「親の家を相続放棄したら、解体費用は払わなくていいの?」
「放棄したのに、あとから市役所から請求されたという話を聞いて不安」
先に答えをお伝えします。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになり、家の所有者ではありません。
そのため原則として、解体費用を払う義務はありません。
ただし例外があります。放棄した時にその家を「現に占有」していた人(住んでいた、鍵を持って管理していた等)です。
この人は、次に相続する人や相続財産清算人に引き渡すまで、その家を保存する義務が残ります。
そして、放棄の前に家を解体したり売ったりすると、放棄そのものができなくなるおそれがあります。
この記事では、放棄した家の解体費用がだれに回っていくのか、放棄した人が負う義務の範囲をお話しします。
放棄の前にしてはいけないことと、放棄をしないで「そのまま売る」選択肢も説明します。
兄弟全員で放棄すれば、家のことはもう考えなくていいんですよね。
全員が放棄しても、家が消えるわけではありません。だれが管理を引き継ぐのかまで考えておかないと、あとで困ることがあります。
この記事でわかること
- 相続放棄した人が解体費用を払わなくていい理由
- 例外になる「現に占有」とは何か(2023年4月の民法改正)
- 放棄したあと、家と解体費用がだれに回っていくか
- 全員が放棄したときの相続財産清算人と費用
- 放棄の前に解体・売却してはいけない理由
- 放棄せずに、家をそのまま売るという選択肢
相続放棄すれば、原則として解体費用は払わなくていい
相続放棄は、亡くなった人のプラスの財産(預金・家など)もマイナスの財産(借金など)も、すべて受け継がないという手続きです。
家庭裁判所に申し立て、認められると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます(裁判所「相続の放棄の申述」)。
家を解体する義務や費用は、本来その家の所有者が負うものです。
放棄した人は所有者ではないので、原則として解体費用を払う義務はありません。
| 項目 | 内容 |
| 申し立て先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 期限 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内(民法第915条。家庭裁判所が延ばせる場合あり) |
| 費用 | 申し立て1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手 |
| 注意 | 家だけ放棄することはできない。預金などほかの財産もすべて受け継げなくなる |
「家は要らないけれど、預金は受け取りたい」という選び方はできません。
放棄するかどうかは、家の解体費用だけでなく、財産全体で考える必要があります。
放棄するか決める前に、解体にいくらかかるかを知っておきましょう。契約はせずに、見積りだけ取れます。
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例外:「現に占有」している人には保存の義務が残る
放棄しても、責任が残る場合があると聞きました。
2023年4月の民法改正で、その範囲がはっきりしました。ポイントは「現に占有しているかどうか」です。
改正後の民法第940条は、こう定めています。
民法第940条第1項(2023年4月1日から)
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
改正前は、放棄した人がどこまで管理しなければならないのかがあいまいでした。
2023年4月1日からは、放棄の時に現に占有している財産についてだけ、保存の義務を負うと明記されました(法務省の説明資料)。
義務があるのは、引き渡すまでの間です。
放棄の時に、その家を現に占有していた?
※どちらに当たるかは個別の事情で判断されます。迷うときは弁護士や司法書士へ。
「現に占有」に当たりやすい例
- 亡くなった親と一緒に、その家に住んでいた
- 鍵を持ち、定期的に通って管理していた
- 自分の荷物をその家に置いて使っていた
反対に、遠方に住んでいて何年も家に行っていない、鍵も持っていない、という人もいます。
その場合は、現に占有していないと考えられることが多いでしょう。
ただし、どちらに当たるかは個別の事情で判断されるので、迷うときは弁護士や司法書士に相談してください。
保存の義務は「解体の義務」ではない
保存の義務は、その家を壊れたり失われたりしないように守る義務です。解体して更地にする義務ではありません。
また、次に相続する人や相続財産清算人に家を引き渡せば、その義務は終わります。
ただ、保存の義務を負っている間に、屋根や塀が崩れて通行人や隣の家に被害が出れば、責任を問われるおそれがあります。
倒れそうな塀など、危ないところがあれば、応急の対応は考えておいてください。
放棄したあと、家と解体費用はだれに回っていくか
相続放棄をすると、家は消えるのではなく、次の順位の相続人に回っていきます。
| 順位 | 相続人になる人 | よくあること |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっていれば孫) | 子が全員放棄すると、次の順位へ |
| 第2順位 | 親・祖父母 | 高齢で、すでに亡くなっていることが多い |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) | 連絡を取っていない親戚に、突然回ることがある |
たとえば子が全員放棄すると、亡くなった人の兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人になります。
自分たちが放棄したことで、疎遠な親戚に家と解体の問題が回ることもあります。
放棄するときは、次の順位の人にも知らせておくのが親切です。
全員が放棄したら、相続財産清算人
相続人が全員放棄すると、家の持ち主がいなくなります。
この場合、利害関係のある人(市町村や債権者など)や検察官が、家庭裁判所に申し立てることができます。
すると相続財産清算人が選ばれ、家の管理や処分をします(裁判所「相続財産清算人の選任」)。
申し立てには、収入印紙800円と官報公告料5,582円がかかります。
財産から管理の費用がまかなえない見込みなら、申し立てた人が予納金を納めることがあります。
予納金の額は事案ごとに家庭裁判所が決めます。
家に値段がつかず、預金もない場合、申し立てる人がなかなか現れず、家が放っておかれることもあります。
相続放棄のあと、家が回っていく先
- 子第1順位。全員が放棄すると次へ
- 親・祖父母第2順位
- 兄弟姉妹・甥姪第3順位。疎遠な親戚に回ることも
- 相続財産清算人全員が放棄し、申し立てがあったとき
市町村から請求されるのはどんなとき
知恵袋には、相続放棄したのに自治体から解体撤去の費用を請求された、という相談があります。
倒れそうな空き家には、空家等対策特別措置法にもとづいて市町村が指導・勧告をします。
最後は代わりに解体(代執行)して、費用を所有者などに請求することがあります。
放棄した人は所有者ではありません。ただ、事情によっては話がこじれることがあります。
放棄の時に現に占有していて保存の義務を負っていた、放棄が正しく受理されていなかった、といった場合です。
請求を受けたら、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を取り、弁護士などに相談してください。
解体しなければ、放棄しなくて済むこともあります。解体の見積りと買取額を並べてお伝えします。
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放棄の前に、家を解体・売却してはいけない
どうせ放棄するなら、先に家を片付けて壊しておいたほうが、親戚に迷惑をかけずに済みますよね。
それはいちばん危ないパターンです。先に壊すと、放棄できなくなるおそれがあります。
民法第921条は、相続財産の「処分」について定めています。
相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、相続を認めた(単純承認した)ものとみなすという決まりです。
家を解体する、売る、価値のある家財を持ち出して売る、といった行為は、この「処分」に当たると判断されるおそれがあります。
単純承認とみなされると、放棄はできません。借金がある場合は、それも引き継ぐことになります。
放棄するかもしれないうちは、しないこと
- 家を解体する・解体の契約をする
- 家や土地を売る・売る契約をする
- 価値のある家財や車を売る・持ち出す
- 亡くなった人の預金を引き出して、解体費などに使う
一方で、雨漏りを応急で直す、戸締まりをする、といった行為もあります。
こうした財産を守るための最低限の行為(保存行為)は、処分には当たらないとされています。
何が処分に当たるかの線引きは難しいので、放棄を考えているなら、家に手を加える前に専門家に相談してください。
放棄するかもしれないうちは
- 家を解体する・売る
- 価値のある家財を持ち出して売る
- 預金を引き出して解体費に使う
- 雨漏りを応急で直す
- 戸締まりをする
借地の上の家は、とくに注意
亡くなった親の家が、借りた土地(借地)の上に建っていることがあります。
地主から「更地にして返してほしい」と言われて、解体費用で悩む相談も多くあります。
放棄すれば、建物を取り壊して土地を返す義務も受け継ぎません。
ただしその代わり、借地権を売る、地主に建物を買い取ってもらうよう求めるといった、ほかの手段も使えなくなります。
解体費用を払う前に、借地権ごと売れないか、地主と話し合えないかを確かめてください。
放棄する前に、「そのまま売る」選択肢を確かめる
相続放棄を考える理由の多くは、「古い家で、解体に100万円以上かかると言われた」「売れそうにない」というものです。
でも、解体しなくても、今の家のまま売れることがあります。
| 選び方 | 解体費用 | 向いている人 |
| 相続放棄 | 原則払わない(占有していれば保存の義務あり) | 借金が多い。家以外の財産も要らない |
| 相続して、そのまま売る | かからない | 家以外の財産は受け継ぎたい。家の管理を早く終わらせたい |
| 相続して、解体して売る | かかる(木造30坪で本体約90万〜135万円) | 土地に十分な値がつき、解体費を払っても残る |
| 相続して、国に引き取ってもらう | かかる(建物があると申請できない) | 土地を手放したいが、買い手がいない |
国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」は、建物がある土地は申請できません(法務省)。
使うには、先に解体して更地にし、審査手数料や負担金も納める必要があります。
リハコは、そのままの家を買い取れる
リハコは、古い家を買い取って直し、その街で家を探している人に貸しています。どの街にも、住む家を探している人がいます。
解体が前提と言われた家でも、直せば住める家なら、建物を残したまま買い取れることがあります。
群馬県館林市では、築40年で草木が伸び放題だった市街化調整区域の家を、解体せずに買い取りました。
埼玉県本庄市台町の、ゴミ屋敷状態で傾いていた築45年の家も同じです。家の中の荷物もそのままで構いません。


相続放棄は、3か月の期限がある、取り消しのきかない手続きです。
放棄を決める前に、解体にいくらかかるか、家がそのままでいくらになるかを確かめるだけで、選べる道が広がります。
解体の見積りは契約をせずに取れ、相続の手続きの前でも、名義が亡くなった親のままでも取れます。
リハコは工事をしません
リハコは解体工事をしません。工事は、解体工事業の登録または建設業許可(解体工事業)を持つ業者が行います。リハコは不動産会社として、見積りの取りまとめと、解体せずに売る場合の買取の窓口を担当します。
相続放棄は取り消しのきかない手続きです。
決める前に、解体費用の見積りを手元にそろえておきませんか。
お電話 044-712-4771LINEで写真を送る
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よくある質問
相続放棄したら、家の解体費用は払わなくていいですか?
原則として払う義務はありません。放棄した人は家の所有者ではないためです。
ただし、放棄の時にその家を現に占有していた人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存の義務を負います。
相続放棄の前に家を解体してもいいですか?
おすすめしません。
解体は相続財産の「処分」に当たり、単純承認とみなされて放棄できなくなるおそれがあります(民法第921条)。
兄弟全員で相続放棄したら、家はどうなりますか?
次の順位の相続人(親・祖父母、次に兄弟姉妹や甥・姪)に回ります。
全員が放棄すると、申し立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選び、管理や処分をします。
相続放棄した家について、市役所から解体費用を請求されたらどうすればいいですか?
家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取り、放棄していることを伝えてください。
放棄の時に家を占有していたかどうかなどで話が変わるので、弁護士などに相談してください。
相続放棄しないで、古い家を解体せずに手放す方法はありますか?
そのままの状態で買い取る会社に売る方法があります。
リハコは、荷物が残ったまま、解体せずに古い家を買い取っています。査定は相続登記の前からできます。
