申告の控え不動産所得の決算書や収支内訳書に、建物の取得価額と減価償却の明細が載っている
売買契約書・請負契約書土地を買ったときの契約書、アパートを建てたときの工事の契約書
通帳・ローンの書類買ったときや建てたときの支払い、借入れの記録
管理会社・税理士親が頼んでいた税理士や管理会社が、書類の写しを持っていることがある

アパートは毎年の申告で減価償却をしてきた分、ふつうの家より手がかりが残っていることが多いのです。

「3年以内」の正体は取得費加算の特例。空き家の3,000万円控除は使えない

相続したら3年以内に売ったほうがいい、と聞きました。何が得なんですか。

「3年」と言われる特例は2つあります。アパートで使えるのは、相続税を払った人の取得費加算の特例だけです。

相続した不動産の売却で「3年」が出てくる特例は、次の2つです。

特例売る期限アパートで使えるか
取得費加算の特例(国税庁 No.3267)相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで使える。ただし相続税を払った人だけ
空き家の3,000万円特別控除(国税庁 No.3306)相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで使えない。亡くなった方だけが住んでいた家が対象

取得費加算の特例は、相続からおよそ3年10か月

国税庁タックスアンサー No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の内容です。

相続税がかかった人が、決まった期間内に売ると、相続税の一部を取得費に足せます。

取得費が大きくなる分、利益が小さくなり、売ったときの税金が減ります。

期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。

合わせると、亡くなってからおよそ3年10か月が、この特例を使える目安になります。

亡くなったことを知った日から数える期限

  • 4か月以内親の準確定申告(その年の家賃の分)
  • 10か月以内相続税の申告と納付
  • 3年10か月まで取得費加算の特例が使える売却の期限
  • 売った翌年2月16日〜3月15日に確定申告

※国税庁 No.2022・No.4205・No.3267より。3年10か月は目安で、正確には申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。

足せる額は、次の式で出します。上限は、その売却で出た利益の額です。

その人の相続税 ×(売ったアパートの相続税評価額 ÷ その人が相続した財産全体の価額)

財産全体の価額には、借入金を引く前の額や、加算された生前贈与の分を使います。

仮の数字で見てみます。相続税が600万円、相続した財産全体が1億2,000万円とします。

そのうちアパートの評価額が4,000万円なら、足せる額は200万円です。長期なら税金は約41万円減ります。

相続税がかからなかった人は、この特例は使えません。

使うには、計算明細書などを付けて、売った年の確定申告をします。

相続税を払うためにアパートを売る段取りはアパートの相続税が払えないときの対処法でお話ししています。

空き家の3,000万円控除が、アパートに使えない理由

「相続した家は3,000万円まで税金がかからない」と聞いた方もいるかもしれません。

これは国税庁タックスアンサー No.3306の「被相続人の居住用財産(空き家)」の特例です。

対象は、亡くなった方が住んでいた家で、ほかの条件もすべて満たすものだけです。

相続の直前に、亡くなった方以外にも住んでいた人(入居者)がいた?

はい空き家の3,000万円控除は使えない。入居者のいたアパートはここに当たる
いいえほかの条件(昭和56年5月31日以前の建築など)も満たせば対象になりうる

No.3306では、相続の直前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったことを求めています。

相続してから売るまでに、貸付けに使っていないことも条件です。

親がアパートの一室に住んでいた場合も、ほかの部屋に入居者がいれば当たりません。

「3,000万円引けるはず」と思い込んで売り方を決めると、あとで税額が大きく狂います。

For Owners

取得費加算の特例には期限があります。期限に間に合うかを考えるために、まず売れる金額と日程を確かめてください。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

相続した年と、売った年の確定申告

父が亡くなった年の家賃は、誰が申告するんですか。

亡くなった日までの分は、お父さまの申告として相続人が出します。その後の分は、相続人それぞれの申告です。

アパートは、亡くなったあとも家賃が入り続けます。そのため、相続した年の申告が2つに分かれます。

亡くなった日までの家賃は、準確定申告

国税庁タックスアンサー No.2022「確定申告が必要な人が死亡したとき」の内容です。

その年の1月1日から亡くなった日までの所得は、相続人が代わりに申告します。

ことばの説明:準確定申告

亡くなった方の、その年の所得を、相続人が代わりに申告することです。ふだんの確定申告と違い、期限は4か月です。

期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

相続人が複数なら、連名で1通出すことも、各自が別々に出すこともできます。

亡くなった翌日からの家賃は、相続人の申告

亡くなった翌日からの家賃は、相続人の不動産所得として、翌年の確定申告に入れます。

兄弟で分け方がまだ決まっていない間は、法律で決まった相続分に応じて、各自が申告します。

国税庁の「未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱い」で示されている扱いです。

家賃を長男がまとめて受け取っていても、分け方が決まるまでは同じです。

あとで分け方が決まっても、それまでの申告をやり直す(更正の請求をする)ことはできないとされています。

相続した年の家賃は、誰が申告するか

  • 亡くなった日まで親の準確定申告。相続人が4か月以内に
  • 分け方が決まるまで相続人が法律の相続分に応じて各自
  • 分け方が決まった後アパートを相続した人

※国税庁 No.2022、「未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱い」より。

親が青色申告をしていた場合、相続人が青色申告を続けるには、申請の期限があります(国税庁 No.2070)。

期限が亡くなった時期によって変わるので、早めに税理士に確かめてください。

売った年は、翌年に譲渡所得の確定申告

アパートを売った年は、売った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をします。

売った年の1月1日から引き渡しまでの家賃も、いつもどおり不動産所得として申告します。

兄弟の共有で売ったときは、税金は持分ごとに、それぞれが自分の分を申告します。

兄弟で売って代金を分ける進め方は換価分割でアパートを分けるでまとめています。

税金から見た、相続したアパートを売る時期

結局、いつ売るのがいちばん税金が安くなりますか。

相続税を払った方なら、申告期限のあと、3年10か月までの間が一つの目安です。ただ、建物の傷みと家賃の手残りも一緒に見てください。

ここまでの話を、売る時期ごとに並べると次のようになります。

売る時期税金の面で起きること
相続税の申告期限(10か月)より前取得費加算の特例は使える。ただし敷地の小規模宅地等の特例が使えなくなるおそれがある
申告期限のあと、3年10か月まで取得費加算の特例が使える。小規模宅地等の特例の持ち続ける条件も満たしやすい
3年10か月より後取得費加算の特例は使えない。税率は親の期間を引き継ぐので、多くは長期のまま

小規模宅地等の特例と売る時期の関係は、相続税が払えないときの対処法で詳しくお話ししています。

税金だけで時期を決めない

取得費加算の特例で減る税金は、仮の例で約41万円でした。

一方、古いアパートは持っている間も、固定資産税や修繕費がかかり、空室が増えれば家賃も減ります。

屋根や外壁の大きな修繕が近ければ、その工事費は特例で減る税金を上回ることもあります。

特例を待つ/早めに売る

特例の期限まで待つ税金が少し減ることがある
  • その間の修繕費・固定資産税がかかる
  • 空室が増えれば家賃も減る
期限の中で早めに売る特例も使い、持つ負担も止める
  • 申告期限のあと早めに動く
  • 手取りで比べて決める

※取得費加算の特例は、相続税を払った人が使えるものです。

比べるのは、税金だけでなく、持ち続けた場合の出費も引いた最後の手取りです。

売るか持つかの決め方そのものは相続したアパートは売却か、修繕して持つかでお話ししています。

どの時期に売るにしても、税理士に相談する前に「いくらで売れるか」をつかんでおくと話が早く進みます。

売る前に済ませる、相続登記と遺産分割

税金の特例の期限があっても、名義が親のままでは、アパートは売れません。

先に、相続人の名義に変える相続登記が要ります。

不動産登記法76条の2により、相続登記は3年以内の申請が義務です。

登記の税金は、国税庁タックスアンサー No.7191で、相続は不動産の価額の1,000分の4です。

兄弟で分け方がまとまらないと、法定の持分で共有する登記になります。

その場合、アパートを丸ごと売るには全員の同意が要ります。

売るまでの順番

  1. 遺産分割誰が相続するか、売って分けるか
  2. 相続登記名義を相続人に変える
  3. 売却の契約決済までに登記が済んでいる

※査定は、登記の前でも受けられます。

売って代金を分ける方法は、換価分割でアパートを分けるでまとめています。

特例の期限が近いときほど、話し合いと登記を先に動かしてください。

For Owners

特例を待つか、早めに売るか。手取りで比べるための金額を、入居者がいるまま・傷みがあるままでお出しします。

査定・ご相談は無料です。2営業日以内にご連絡します。

リハコが、相続したアパートのご相談で大事にしていること

モザイクタイルの玄関土間と奥の和室
モザイクタイルの玄関土間と奥の和室。築古アパートの例

リハコは、古いアパートや空き家を買い取り、直して、その街で部屋を探している人に貸している会社です。

これまでに空き家・築古物件を累計200戸以上再生してきました。

アパートは23件を買い取り、そのうち14件が神奈川県です。

相続したアパートのご相談は、税金の話と、建物や入居者の話が一度にやってきます。

私たちは、その中の「いくらで、いつ売れるか」をはっきりさせる役目を引き受けます。

  • 入居者がいるまま、空室・雨漏り・傷みがあるままで買い取ります
  • 家賃から見た値段と土地から見た値段の両方で、兄弟全員に見せられる根拠をお出しします
  • 取得費加算の特例の期限など、ご希望の時期から逆算して決済日の目安をお伝えします
  • 相続登記の前でも、書類がそろっていなくても、分かる範囲で査定します
  • 入居者の方への持ち主が変わるご案内は、買い取ったあとにこちらで行います
  • 関東はリハコが直接買い取ります。2営業日以内にご連絡します

税金の計算や特例が使えるかは、相続の中身で変わります。売る前に税理士にご相談ください。

リハコは、その相談に持っていく「売った場合の金額」と「日程」をそろえるお手伝いをします。

親が長く貸してきたアパートは、古くても、その街で部屋を探す人の住まいとして生かせます。

この街で、あなたのアパートを買いたい人がいることを、金額と根拠でお見せします。まずはお話しさせてください。

読み終えたら、まずやること

  • 親の確定申告の控えから、建物の取得価額と減価償却の明細を探す
  • 相続税の申告期限と、そこから3年後の日付を書き出す
  • 今の状態のまま、いくらで売れるかを査定で確かめる

よくある質問

相続したアパートは、相続してから何年か待って売ったほうが税金は安くなりますか?

待つ必要はありません。持っていた期間は、親が買った日から数えます。

親が5年を超えて持っていれば、相続してすぐ売っても税率20.315%の長期になります。

相続したアパートを3年以内に売ると、税金が安くなるのは本当ですか?

相続税を払った人なら本当です。取得費加算の特例で、相続税の一部を取得費に足せます。

期限は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までで、亡くなってからおよそ3年10か月です。

空き家の3,000万円控除は、入居者のいたアパートには使えません。

親がアパートをいくらで買ったか分からないときは、どうなりますか?

売った値段の5%を取得費にできますが、利益が大きく出て税金は重くなりやすいです。

親の確定申告の控えや売買契約書、通帳などを探すと、買値が分かることがあります。

売り方の全体像は、築古アパートの売却・買取のまとめでご案内しています。

あわせて読みたい:アパートの相続税評価額の計算方法、兄弟で共有しているアパートを売却するには

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税金の見通しを立てる最初の一歩は、売れる金額を知ることです。親から継いだアパートを、今のまま査定します。

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「0円で処分します」「100万円の処分費用をお支払いいただければ引き取ります」と、納得のいかない査定を受けた方こそ、ご相談ください。

ゴミ屋敷/築50年以上/再建築不可/未登記/隣地越境/市街化調整区域/10年以上空き家/ハクビシン/傾き物件/雨漏り/ツタや草/旗竿地/築古アパート/シロアリ

このような訳ありの空き家でも、納得のいく価格でご提案します。

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訳あり物件の売却について徹底解説

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空き家の売却・買取は、
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