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「埼玉県内にある空き家を解体しようと思っている」
「埼玉県には空き家解体の補助金はあるのかな?」
空き家を解体するときは、専門の業者に依頼して、重機を使って作業をするのが一般的です。
一軒家だと依頼費が100万円を超えるケースも多いため、費用を節約したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事は、埼玉県内の自治体が用意している、空き家解体に関する補助金の情報を紹介します。
今回補助金の情報を紹介する埼玉県内の自治体を以下の表にまとめました。(2025年6月現在)
自治体名 | 自治体名 |
上尾市 | 朝霞市 |
入間市 | 小鹿野町 |
小川町 | 神川町 |
川口市 | 川越市 |
川島町 | 北本市 |
行田市 | 熊谷市 |
鴻巣市 | さいたま市 |
坂戸市 | 狭山市 |
志木市 | 白岡市 |
草加市 | 秩父市 |
戸田市 | 新座市 |
鳩山町 | 飯能市 |
東松山市 | 深谷市 |
富士見市 | 本庄市 |
三郷市 | 美里町 |
皆野町 | 三芳町 |
毛呂山町 | 八潮市 |
横瀬町 | 寄居町 |
蕨市 |

しかし実際に解体の補助金を調べてみると、補助金の上限が20万円程度だったり、ブロック塀の解体のみが対象だったりします。
もしかすると、「これだけしか補助金が出ないの?」と残念に思うこともあるかもしれません。詳しくはご自身の市町の情報を確認してみてください。
ほかにも、埼玉県での空き家解体に関する次のような情報も紹介します。
- 埼玉県の解体業者
- 空き家解体の費用相場
- 解体費用を抑えるテクニック
- 解体後の土地活用と税金対策
- 空き家解体の流れ
空き家解体の補助金や工事の流れを理解していると、費用を節約しながらスムーズに空き家を解体できるようになるでしょう。ぜひ最後までチェックしてみてください。
空き家の解体費用を用意するのが難しいときは、空き家を解体せずそのままの状態で売却するのもひとつの手段です。詳しくは8章「空き家の解体費用を用意するのが難しいときはそのまま売却することも可能!」を要チェックです。
この記事の目次
1.埼玉県内の自治体別補助金制度

今回は埼玉県内にある自治体のうち、38市町の補助金制度を紹介します。気になる自治体名をクリックして、情報を確認してみてください。
自治体名 | 自治体名 |
上尾市 | 朝霞市 |
入間市 | 小鹿野町 |
小川町 | 神川町 |
川口市 | 川越市 |
川島町 | 北本市 |
行田市 | 熊谷市 |
鴻巣市 | さいたま市 |
坂戸市 | 狭山市 |
志木市 | 白岡市 |
草加市 | 秩父市 |
戸田市 | 新座市 |
鳩山町 | 飯能市 |
東松山市 | 深谷市 |
富士見市 | 本庄市 |
三郷市 | 美里町 |
皆野町 | 三芳町 |
毛呂山町 | 八潮市 |
横瀬町 | 寄居町 |
蕨市 |


1-1.上尾市
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等の撤去・築造補助金制度 |
補助条件 | 高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの ・市が指定する点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの ・公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く) ・市内業者によるもの ・同一敷地の申請は1回まで |
補助金額 | 危険ブロック塀等の撤去:「1平方メートルあたり7,000円」または「工事額」のうち少ない額(上限20万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 上尾市 建築安全課 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
次のような申請は補助の対象外なので注意しましょう。
- 市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
- 販売を目的とした整地や開発行為等に伴うもの
- ブロック塀の部分的な除却等の改修工事
- 建築基準法第42条第2項道路の後退違反など、明らかに建築基準法違反があるもの

1-2.朝霞市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等撤去費補助金交付制度 |
対象者 | 市内の道路または公共施設の敷地に面するブロック塀等の所有者または管理者 |
対象となる工事 | 道路面または公共施設の敷地面から高さ1m以上で、倒壊のおそれがあるブロック塀等の撤去 |
補助金額 | 「ブロック塀等の撤去工事に係る経費に5分の4を乗じた額」と「ブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり1万円を乗じた額」のうち少ない方(上限40万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 朝霞市 都市建設部 開発建築課 住宅政策係 |
たとえばブロック塀の面積が15平方メートル、1平方メートルあたりの工事費が1万円だった場合、ブロック塀の撤去にかかる工事費の合計額は15万円です。
「ブロック塀等の撤去工事に係る経費に5分の4を乗じた額」は15万円×5分の4で12万円なので、交付される補助金額は12万円になります。
1-3.入間市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等撤去工事補助制度 |
対象者 | ・対象ブロック塀等を所有、または管理する個人 ・市税を滞納していない方 |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・補強コンクリートブロック造・組積造・その他これらに類する構造の塀・門柱または市長が特に認めるもの ・道路または多くの市民が利用する市有地に面して造られたもの ・道路等に面する側の地盤面からの高さが1.2m以上のもの ・点検調査の結果、倒壊の危険性が確認されたもの |
補助金額 | 「撤去に要する費用の半額」または「撤去するブロック塀等の長さが1mにつき10,000円を乗じて得た額」のいずれか少ない額(上限10万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 入間市 都市整備部 開発建築課 |
撤去するブロック塀の長さが20m、撤去費が30万円だった場合、「補助金額」の
- 撤去に要する費用の半額:15万円
- 撤去するブロック塀等の長さが1mにつき10,000円を乗じて得た額:20万円
になります。
両者のうち「いずれか少ない額」とありますが、上限が10万円と定められているため、この場合受け取れる補助金額は10万円です。

1-4.小鹿野町
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等撤去・築造事業費補助金 |
対象者 | 危険ブロック塀等がある敷地またはその敷地に存する建築物の所有者及び管理者で、町税の滞納がない人 |
対象となる事業 | ・町内にあり、公衆用道路等に面しているもの ・建築基準法に適合しないもの、または道路等からの高さが0.8m以上で劣化や損傷があり、撤去する必要があると町長が認めるもの |
補助金額 | 「1平方メートル当たり1万円を乗じた額」と「補助対象経費の額」を比較していずれか少ない額(上限15万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 小鹿野町役場 建設課 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
詳細 | |
補助金名 | 空き家解体補助金 |
対象者 | ・町税の滞納がない人 ・空き家の所有者、もしくは空き家の所有者の相続人 ・所有者・相続人から許可を得た、空き家が所在する土地の所有者または相続人 |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・昭和56年5月31日以前に建築された ・1年以上居住、その他の使用がされていないことが常態である ・公共事業の補償の対象となっていない ・所有権以外の権利が設定されていない ・所有者が複数いる場合、除却をするにあたり所有者全員の同意を得ている ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告を受けていない |
補助金額 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限20万円) ※小鹿野町内の業者が工事を行う場合は、上限額30万円 |
申請期間 | 2025年5月1日(木)~2026年6月30日(月) |
問い合わせ先 | 小鹿野町 建設課 |
「空き家解体補助金」に関しては、申請期間が設けられています。申請期間を過ぎると補助金が受け取れないので、早めに書類を集めて申請しましょう。
1-5.小川町
詳細 | |
補助金名 | 小川町老朽空き家除却補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・補助対象住宅を所有する個人、またはその相続人 ・町税に滞納がない ・過去にこの補助金、または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けていない ・暴力団員でない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・小川町内に建っている ・旧耐震住宅である ・1年以上居住その他の使用がない ・関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却について同意が得ている ・同一敷地内において過去にこの補助金、または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けた住宅がない ・公共事業の補償の対象となっていない ・過去5年以内に小川町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでない ・空家等対策特別措置法による勧告を受けていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・住宅のすべてを除却する ・交付決定を受けた後に除却工事に着手する ・工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者である |
補助金額 | 除却工事に要する費用の2分の1(上限20万円) |
申請期間 | 2025年4月1日(火)~2026年1月30日(金) ※予算に達し次第受付終了 |
問い合わせ先 | 小川町 都市政策課 都市政策グループ |
たとえば空き家解体の工事費が120万円だった場合、2分の1の金額だと60万円です。
ただし上限が20万円と決められているので、受け取れる補助金の金額は20万円になります。

1-6.神川町
詳細 | |
補助金名 | 神川町老朽空き家除去補助金 |
対象者 | ・空き家の所有者(相続人) ・町税等の滞納がない |
対象となる空き家 | ・町内に所在する居住の用に供していた建築物で、1年以上使用されていない ・対象の空き家と一体的な利用と見られる敷地内にある建築物が、1年以上使用されていない ・昭和56年5月31日以前に建築された建物で、町が定める老朽空き家の判断基準を満たす |
対象となる工事 | ・空き家の解体・撤去・処分に関する工事である ・建設業法の許可を受けた町内業者、またはリサイクル法の登録を受けた町内業者が行う工事である ・補助金交付申請後、交付決定を受けてから着工され、申請年度の3月31日までに完了する工事 ※工事がすでに着工または完了しているものは対象外 |
補助金額 | 補助対象工事に要した費用に3分の1を乗じて得た額(上限30万円) ※対象空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度とする |
申請期間 | 申請額が予算額に到達した時点で受付終了 |
問い合わせ先 | 神川町 防災環境課 |
たとえば床面積50平方メートルを空き家を、150万円で解体したとします。この場合、「補助対象工事に要した費用に3分の1」の金額は50万円です。
ただし上限は30万円のため、受け取れる補助金の金額は30万円になります。

1-7.川口市
詳細 | |
補助金名 | 川口市既存ブロック塀等安全対策補助事業 |
対象者 | ・補助対象者はブロック塀等の所有者である ・補助対象者が本市の市税を滞納していない ・補助対象工事を施工するブロック塀に対して、同様の補助金の交付又は補償等を受けていない ・既存建築物の解体工事に伴わない ・販売や収益を目的とした整地に伴わない ・建築に伴わない ※所有者が複数あるときは、補助金の交付申請を行なうことについて、所有者全員の同意を得る |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・通学路に面したものである ・道路地盤面からの高さが60cmを超え、亀裂・傾き等により倒壊の恐れがある ・国・地方公共団体が所有していない |
対象となる工事 | 全部撤去もしくは部分撤去で、川口市内の業者が施工するもの ※部分撤去の場合は道路地盤面からの高さを60cm以下にする |
補助金額 | 補助対象経費の3分の2、もしくは30万円のうちいずれか少ない額 ※見付面積1平方メートルに対する上限額は12,000円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 川口市 建築安全課建築調査係 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
川口市ではブロック塀のうち、通学路に面しており、道路地盤面からの高さが60cmを超えており、亀裂・傾き等により倒壊の恐れがあるものを補助対象としています。
通学路に面していないブロック塀の撤去には使えないので注意しましょう。
1-8.川越市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等の撤去費用を補助します |
補助条件 | ・補助対象となるブロック塀の所有者または管理者等(マンションの管理組合等を含む) ・川越市道・県道・国道に面する高さ80cm以上のブロック塀等で、地震により倒壊するおそれがあるものとして、一定の基準に該当するもの |
補助金額 | 「撤去に要する額」と「撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり13,000円を乗じた額」のうち、いずれか少ない額の2分の1(上限10万円) ※市道等が小中学校の通学路・緊急輸送道路に該当する場合、「撤去に要する額」と「撤去するブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり13,000円」を乗じた額のうち、いずれか少ない額の3分の2(上限15万円) |
申請期間 | 2025年度の募集は4月1日~12月下旬 ※予算の範囲内で先着順 |
問い合わせ先 | 川越市 都市計画部 建築指導課 建築指導担当 |
川越市では書類の提出期限にもいくつか条件を設けており、実績報告は2026年2月末まで、請求書は2026年3月10日までに提出する必要があります。
予算の範囲内で先着順のため、申請期間内でも募集を打ち切る可能性も考えられます。スケジュール管理には気を付けて申請しましょう。
1-9.川島町
詳細 | |
補助金名 | 川島町空き家等解消促進事業補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・本人およびその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村の市町村税・国民健康保険税を滞納していない ・本人または同一の世帯に属する者が、交付要綱に規定する補助金の交付を受けていない ・暴力団の構成員等でない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・相続人全員の同意を得ている ・所有権以外の権利が設定されていない ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条に掲げる勧告を受けていない |
補助金額 | ・建物状況調査:補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(上限5万円) ・手続き・相談:補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(上限20万円) ・家財整理:補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(上限25万円) ・賃貸改修:補助対象となる費用に3分の2を乗じて得た額以内(上限50万円) ・解体:補助対象となる費用に5分の4を乗じて得た額以内(上限100万円) ※いずれも千円未満切捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 川島町 まち整備課 まちづくり・空き家対策室(空き家) |
空き家の解体だけなく、調査・相談・家財整理など幅広い項目で補助金を受け取れるのが、川島町の補助金の魅力です。
申請するには事前相談が必要なので、気になる方は川島町まち整備課まちづくり・空き家対策室(空き家)まで問い合わせてみてください。
1-10.北本市
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等除却補助制度 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・危険ブロック塀等が設置されている敷地または当該敷地にある建築物の、所有者または管理者である ・市税等の滞納がない ・管理者が申請を行う場合は、所有者全員の同意を得ている |
対象となるブロック塀 | ・建築基準法施行令第61条または第62条の8の規定に適合しない ・公衆用道路等からの高さが0.8m以上で、劣化または損傷があり、通行人の安全を確保するために除却する必要があると市長が認める |
補助金額 | 以下のいずれか少ない額(上限15万円) ・危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額 ・危険ブロック塀等の除却に要する額(消費税および地方消費税の額を除く) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 北本市 建築開発課指導担当 |
詳細 | |
補助金名 | 北本市老朽空き家等解体補助制度 |
対象者 | ・空き家の所有権を有している ※空き家の所有権を共有している場合、共有者全員の同意を得ている ・所有権以外の権利が設定されている場合、当該権利者の同意を得ている ・市税等を滞納していない |
対象となる空き家 | ・市内にある昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、または併用住宅 ※居住部分を賃貸していたものは除く ・空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態である ・公共事業の物件補償の対象外である |
対象となる工事 | ・空き家を解体し、利活用できる状態にする工事 ※動産処分費は含まれない。 ・3月末日までに完了報告書を提出できる工事 |
補助金額 | 補助対象工事に要する費用の2分の1(上限20万円) ※市内業者に依頼する場合は上限30万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 北本市 建築開発課営繕・住宅担当 |
「危険ブロック塀等除却補助制度」と「北本市老朽空き家等解体補助制度」は、問い合わせ先が異なります。問い合わせ先を誤らないよう気を付けましょう。
1-11.行田市
詳細 | |
補助金名 | 老朽空き家等解体補助制度 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・空き家の所有者または相続人 ・市税の滞納がない ・過去に当該補助制度を利用していない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・市から条例に基づく助言または指導を受けた ・個人所有であるもの ・当該空き家および同じ敷地内の他の建築物・敷地が、1年以上使用されていない ・公共事業の保障の対象となっていない ・所有権以外の権利が設定されていない ・市が定める基準に基づき危険と判断された ・市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・補助対象者が発注する空き家等の解体・撤去・処分に関する工事である ・建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けたものが行う工事 ・行田市老朽空き家等解体補助金交付決定通知の日以降に着手する |
補助金額 | 解体工事に要した費用の2分の1以内(上限30万円) ※1000円未満の金額は切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 行田市 建築開発課 |
「対象となる空き家」の条件のなかに、「所有権以外の権利が設定されていない」ことが含まれています。
抵当権・地上権・借地権などが設定されている場合は補助金を利用できないので、解除の手続きを済ませておきましょう。
1-12.熊谷市
詳細 | |
補助金名 | 熊谷市ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助金 |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・道路に1m以上面し、高さが80cmを超える ・明らかな建築基準法違反がない ・基準に適合しないもの・その他耐震診断の結果、倒壊の危険があると市長が判断した ・道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが、ブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離より高い |
対象となる工事 | ・市内に本店・支店・営業所がある業者に依頼する ・補助金の決定前に撤去工事に着手しない ・ 国・県・市等が行う公共事業、またはそれに伴う損失補償等を受けていない(受ける予定もない) ・土地や建物の売却等を目的として、空き家の解体工事や整地工事ではない ・災害復旧に関する工事ではない |
補助金額 | 「ブロック塀の撤去に要する費用」と「補助対象ブロック塀1m当たり1万円を乗じて得た額」のいずれか少ない額の2分の1(上限10万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 熊谷市 建築審査課(大里庁舎) |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
たとえば20万円で長さ14mのブロック塀を撤去する場合、「補助対象ブロック塀1m当たり1万円を乗じて得た額」は14万円になります。
補助金ではいずれか少ない額の2分の1を給付するため、「14万円÷2」で7万円が補助金額です。
1-13.鴻巣市
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金 |
対象者 | ・危険ブロック塀等の所有者 ・危険ブロック塀等がある土地の所有者 ・危険ブロック塀等と同一敷地に存する建築物の区分所有者・団地建物所有者の団体・管理者 ※市税を滞納している方は申請不可 |
対象となるブロック塀 | ・市内の道路等に面し、市内に存在する ・法律で定められた構造の基準に合わず強度が不足している ・高さが80cm以上で傾き・大きなひび割れ・ぐらつきなどがある |
対象となる工事 | 危険なブロック塀等をすべて解体し、これにより発生した資材をすべて適正に処理する工事 |
補助金額 | 「1平方メートルあたり7,000円」または「工事費の額」のうち少ない額(上限10万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 鴻巣市 都市建設部 建築住宅課(建築審査担当) |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
詳細 | |
補助金名 | 鴻巣市老朽空き家等解体補助金 |
対象者 | 補助対象老朽空き家等の所有者またはその相続人で、市税等を滞納していない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・市内の空き家で1年以上居住その他の使用のない状態 ・昭和56年5月31日以前に建築基準法による確認を受けて建築された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く) ・別表に定める基準による評点が60点以上である ・併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用されていない ・所有者が個人である ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない ・公共事業等の補償の対象となっていない ・国・地方公共団体・その他これらに類する団体から類似する補助金または助成金等の交付を受けていない ・空き家となった原因が火災・その他災害を原因としたものではない |
対象となる工事 | 以下のすべてに該当すること ・空き家等を解体し、敷地全体を更地にする工事 ・市内に事業所がある事業者が施行する解体工事 ・建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う ・交付決定後に行う工事 ・交付決定を受けた年度内に終了する ・共有者、その他権利者から解体の同意を得ている ・借地にある老朽空き家等の場合、土地権利者から解体の同意を得ている |
補助金額 | 解体工事費の3分の1(上限30万円) ※補助金の交付は1人につき1回限り |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 鴻巣市 都市建設部 建築住宅課(住宅担当) |
「危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金」も「鴻巣市老朽空き家等解体補助金」も、補助金の申請をする前に、自治体の担当者によるブロック塀や空き家の状態の確認を受ける必要があります。
補助金を利用したいときは、まずは市役所の担当部署に問い合わせてみてください。
1-14.さいたま市
詳細 | |
補助金名 | さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金 |
対象者 | ・ブロック塀が設置されている土地を所有する個人 ・ブロック塀が設置されている土地にある建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者) ・市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者 |
対象となる工事 | 下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事または建替え工事 ・道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超える ・道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが、ブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高い ・国・地方公共団体・その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていない ※その他にも条件あり |
補助金額 | 下の額のいずれか低い方の額の3分の2(上限30万円) ・助成対象事業に要する費用の合計額 ・さいたま市が定める助成限度額単価に、それぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額 ※基礎の撤去なしの場合:1平方メートルあたり7,600円 ※基礎の撤去ありの場合:1平方メートルあたり11,700円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | さいたま市 建設局/建築部/建築総務課 企画係 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
補助金の申請をするには、さいたま市が定める条件に合うかを確認するため、専門の課に相談する必要があります。
西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区は北部建設事務所の建築指導課、中央区・桜区・浦和区・南区・緑区は南部建設事務所の建築指導課に問い合わせてみてください。
1-15.坂戸市
詳細 | |
補助金名 | 坂戸市ブロック塀等撤去補助金 |
対象者 | 市内にあるブロック塀等を所有または管理し、市税を滞納していない方 |
対象となるブロック塀 | 道路等に面した倒壊の危険があるブロック塀等 |
対象となる工事 | ・ブロック塀等の安全性を点検した結果、倒壊の危険性が確認されたブロック塀等の全部または一部を撤去する工事 ・ブロック塀等を低くする場合、ブロック塀等の高さを道路等の路面から0.6m以下にする工事 |
補助金額 | 「補助対象経費に2分の1を乗じて得た額」と「撤去するブロック塀等の長さ1mにつき1万円を乗じて得た額」のうち、いずれか少ない額(上限10万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 坂戸市 住宅政策課 建築指導係 |
詳細 | |
補助金名 | 坂戸市空き家等除却費補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・補助対象物件の所有者またはその相続人である ・市税の滞納がない ・法律や条例で定める暴力団員・暴力団関係者ではない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・一戸建ての住宅で、補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないことが常態である ※おおむね年間を通して建物の使用実績がない ・他の公共事業による移転・建て替え等の補償対象になっていない |
対象となる工事 | 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事 |
補助金額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限20万円) ※市内業者に依頼する場合は上限40万円 ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 坂戸市 住宅政策課 住宅政策係 |
両者とも、工事に取り掛かる前に申請の手続きを済ませる必要があります。工事が終わった後に申請しないよう注意しましょう。
1-16.狭山市
詳細 | |
補助金名 | 狭山市空家等除却補助金交付制度 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・市税を滞納していない ・条例に規定する暴力団及び暴力団員ではない ・個人であり、補助対象空家等の所有者等 ・補助金の交付を受けようとする空家等が所在する敷地において、この補助金の交付を受けたことがない ・租税特別措置法第35条第3項に規定する「空き家の発生を抑制するための特例措置」に該当しないことが明らかに認められる |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・1年以上使用されていないことが常態である ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による特定空家等に対する勧告を受けていない ・空き家の所有者等が複数いる場合、当該空家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ている ※所有権以外の権利者の同意を含む ・現に公共事業の補償の対象となっていない |
対象となる工事 | ・空き家等のすべてを除去し、その土地を更地にする工事 ・建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事 |
補助金額 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(上限40万円) ※市内業者に依頼する場合は上限50万円 ※補助金の交付の対象となる住宅の延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度とし、消費税及び地方消費税を除く |
申請期間 | 2025年4月17日(木)の8:30~ ※予算に達し次第受付終了 |
問い合わせ先 | 狭山市 都市建設部 市街地整備課 |
「狭山市空家等除却補助金交付制度」は、市が用意している予算に達し次第申請の受付を終了します。
「もう少し先でもいいか」と先延ばしにしていると申請できなくなる可能性があるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
「狭山市空家等除却補助金交付制度」受付終了のお知らせ
狭山市空家等除却補助金交付制度は、2025年5月27日(火)時点で受付を終了しています。
空き家の除却に関する相談は随時受け付けているので、ぜひお問い合わせください。
1-17.志木市
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等撤去改修補助 |
対象者 | ・市内にブロック塀等を所有・管理をする方で、原則として申請年度の1月末日までに工事を完了し、補助金の交付請求を行うことができる方 ・市民税等を滞納していない方 |
対象となる工事 | 道路や公共施設に1m以上面して設置されており、道路面や公共施設面からの高さが1m以上のブロック塀・万年塀・大谷石など石積みの塀の撤去 |
補助金額 | 交付金額は対象工事に要した費用の50% ※塀の長さが1m以上20m未満の場合は上限10万円 ※塀の長さが20m以上の場合は上限20万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 志木市 建築開発課(建築住宅G) |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
志木市の「危険ブロック塀等撤去改修補助」を利用できるのは、同じ敷地内のブロック塀等の撤去工事・改修工事それぞれにつき1回限りです。
何回かに分割してブロック塀を撤去するときも、補助金を利用できるのはいずれか1回だけなので、可能であれば1回の工事ですべてのブロック塀を撤去すると良いでしょう。
1-18.白岡市
詳細 | |
補助金名 | 空家等除却補助金 |
対象者 | ・対象空家等の所有権を有している方 ・補助金の交付を申請する日において、市税の滞納がない方 ・この補助金の交付を受けたことがない方 |
対象となる空き家 | ・白岡市内にあるもの ・昭和56年以前に建築された戸建て住宅 ・1年以上居住または使用されていない ・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を受けていない ・空家等の所有者等が複数いる場合、所有者等全員の同意を得ている ・借地にある空家等の場合は、土地の所有者から除却の同意を得ている ・公共事業の補償の対象となっていない |
対象となる工事 | 補助対象空家等の所在する敷地を更地にするための工事 ※「建設業法の許可を受けた建設業者」または「建設工事に係る再資源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者」が工事を行うこと |
補助金額 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(上限30万円)※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | 2025年4月9日(水)~ |
問い合わせ先 | 白岡市 環境課環境保全担当 |
白岡市の「空家等除却補助金」は、2025年5月7日時点では令和10年度で終了することが予定されています。
補助金の利用を検討している方は、令和10年度までに申請するようにしましょう。
1-19.草加市
詳細 | |
補助金名 | 草加市危険ブロック塀等撤去補助金 |
補助条件 | ・危険ブロック塀等について、市内事業者が基礎を含めて撤去する工事である ・国土交通省が定める「ブロック塀の点検のチェックポイント」をもとに、不適合があるブロック塀等を撤去する |
補助金額 | 撤去工事に要する費用の3分の2(上限40万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 草加市 危機管理課 |
草加市の危機管理課では、ブロック塀の解体工事を依頼できる市内業者の情報を提供しています。業者探しに悩んでいる方は、ぜひ危機管理課に問い合わせてみてください。
1-20.秩父市
詳細 | |
補助金名 | 空き家解体補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・空き家の所有者または相続人 ・所有者または相続人が複数の場合、全員の同意を得ている ・市税の滞納がない ・過去5年間に空き家解体補助金を利用をしたことがない ※ただし、市長が特に必要と認める場合を除く |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・市内にある個人所有の住宅 ・空家特措法による特定空家の勧告を受けていない ・公共事業等の補償の対象となっていない ・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅 ・1年以上空き家である ・5年以内に市の補助金交付を受けていない ・対象空き家に所有権以外の権利が設定されている場合、解体することに関して当該権利者の同意を得ている ・不動産業を営む者が営利目的で所有するものでない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・空き家を解体し、更地にする工事 ・建設業法または建設リサイクル法による登録を受けた業者が工事をする ・他の同種の補助金等の交付を受けていない ・年度内に完了する |
補助金額 | 対象となる解体工事費の3分の1(上限20万円) ※市内業者に工事を依頼する場合は上限30万円 |
申請期間 | 2025年6月2日(月)~2025年6月27日(金) ※当日消印有効 ※窓口での受付は平日午前9時~午後5時 |
問い合わせ先 | 秩父市 総務部 危機管理課 |
空き家が店舗併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が住宅として使われていれば補助金を使えます。
過去に自宅でお店を営んでいた場合も、補助金を利用できないか確認してみてください。
1-21.戸田市
詳細 | |
補助金名 | 戸田市ブロック塀等撤去・築造等事業支援補助制度 |
対象者 | 戸田市内で危険なブロック塀等を所有し、戸田市の市税等を滞納していない方 |
対象となるブロック塀 | ・公道に面している ・コンクリート・レンガ・石材で造られている塀および門柱 ・高さが1.2mを超え、地震で倒壊する恐れがある |
対象となる工事 | ・危険なブロック塀等を撤去する ・危険なブロック塀等を撤去した後、安全な塀等を新しく造る |
補助金額 | 1mあたり1万円(上限20万円) ※この額が実費を超えた場合は実費額を補助 |
申請期間 | 2025年12月19日(金)まで ※年度末までに事務手続きが完了しない恐れがある場合、申請をお断りする可能性があります |
問い合わせ先 | 戸田市 危機管理防災課 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
「戸田市ブロック塀等撤去・築造等事業支援補助制度」は、工事を始める前に申請する必要があります。
また、同様の補助制度を重複して利用できない点にも要注意です。補助金の利用を検討している方は不明点がある方は、戸田市の危機管理防災課に相談してみてください。
1-22.新座市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等撤去・築造工事助成制度 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・対象となる工事を行う者である ・市の登録業者に依頼して工事を行う ・市税等を滞納していない ・登録業者と契約を行う前である ・ブロック塀等の権利者等から工事の実施および助成金の受領について承諾を得ている |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・「公道や公園等の公共施設」または「通り抜けができる建築基準法の規定による道路」に面している ・道路または公共施設の地盤面からの高さが1.2mを超え、地震で倒壊するおそれがある ・コンクリート・れんが・石材・その他これらに類する建築材料を用いて築造されたもの |
対象となる工事 | 対象ブロック塀等の全部を撤去する工事、または残存部分の高さを60cm以下に施工する工事 |
補助金額 | ブロック塀等の長さ1mにつき、5,000円を乗じて得た額(上限20万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 新座市 建築審査課 建築審査係 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
詳細 | |
補助金名 | 新座市空家等解体費等補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・市税や国民健康保険税等の滞納がない ・空き家等の所有者、その他の権原がある ※条件を満たしていなくても、市長が特に認める場合は対象者となる |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の第22条第1項の助言または指導の対象となった ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていない ・個人が所有している ・所有権以外の権利が存しない ・現に公共事業等の補償の対象となっていない ※市長が特に認める場合は、条件を満たしていなくても対象空き家等になる |
対象となる工事 | 建設業法の許可を受けた建設業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者に依頼する工事 |
補助金額 | 経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限30万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | – |
「ブロック塀等撤去・築造工事助成制度」で補助金を受け取るには、申請した年度の2月末までに報告書を提出する必要があります。
2月末までには撤去工事を終え、報告書の作成と提出ができるよう、スケジュールの管理には気を付けましょう。
1-23.鳩山町
詳細 | |
補助金名 | 鳩山町老朽空き家等除却費等補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・老朽空き家の所有者または相続人 ・町税等を滞納していない ・過去に当該補助金の交付を受けていない ・共有者等がいる場合、解体等について全ての共有者等の同意を得ている |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・建築基準法その他の法令の規定に適合している ※建築基準法施行以前の場合、この限りではない ・補助金の交付の申請時に、居住等の使用がなされていないことが常態となっている ・公共事業による移転・建替え等の補償の対象となっていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・敷地内の補助対象物件全てを除却する工事 ・補助対象者が請負契約を締結する ・交付決定後に着手する ・年度内に完了する ・建設業法または建設リサイクル法の許可を取得している業者に依頼して行う |
補助金額 | 補助対象経費の2分の1に相当する金額 ※居住誘導区域内の空き家:上限50万円 ※居住誘導区域外の空き家:上限30万円 |
申請期間 | 2025年4月1日(火)~ ※先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了 |
問い合わせ先 | 鳩山町 まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当 |
鳩山町の補助金では空き家の解体だけでなく、廃棄物処理法が定める一般廃棄物処理業者等による、家電製品等の処分にかかる費用にも補助金が出ます(上限10万円)。
空き家にある不用品の回収・処分を業者に依頼する方は、ぜひ活用してみてください。
1-24.飯能市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等撤去工事補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・ブロック塀等を所有、または管理する個人 ・市税に未納がない |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・コンクリートブロック・れんが・石材・その他これらに類する建築材料で造られている塀・門柱等 ・建築基準法第42条第1項等に規定されている道路または通学路に面している ・道路に面する側の地盤面からの高さが1.2m以上のもの ・安全点検で倒壊のおそれがあると判断されるもの ・市内事業者が撤去工事を実施するもの |
補助金額 | 「補助対象経費の2分の1」または「撤去するブロック塀等の長さ1m×1万円」のいずれか低い額(上限10万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 飯能市 建設部 建築課 |
詳細 | |
補助金名 | 木造住宅の除却工事補助金 |
対象者 | ・対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む) ・市税の未納がない方 |
対象となる空き家 | ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの ・在来軸組構法・伝統的構法・枠組壁工法によって建築された ・地上2階建て以下である ・耐震診断で倒壊の危険性があると判断されたもの |
対象となる工事 | 対象となる既存の木造住宅をすべて除却する工事 |
補助金額 | 除却工事に要した費用の23%以内(上限20万円) ※市内業者に工事を依頼する場合:上限30万円 ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 飯能市 建設部 建築課 |
「ブロック塀等撤去工事補助金」も「木造住宅の除却工事補助金」も、工事に着工する前に申請を完了させる必要があります。補助金を利用する場合は、はじめに担当の窓口まで問い合わせるようにしましょう。
1-25.東松山市
詳細 | |
補助金名 | 東松山市老朽空き家除却補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・補助対象建築物の所有者または相続人 ・個人である ・市税を滞納していない ・過去に当該補助金の交付を受けていない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・倒壊等により隣接地・周辺の道路・住宅等に危険を及ぼすおそれがある ・東松山市内にある空き家 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅である ・1年以上空き家で使用していない ・公共事業の補償の対象となっていない ・個人所有である ・空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・補助金交付対象者が発注する空き家の除却に関する工事である ・建設業法の許可、もしくは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第21条第1項の規定による登録を受けた者が工事を行う ・補助金の交付決定日以降に工事に着手する |
補助金額 | 補助対象工事に要した費用の2分の1の額(上限20万円) ※市内業者に工事を依頼する場合:上限25万円 ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | 2025年4月1日(火)~2025年12月26日(金) ※予算がなくなり次第終了 |
問い合わせ先 | 東松山市 環境政策課 |
解体を考えている空き家に、共有者・相続人・所有権以外の権利者がいる場合、補助金の申請をするには全員からの同意が必要です。
同意を得るべき人の所在がわからないときは「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)」を提出することで対応できます。
1-26.深谷市
詳細 | |
補助金名 | 深谷市ブロック塀撤去等補助制度 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・危険なブロック塀等がある土地の所有者または管理者 ・市税を滞納していない人 |
対象となるブロック塀 | ・深谷市内にある道路に面したコンクリートブロック造・組積造の塀または門柱 ・高さが1.2m超え、地震により倒壊の恐れがある |
対象となる工事 | 危険なブロック塀等について、市内の業者が基礎を含めてすべて撤去する工事 |
補助金額 | 「工事費の2分の1」または「撤去したブロック塀の長さ×1万円」のうちいずれか少ない額(上限10万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 深谷市 建築住宅課 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
詳細 | |
補助金名 | 深谷市危険空家等除却補助金 |
対象者 | ・空き家の所有者等 ・空き家の所有者等が複数いる場合、当該者全員の同意を得ることができる者 ・法人その他の団体でない ・暴力団員ではない ・深谷市における市税に滞納がない |
対象となる空き家 | ・昭和56年5月31日以前に建築された空家等 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と判定された ・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく「命令」を受けていない ・国または地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていない |
対象となる工事 | ・補助金の交付決定通知後に着工する工事 ・建設業法の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けたものが施工する |
補助金額 | 「補助対象費用の5分の4」と「床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額」のうち低い額(上限30万円) ※1,000円未満切り捨て ※住民税非課税世帯の上限は80万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 深谷市 自治振興課 |
「深谷市危険空家等除却補助金」の申請期間は特に決められていませんが、事前調査の申込を2025年4月1日(火)から2025年11月28日(火)の間に済ませる必要があります。

また、空き家の解体工事は2026年1月31日(土)までに完了させなければなりません。スケジュールの管理には気を付けましょう。
1-27.富士見市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等撤去工事補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・塀の所有者または管理者(複数の場合は工事の実施を承諾していること) ・市税等を滞納していない ・補助対象の塀において、ほかの補助金の交付を受けていない |
対象となるブロック塀 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀 ・ブロック塀、組積造の塀・門柱、万年塀、コンクリート製の塀等 ・道路等に面し、高さ0.8mを超えるもの(隣地境界にある塀等は対象外) ・点検調査で不適合があるもの |
補助金額 | 「撤去に要する費用の3分の2」と「撤去する塀の長さ1mにつき10,000円」のうちいずれか少ない額(上限20万円) |
申請期間 | 2025年12月26日(金)まで |
問い合わせ先 | 富士見市 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
詳細 | |
補助金名 | 空家除却補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・空き家の所有者または相続人 ・個人 ・市税の滞納がない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・昭和56年5月31日以前に建築された ・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上) ・1年以上居住および使用していないもの ・勧告(空家特措法第14条第2項)を受けていない ・除却について所有者等全員の同意を得ている |
補助金額 | 補助対象経費の3分の1(上限30万円) |
申請期間 | 2025年4月1日(火)~2026年1月31日(土) |
問い合わせ先 | 富士見市 建築指導課 建築指導・住宅グループ |
「ブロック塀等撤去工事補助金」も「空家除却補助金」も、補助金を利用するには富士見市内の業者に撤去や解体を依頼する必要があります。
ブロック塀の撤去工事に関しては工事を依頼できる業者がまとめられていたので、富士見市の「市内のブロック塀等の撤去工事ができる事業者一覧」を参考にしてみてください。
1-28.本庄市
詳細 | |
補助金名 | 空き家除却補助金 |
対象者 | 市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者 ・補助対象空き家の「登記事項証明書」または「家屋補充課税台帳」に所有者として記録されている者 ・所有者の相続人 |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・本庄市内にあり、昭和56年5月31日以前に着工したもの ・空き家や敷地等が1年以上使われていない ・公共事業等の補償対象となっていない ・国または地方公共団体が所有していない ・本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けていない ※所有権以外の権利が設定されている場合、当該権利の権利者から除却について同意を得る |
対象となる工事 | 補助対象空き家の解体・撤去・処分に関する工事 |
補助金額 | 居住誘導区域内:最大50万円 その他の区域:最大30万円 |
申請期間 | – ※先着順で申請を受け付け |
問い合わせ先 | 本庄市 都市計画課 計画係 |
本庄市の「空き家除却補助金」を利用するには、申請前に補助対象かを判断するための調査を受ける必要があります。
申請書類の準備や手続きを進める前に、本庄市の都市計画課計画係まで問い合わせてみてください。
1-29.三郷市
詳細 | |
補助金名 | ブロック塀等の除却への支援 |
補助条件 | 以下の条件をすべて満たすブロック塀の所有者を補助対象とする ・通学路・緊急輸送道路・公衆用道路に面する ・道路面から高さ0.8mを超える ・「危険ブロック塀等点検票」により危険と判断された |
補助金額 | 「除却費用」と「除却する塀の長さ×1万円」のいずれか少ない額の3分の2 ※通学路・緊急輸送道路:上限50万円 ※公衆用道路:上限40万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 三郷市 開発指導課 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
三郷市の「ブロック塀等の除却への支援」を利用するには、工事を三郷市内の業者に依頼する必要があります。
三郷市内に本店・支店・営業所のいずれかを置いている業者に依頼すると補助金を使えるので、ぜひ探してみてください。
1-30.美里町
詳細 | |
補助金名 | 美里町危険老朽空き家除去補助制度 |
対象者 | 町税に滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない空き家の所有者またはその相続人 |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・昭和56年5月31日以前に建築され、居住用として使われていた ・1年以上使われていない ・判断基準により危険判定の評価が100点以上 ・補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地および建築物が、1年以上使われていない ・敷地が借地の場合、土地所有者の同意を得ている ・公共事業の補償の対象となっていない ・質権・抵当権・先取特権・所有権移転等の仮登記が設定されていない ・空き家となった原因が、火災その他災害ではない |
補助金額 | 物件調査:上限10万円 解体:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 ※1,000円未満切り捨て ※物件調査と解体の合計額の上限は50万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 美里町役場建設課管理係 |
空き家の解体費用だけでなく、物件調査を依頼するための費用も補助してもらえるのが、美里町の「美里町危険老朽空き家除去補助制度」の魅力です。
補助金を受け取るには、解体前に調査を受ける必要があります。詳しくは、美里町役場の建設課管理係まで問い合わせてみてください。
1-31.皆野町
詳細 | |
補助金名 | 老朽空き家等除却補助金 |
対象者 | ・老朽空き家等の所有者または相続人 ・町税等の滞納がない ・過去にこの補助金の交付を受けていない |
対象となる空き家 | ・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅 ・1年以上居住・使用していない ・公共事業の補償対象となっていない ・対象となる空き家に所有権以外の権利が設定されていない ・対象となる空き家に所有者が複数いる場合、除却するに当たり所有者全員の同意を得ている ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・補助金を受ける方が発注する空き家の除却に関する工事 ・建設業法の許可を受けた建設業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた者が行う工事 ・2023年4月1日(土)以降に契約を締結した工事 |
補助金額 | 補助対象となる工事に要した費用の2分の1(上限20万円) ※空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度 ※町内業者に依頼する場合は上限30万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 皆野町 町民生活課 |
補助金を利用するには、あらかじめ皆野町の町民生活課に問い合わせ、必要書類を提出する必要があります。
業者と契約したり工事を始めたりする前に一度問い合わせてみてください。
1-32.三芳町
詳細 | |
補助金名 | 三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成制度 |
対象者 | ・町内でブロック塀等を所有または管理する者であって、ブロック塀等の撤去工事を行う者 ・町税等の滞納がない |
対象となる工事 | 町内の道路に面したブロック塀等で、道路からの高さがおおむね80cmを超え、地震等により倒壊する危険性があるものを撤去する工事 |
補助金額 | 「助成対象経費に3分の2を乗じて得た額」と「撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき15,000円を乗じて得た額」のいずれか少ない方(上限20万円) ※補助を受けられるのは対象となる一敷地につき1回限り |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 三芳町 都市計画課 開発建築担当 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
「三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成制度」を利用するには、三芳町内に本店か支店がある業者に工事を依頼する必要があります。
町外の業者に依頼すると補助金が受け取れなくなるので注意しましょう。
1-33.毛呂山町
詳細 | |
補助金名 | 毛呂山町空き家等解体事業補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・空き家の所有者またはその相続人 ・町税等を滞納していない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・昭和56年5月31日以前に着工された建物 ・1年以上居住その他の使用がない ・個人が所有する空き家である ・申請時から過去5年、賃貸用に供していない ・空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていない ・公共事業等の補償の対象となっていない ・国・地方公共団体・その他これらに類する団体から類似する補助金等が交付されていない ・併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・空き家を解体し、更地にする ・建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた事業者が行う ・補助金の交付決定の日以後に着手する ・補助対象者以外に対象の老朽空き家等の所有権等の共有者等がいる場合、すべての共有者等の同意を得る ・借地にある補助対象老朽空き家等の場合、土地所有者から解体の同意を得る |
補助金額 | 補助対象経費の2分の1(上限40万円) ※町内業者に依頼する場合は上限50万円 |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 毛呂山町 生活環境課 |
補助金の申請をする前に「毛呂山町空き家等解体事業補助金相談票」を、毛呂山町役場 まちづくり整備課 開発建築係に提出する必要があります。
「毛呂山町空き家等解体事業補助金相談票」は「毛呂山町空き家等解体事業補助金」の「事前相談について」からダウンロードできるので、印刷・記入したうえで提出しましょう。
1-34.八潮市
詳細 | |
補助金名 | 危険ブロック塀等撤去改修補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・危険なブロック塀等がある土地の所有者または管理者 ・市税の滞納がない ・対象工事が市で実施している同様の補助金を受けていない |
対象となるブロック塀 | 公道に面したコンクリートブロック造または組積造の塀のうち、高さが1.2mを超え、かつ、地震により倒壊する恐れがあると認められるもの |
対象となる工事 | すべて撤去する工事、または公道面から高さ60cmを超える部分を撤去する工事 |
補助金額 | 「撤去費用の2分の1」または「1m当たり1万円」のいずれか少ない額(上限10万円) |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 八潮市 都市整備部 住宅・建築課 建築担当 |
※ブロック塀の撤去に関する内容を抜粋しています。
補助金を受け取るには、業者との契約をする前に八潮市役所の窓口で相談し、現地調査を受ける必要があります。
現地調査では補助金の対象になるかを調べるので、忘れないようにしましょう。
1-35.横瀬町
詳細 | |
補助金名 | 老朽空き家等除却補助事業 |
対象者 | ・空き家の所有者またはその相続人 ・空き家の所有者またはその相続人から、空き家の除却について同意を得た、空き家が所在する土地の所有者またはその相続人 ※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限る |
対象となる空き家 | ・1年以上居住・使用していない ・公共事業の補償対象となっていない ・対象となる空き家に所有権以外の権利が設定されていない ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない ・対象となる空き家に所有者が複数いる場合、空き家を除却するにあたり所有者全員の同意を得ている |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・補助金を受ける方が発注する空き家の除却に関する工事であり、同一敷地内の他の建築物のみの除却に関する工事ではない ・建設業法の許可を受けた建設業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた者が行う工事 ・補助金交付決定の通知日以降に着手する |
補助金額 | 補助対象となる工事に要した費用の2分の1(上限30万円) ※床面積1平方メートルにつき1万円を限度とする |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 横瀬町 建設課 |
横瀬町の「老朽空き家等除却補助事業」は、工事を実施する前に必要書類を揃え、申請をする必要があります。
申請が完了しないうちに工事を開始しないよう注意しましょう。
1-36.寄居町
詳細 | |
補助金名 | 寄居町老朽空き家除却補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・対象住宅を所有する個人またはその相続人 ・町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がない ・過去にこの補助金、または「まちなか旧耐震住宅除却補助金」の交付を受けていない ・暴力団員でない |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・寄居町内にある住宅 ・旧耐震住宅であること ・1年以上居住その他の使用がない住宅である ・関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意を得ている ・同一敷地内において過去にこの補助金、または「まちなか旧耐震住宅除却補助金」の交付を受けた住宅がない ・公共事業の補償の対象となっていない ・過去5年以内に寄居町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでない ・空家等対策特別措置法による勧告を受けていない |
対象となる工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 ・住宅の全部を除却する ・交付決定を受けた後に除却工事に着手する ・工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者である |
補助金額 | 除却工事に要する費用の2分の1の額(上限30万円) ※町内業者に依頼する場合は上限40万円 ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | 2025年4月14日(月)~2026年2月27日(金) ※予算に達し次第受付を終了 |
問い合わせ先 | 寄居町 まちづくり整備課 |
予算に達し次第申請の受付を終了するため、2026年2月27日(金)より早く申請できなくなる可能性があります。
また、補助金を受け取るには解体工事に着手する前に申請を済ませなければなりません。スケジュールをしっかりと管理して、補助金を受け取りましょう!
1-37.蕨市
詳細 | |
補助金名 | 蕨市老朽空き家等解体補助金 |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす人 ・市税・国民健康保険税を完納している ・空き家の所有者または相続人 ・地方税法における合計所得金額が234万円未満 ・補助対象者が属する世帯の合計所得金額が474万円未満 |
対象となる空き家 | 以下の条件をすべて満たす空き家 ・蕨市の条例に基づいて助言・指導の対象となった ・個人所有、もしくは世帯を同一にする2人以上が共有して所有する ・所有権以外の権利が存在しない ・震災時の倒壊等により避難路の通行を妨げる恐れがある等、公益上の必要がある ・減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数を超えている ・昭和56年以前に建築・築造された ・現に公共事業等の補償の対象になっていない |
対象となる工事 | 対象者が発注する空き家の解体工事で、建設業法の許可もしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた業者に依頼する |
補助金額 | 補助対象工事に要した費用として市長が認める額に3分の1を乗じて得た額(上限30万円) ※1,000円未満切り捨て |
申請期間 | – |
問い合わせ先 | 蕨市 都市整備部 建築課 建築開発指導係 |
「蕨市老朽空き家等解体補助金」は、補助金の対象となる空き家をすべて解体するときに利用できる制度です。建物の一部を残すときは使えないので注意しましょう。
2.埼玉県で信頼できる解体業者

空き家を解体するときは、重機を操作したり庭石を撤去したりと、専門的な技術が求められるため、専門の業者に依頼するのが一般的です。
ここでは、埼玉県の空き家解体のおすすめ業者を4社紹介します。
埼玉県で信頼できる解体業者4選 |
1.株式会社タミヤホーム 2.株式会社P.Sコーポレーション 3.有限会社瀧澤土建 4.株式会社サンユウ |
それぞれの会社について、以下の見出しで詳しく解説します。
2-1.株式会社タミヤホーム

出典:株式会社タミヤホーム
会社名 | 株式会社タミヤホーム |
住所 | 本社:〒359-0002 埼玉県所沢市中富1282-4 東京事務所:〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 北中営業所:〒359-1101 埼玉県所沢市北中2-276-3 |
電話番号 | 03-5157-3933 |
営業時間 | 9:00~19:00(土日、祝日も可) |
対応可能な地域 | 埼玉・所沢を中心とする関東エリア |
株式会社タミヤホームは、1,000件以上の解体実績を持つ業者です。
埼玉・所沢と中心とした、関東エリアの不動産の解体を手掛けています。
自社内に解体の職人集団があり、下請け企業に依頼することなく直接解体工事を行っているのが特徴です。
空き家を解体した後の土地の造成工事にも対応しているため、解体後に土地活用を考えている方も要チェック。
解体工事を始める前に、会社の「解体工事コンシェルジュ」が近所の人に挨拶へ行くので、近隣トラブルを防げるのも嬉しいポイントです。
2-2.株式会社P.Sコーポレーション

出典:解体工事のPS
会社名 | 株式会社P.Sコーポレーション |
住所 | 〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免939-1 |
電話番号 | 048-574-7669 |
営業時間 | 8:30~17:30/第2土曜・日曜・祝日 |
対応可能な地域 | 埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県 |
株式会社P.Sコーポレーションは、埼玉県・群馬県・茨城県・栃木県の解体工事を手掛けている業者です。
建物の解体だけでなく、オプションで次のような作業にも対応しています。
- 浄化槽・埋設物の除去
- 基礎・ブロックの除去
- 植栽の除去・庭木伐採・抜根
- アスベスト調査及び除去
- 整地
空き家の中に家具や服などが残っている場合は、残置物の処分と撤去も依頼できます。
解体する空き家の状態や依頼者の希望に合わせて、柔軟に対応できるのが株式会社P.Sコーポレーションの強みです。
費用を一括で払うのが難しい場合は、空き家解体ローンを利用することも可能です。
2-3.有限会社瀧澤土建

出典:有限会社瀧澤土建
会社名 | 有限会社瀧澤土建 |
住所 | 〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町牟礼1468-10 |
電話番号 | 048-582-0041 |
営業時間 | 8:00~18:00/日・祝 |
対応可能な地域 | 埼玉県の北西部・秩父地区・本庄地区・北中部 |
有限会社瀧澤土建は、埼玉県で30年以上解体工事業を営んでいる会社です。
主に木造戸建て住宅の解体を手掛けており、粉塵や騒音があまり発生しないような工事を行っているのが特徴です。
具体的には、粉塵が飛ばないよう建物全体を養生で包んだり常時散水したりするほか、騒音を防ぐため防音性の高い養生を使用しています。
もちろん、工事前には近隣住民への挨拶回りも実施しています。ご近所トラブルを防ぎながら空き家を解体したい方におすすめの解体業者です。
2-4.株式会社サンユウ

出典:株式会社サンユウ
会社名 | 株式会社サンユウ |
住所 | 本社:〒355-0073 埼玉県東松山市上野本591-1 支社:〒355-0104 埼玉県吉見町地頭方117 |
電話番号 | 0493-77-1584 |
営業時間 | – |
対応可能な地域 | 埼玉県 |
株式会社サンユウは、埼玉県内の建物の解体工事を実施している地域密着型の会社です。
解体工事では、次のような作業に対応しています。
- ベランダやカーポートの除去
- ブロック塀・納屋・物置の解体と撤去
- 植木伐採・伐根
- 浴室等の内装解体工事
建物の解体だけでなく、不用品の回収を依頼することも可能です。
弁護士や司法書士といった専門家と連携しており、相続・土地活用・手続きなどの相談にも対応しているのが魅力です。
解体を検討している空き家について、相続をはじめ不安なことがある方は、ぜひチェックしてみてください。
3.空き家解体の費用相場

空き家解体の費用の相場は、およそ100万~300万円です。ただし、空き家の解体費用は地面積の広さや建物の構造によって変化します。
建物の構造ごとの費用の相場は、以下の表のとおりです。
木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | |
坪単価 | 3万~6万円 | 3.5万~7万円 | 3.5万~8万円 |
20坪 | 30万~120万円 | 70万~140万円 | 70万~160万円 |
30坪 | 90万~180万円 | 105万~210万円 | 105万~240万円 |
40坪 | 120万~240万円 | 140万~280万円 | 140万~320万円 |
50坪 | 150万~300万円 | 175万~350万円 | 175万~400万円 |
ゴミの回収や浄化槽の撤去といったオプションを付けると、さらに費用が変動します。詳しい金額を知りたいときは、解体業者に見積もりを依頼しましょう。
築50年を超える古い家の解体費用の相場についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
4.空き家の解体費用を抑えるテクニック

多くの場合、空き家を解体するには100万円以上の費用がかかります。
決して安くはない金額のため、「もう少し費用を抑えられないかな…」と考える方もいるでしょう。
解体費用を抑えたいときは、次のようなテクニックを活用してみてください。

それぞれのテクニックについて、以下の見出しで詳しく解説します。
4-1.自治体の補助金を活用する
自治体によっては、空き家を解体するときに使える補助金を用意しているところもあります。
たとえば埼玉県では、上尾市の危険ブロック塀の補助金(上限20万円)や、小鹿野町の空き家解体補助金(上限20万円もしくは30万円)などがあります。
空き家の解体費が100万円だった場合、補助金を使うことで70万~80万円まで節約できるため、補助金の活用は大きな効果が期待できます。
必要書類を揃えて市役所や町役場の窓口に提出すれば受け取れるものがほとんどなので、ぜひ積極的に活用してみてください。

4-2.複数の業者の見積もりを比較する
空き家の解体工事では、同じような作業内容でも業者によって請求される費用が異なる場合があります。
業者ごとに費用が異なる理由は、業者の拠点から空き家までの移動費、利益の出し方、並行して担当している他の依頼との兼ね合いなどが影響するからです。
空き家の解体費用を抑えたいときは、複数の業者に見積もりを依頼し、金額を比較したうえで契約する業者を決めるようにしましょう。

4-3.解体業者の繁忙期・作業しづらい時期を避ける
解体業者の繁忙期や、作業しづらい時期を避けるのも、解体費用を節約する方法のひとつです。
解体業者の繁忙期・作業しづらい時期とは、具体的には次のような時期を指します。
詳細 | |
繁忙期 | ・年度末 ・決算期が近い時期 |
作業しづらい時期 | ・梅雨 ・台風がよく発生する時期 ・猛暑・酷暑が予想される時期 ・降雪・積雪が予想される時期 |
「空き家を解体したいけど、あまり急いでいない」というときは、春や秋などを狙って依頼してみると良いでしょう。

4-4.自分で処分できるものは処分しておく
多くの解体業者は残置物(家に残っている家具・家電・服など)の回収や処分も手掛けていますが、追加料金がかかるケースがほとんどです。
残置物を回収・処分する費用は、1立方メートルあたり7,000~15,000円ほどかかります。量が多いほど費用も増加するため、残置物の回収・処分だけで10万円を超えるケースもあります。
空き家の解体費用を抑えたいときは、自分で処分できるものは自分で処分しておきましょう。
自分でできる残置物の処分の方法は次のとおりです。
- リサイクルセンターに持って行く
- フリマアプリやリサイクルショップで売却する
- 自治体に回収を依頼する
- 不燃ごみとして処分する
自治体に粗大ごみの回収を依頼する場合、数千円程度の回収費がかかることもありますが、解体業者に依頼するよりは費用を安く抑えられます。ぜひ活用してみてください。
4-5.【解体後に売却する場合】売却益を解体費に充てる
空き家を解体した後、更地になった土地を売却する予定がある場合は、売却益を解体費に充てるのもおすすめです。

売却益を解体費に充てることで、実質的な支出額を減らせます。
5.解体後の土地活用と税金対策

空き家が経っていた土地が更地になると、固定資産税の金額が変化します。
空き家が経っていた頃は「住宅用地にかかる固定資産税の減税措置」を適用でき、200平方メートル以下の部分にかかる税額が6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1にまで減額できていました。
しかし更地だと「住宅用地にかかる固定資産税の減税措置」が使えなくなるため、固定資産税の負担が増加します。

ここでは、空き家解体後の土地活用と税金対策の方法を解説します。
5-1.新しい家を建てる
更地に新しい家を建てると、「住宅用地にかかる固定資産税の減税措置」が再び使えるようになります。
加えて、「新築住宅の固定資産税軽減措置」も3年間適用することが可能です。
それぞれの減税措置の内容を、以下の表にまとめました。
【住宅用地にかかる固定資産税の減税措置について】
本来の固定資産税額 | 固定資産税評価額×1.4% |
減額措置後の固定資産税額 | 200平方メートル以下の部分:6分の1に減額 200平方メートルを超える部分:3分の1に減額 |
【新築住宅にかかる固定資産税の減税措置について】
本来の固定資産税額 | 固定資産税評価額×1.4% |
減額措置後の固定資産税額 | 床面積120平方メートル以下の部分について 一戸建て住宅:新築から3年は2分の1に減額 長期優良住宅:新築から5年は2分の1に減額 |
空き家が建っている地域に今後住む予定がある場合は、新しく家を建てて税金を節約するのもひとつの方法です。
また、物件の需要が多い地域であれば、新しく建てた家を賃貸物件にして、家賃収入を得ることもできるでしょう。
5-2.駐車場にする
車の量が多く、近くに商業施設や集合住宅がある場合は、空き家が建っていた土地を駐車場にするのもおすすめです。
減税措置は使えないため固定資産税の金額は「固定資産税評価額×1.4%」で算出されますが、駐車場の収益を税金の支払いに充てることができます。

固定資産税額よりも駐車場の収益の方が多い場合は、自分の収入になります。
駐車場の需要がありそうな場所に空き家があるときは、解体後の土地を駐車場にすることも検討してみてください。
5-3.更地として売却する
「活用法が思い浮かばない」「税金を払いたくない!」という場合は、更地として売却するのもひとつの方法です。
更地を売却してしまえば、前の所有者は固定資産税を払う必要がなくなります。
また、ゴミが捨てられたり草が生い茂ったりしていないか確認しなくてもよいので、管理の負担を軽減できるのもメリットです。
アパートやマンションの経営、太陽光発電設備の設置などのため更地を探している人もいるので、ぜひ不動産会社に相談してみてください。
6.空き家解体の流れ

空き家を解体するときは、次のような流れで作業が進みます。
- 解体業者への問い合わせ
- 現地調査・見積もり
- 解体工事開始
- 引渡し
それぞれの手順について、詳しく解説します。
6-1.解体業者への問い合わせ
まずは電話やメールをしたり、公式サイトの専用フォームから申し込んだりして、解体業者に問い合わせをします。
問い合わせをするときは、空き家の住所・状態・浄化槽などの埋設物の有無・その他依頼したいサービス(残置物の処分等)などを伝えましょう。

空き家を解体する前に現地調査や作業方法を考える必要があるため、実際に作業に取り掛かるまでに数カ月かかるケースもあります。
空き家を解体したいときは、なるべく早く業者に問い合わせるのがおすすめです。
6-2.現地調査・見積もり
続いて、解体業者による現地調査が行われます。現地調査では、主に次のような項目を確認します。
- 空き家や敷地の状態
- 空き家の構造・坪数
- アスベストを使用しているか
- 解体に使う機材の搬入ルート
- 廃棄物の処分の方法
- 近隣の家や周辺の状況
- 解体に必要な日数
- 依頼主からの希望・要望
現地調査が終わると、解体業者が見積書を作成します。工事の金額や内容について気になるところがあれば、遠慮なく尋ねてみてください。
納得できる工事内容・費用であれば、契約を結びます。

6-3.解体工事開始
解体業者と契約したら、解体工事を行います。空き家の解体工事で行う主な作業は、次のとおりです。
- ブロック塀・樹木・カーポートなどの解体
- 足場・養生の設置
- 屋根・内装の解体
- 空き家本体の解体
- 基礎の解体
- 埋設物の確認
- がれき・木くずの撤去
- 整地
空き家の解体にかかる時間は建物の大きさや構造によって異なり、30坪未満であれば1週間~、30~50坪であれば2週間~は必要とされています。

6-4.引渡し
解体工事が終わったら業者の担当者と一緒に現地を訪れ、契約内容と合っているか、埋設物が残っていないか等を確認します。
問題なければ引渡しを行い、空き家の解体工事は完了です。

7.よくある質問

ここでは、空き家の解体に関するよくある質問に5つ回答します。気になる質問をチェックしてみてください。
- 工事前の準備は何をしておいたらいい?
- 工事期間はどのくらい?
- 追加料金が発生することがあるって本当?
- 相続した空き家を解体するには名義変更をした方がいい?
- もし工事中に隣の家を壊してしまったらどうなるの?
7-1.工事前の準備は何をしておいたらいい?
解体工事が始まる前に、次のようなことをしておくとスムーズに作業が進みます。
- 電気やガスの停止
- トイレの汲み取り
- アンテナの撤去
- 近所への挨拶
家具や家電の回収・処分を解体業者に依頼しない場合は、できる限り自分で処分して、家の中の物を少なくしておきましょう。
7-2.工事期間はどのくらい?
工事期間の目安は、1週間~1カ月です。
空き家の大きさ・構造・解体作業の内容などによって工事期間が異なるので、詳しくは見積もりのときに業者に確認してみてください。
7-3.追加料金が発生することがあるって本当?
状況によっては、追加料金が発生する場合があります。追加料金が発生するのは、主に次のようなときです。
- 現地調査では見つからなかった埋設物が出てきた
- 当初は解体予定でなかった箇所を、追加で解体を依頼した
- アスベストを含む建材が出てきた
- 回収・処分を依頼する物が見積もりのときより増えていた
追加料金が発生するときは、解体業者が理由をしっかりと説明します。
届いた請求書を見て「あれ?見積もりのときより金額が増えている」と感じたときは、解体業者に問い合わせてみてください。

7-4.相続した空き家を解体するには名義変更をした方がいい?
空き家を解体するだけなら、名義変更をしなくても解体できます。
ただし空き家を解体した後に行う「滅失登記」は、相続人でないと手続きができません。
後々のトラブルを防ぎたいときは、相続登記を行い、名義変更をしておくことをおすすめします。
7-5.もし工事中に隣の家を壊してしまったらどうなるの?
解体工事中に隣の家を壊してしまったときは、多くの場合、解体業者が修復費などを負担します。
空き家の持ち主に負担がかかることはほとんどないので、安心してください。
もし心配なときは事前に解体業者に問い合わせたり、公式サイトや広告に「隣家を壊したときは当社負担で修復します」と明記されている解体業者に依頼しましょう。
8.空き家の解体費用を用意するのが難しいときはそのまま売却することも可能!
「空き家の解体費用を用意するのが難しい…」「思い出のある家を壊したくない」と感じている方もいるでしょう。
そんなときは、解体せずに売却するのもひとつの手段です。
通常の不動産会社では売却を断られた物件でも、空き家専門・訳あり物件専門の不動産会社であれば、売却できる可能性があります!
空き家の解体費用でお困りならリハコへご相談下さい

リハコでは以下のような3つのポイントで、古い家であってもスムーズな売買をお手伝いできます。

(1)そのまま活かすから解体費用がかからない
リハコは空き家をお買取り後に、高品質なリノベーションを行います。
更地にする場合は、空き家の持ち主が解体費用を払う必要がありますが、リハコは空き家をそのまま活かすため、解体費用がかかりません。
(2)ボロボロの空き家でも凄腕職人が直すから
多くの方が売れないと諦めている古く使い勝手の悪い空き家でも、流行を取り入れた魅力的な物件へと生まれ変わらせることができます。
【リハコのリノベーション事例】

上記の事例のように、「傾きがある+不便な立地に建っている」という不利な条件を持つ物件であっても、購入希望者が殺到するほどのお洒落な物件へと生まれ変わっています。
リハコは空き家をお買取りしたあと、このようにリハコの全負担でリノベーションを行っています。
(3)破格の安さでリノベーションするから
リハコは自社で設計から施工までのリノベーションを全て行います。
破格の安さでリノベーションができるため、その費用分、高く空き家をお買取りすることができるのです。
特に売買しにくいとされる、市街化調整区域の「山林」に分類される物件も取扱い実績があります。

出典:リハコ「【インタビュー】千葉県流山市の市街化調整区域で空き家売却を成功したご夫妻」より
上記物件の売主様は、約10年もの間、買い手のつかない市街化調整区域の「山林」保有で悩まれており、リハコにご相談いただきました。
この物件は市街化調整区域にあるだけでなく、玄関が3階にあり、車道が「道路」になっているという特殊な構造となっていました。
そのため解体費用が700~800万円近くかかると言われ、かといって手放すこともできないまま、長年固定資産税と草刈り代で年間5万円強の費用を払い続けていました。
しかしリハコにご相談いただいてから約2ヶ月で、現地調査や市役所への相談、買主への打診などを経て、無事売却に成功。お客様の長年のお悩みを解決することができました。

出典:リハコ「【インタビュー】千葉県流山市の市街化調整区域で空き家売却を成功したご夫妻」より
このように、たとえ市街化調整区域内の不動産であっても、リハコでは誠心誠意サポートさせていただきます。
空き家売却&再生のプロとして、できることを一緒に進めていきましょう。
どのような状況の空き家であっても、決して諦めずに一度ご相談下さい。

9.まとめ
今回は、埼玉県の空き家の解体に関する情報をお届けしました。埼玉県では、以下の市町で空き家の解体に使える補助金を用意していることが分かりました。
自治体名 | 自治体名 |
上尾市 | 朝霞市 |
入間市 | 小鹿野町 |
小川町 | 神川町 |
川口市 | 川越市 |
川島町 | 北本市 |
行田市 | 熊谷市 |
鴻巣市 | さいたま市 |
坂戸市 | 狭山市 |
志木市 | 白岡市 |
草加市 | 秩父市 |
戸田市 | 新座市 |
鳩山町 | 飯能市 |
東松山市 | 深谷市 |
富士見市 | 本庄市 |
三郷市 | 美里町 |
皆野町 | 三芳町 |
毛呂山町 | 八潮市 |
横瀬町 | 寄居町 |
蕨市 |

空き家解体にかかる費用は、建物の広さ・構造・オプションの有無などによっても異なりますが、100万~300万円が目安です。
「工事費が高いなぁ」と感じたときは、次のようなテクニックを使ってみてください。
- 自治体の補助金を活用する
- 複数の業者の見積もりを比較する
- 解体業者の繁忙期・作業しづらい時期を避ける
- 自分で処分できるものは処分しておく
- 【解体後に売却する場合】売却益を解体費に充てる
空き家を解体するときは、問い合わせから工事完了まで数カ月ほどかかる場合も多いので、早めに解体業者に声をかけてみてください。
「工事費を用意するのが難しい」「思い出のある家を壊したくない」というときは、空き家を解体せずそのままの状態で売却するのもひとつの手段です。
このブログを運営している不動産会社リハコでは、古い空き家を買い取り、魅力的なリノベーションを施して次の住民に繋ぐことも可能です。
埼玉県で空き家の解体・売却にお悩みの方は、ぜひリハコにご相談ください。

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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