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2026.08.06 更新 2024.12.29 公開
実家がゴミ屋敷…片付けずに解決する方法|親が存命・相続後の対処法

実家がゴミ屋敷になっている——それを誰にも相談できず、一人で抱え込んでいませんか。

ゴミ屋敷は、珍しいことでも、恥ずかしいことでもありません。

私たちのもとには、同じ悩みのご相談が毎月のように届きます。

先に結論をお伝えします。

実家のゴミ屋敷は、親と揉めず・お金をかけすぎず解決できます。そして「全部片付けてから」でなくても、売却や活用の相談は始められます

この記事で、状況別の進め方を順に解説します。

この記事のポイント

  • 親が存命なら「勝手に捨てない」が鉄則。関係が壊れると解決が遠のく
  • 相続放棄には3ヶ月の期限がある。ただし安易な放棄は逆に損することも
  • 片付けずに「残置物ごと売る」という選択肢がある。片付け費用を大きく減らせる

執筆者:残置物ごと買い取る現役投資家

株式会社リハコ 森田尚樹
森田 尚樹(宅地建物取引士)

自らアパート14棟・戸建て40戸(計134戸)を運用する現役の不動産投資家であり、宅地建物取引士です。

家財が天井近くまで残ったままの家も、実際に買い取り、リノベーションで再生してきました。

「片付けなければ」と一人で抱え込まなくていい理由を、実務からお伝えします。

家財や段ボールがあふれたゴミ屋敷状態の実家の和室
家財があふれた実家の室内。リハコが実際に残置物ごと買い取った物件の例

1. 実家がゴミ屋敷になるのは、誰のせいでもありません

高齢の親の家が物であふれていく背景には、体力の低下・配偶者との死別による気力の喪失・「もったいない」世代の価値観・溜め込みの症状など、本人にもどうにもできない事情があります。

大切なのは、親を責めても状況は1ミリも良くならないということです。

「なんでこんなにしたの」という言葉は、親を頑なにさせ、解決を何年も遅らせます。

責めるのではなく、段取りで解決していきましょう。

ご相談に来られる方は皆さん「うちだけだと思っていた」とおっしゃいます。全然そんなことありません。解決した家を、私たちはたくさん見てきました。

2.【親が存命の場合】やるべきこと・やってはいけないこと

2-1. 勝手に捨てるのは絶対にNGです

良かれと思って親の留守に片付けると、親子関係が決定的に壊れます

本人にとって、それは「ゴミ」ではなく自分の持ち物です。

無断で処分された経験は強い不信になり、以後の話し合いができなくなります。

進め方の鉄則:小さく始めて、本人に決めてもらう

「玄関だけ」「廊下だけ」など安全に関わる場所から、本人と一緒に、本人に要・不要を決めてもらいながら進めます。

一度に全部やろうとしないこと。

片付けの目的を「捨てること」ではなく「転倒や火事を防ぐこと」に置くと、本人も受け入れやすくなります。

2-2. 一人で抱えず、地域包括支援センターに相談する

親の住む市区町村の地域包括支援センターは、高齢者の生活全般の無料相談窓口です。

溜め込みの背景に認知症やセルフネグレクトの兆候がある場合、介護保険サービスやヘルパーの導入につながることもあります。

家族だけで解決しようとしないことが、結果的に一番の近道です。

「片付けろ」と言い続けて10年動けなかったご家族が、包括センターに相談したら半年で動き出した——そんな例を実際に見ています。頼れる窓口は遠慮なく頼ってください。

3.【相続した場合】片付けの段取りと費用相場

親が亡くなり、ゴミ屋敷状態の実家を相続した場合。

いきなり業者に「全部撤去」を頼むのはおすすめしません。

先に探すべきものがあるからです。

3-1. 撤去の前に「貴重品と書類」を探す

  • 権利証(登記識別情報)・実印・通帳・年金手帳
  • 遺言書・保険証券・有価証券
  • 現金(タンス・仏壇・本の間は定番の保管場所です)

相続手続きに必要な書類が家のどこかに眠っていることが多く、撤去業者に丸投げすると一緒に廃棄されるリスクがあります。

玄関先まで物があふれていても、探索→搬出の順で進めれば大丈夫です。

玄関先まで家財があふれた実家の外観
玄関先まで物があふれていても、貴重品の探索→搬出の順で進めれば片付けられる(リハコ買取物件の例)

3-2. 片付け費用の相場(間取り別の目安)

間取り費用目安作業日数目安
1DK〜2DK10万〜40万円前後1〜2日
2LDK〜3LDK30万〜80万円前後2〜4日
4LDK以上・一軒家全体50万〜150万円以上3日〜1週間超

物量・分別の状態・トラックを横付けできるかで大きく変動します。

詳しくはゴミ屋敷の片付けで解説しています。

そして次章のとおり、この費用を払わずに済む方法もあります

4. 相続放棄すべき?判断基準と注意点

「こんな家、相続放棄したほうがいいのでは」と考える方も多いでしょう。

判断基準はシンプルで、実家の資産価値(土地値)と、負債・処分費用のどちらが大きいかです。

相続放棄の前に、必ず知っておくべき3つのこと

①期限は「相続を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述。

②放棄しても、その家を現に占有している場合は次の管理者に引き渡すまで保存義務が残ります(民法940条)。

③ゴミ屋敷でも土地に値が付けば、放棄はむしろ損です。

「ゴミ屋敷だから無価値」と思い込む前に、まず査定を取ってください。

放棄には他の相続人への影響(次順位への相続権の移動)もあります。

制度の詳細は法務省の解説を確認のうえ、迷う場合は司法書士・弁護士にご相談ください。

親が亡くなったときの手続きもあわせてどうぞ。

「ゴミ屋敷=マイナスの財産」とは限りません。査定してみたら土地にしっかり値が付いて、放棄しなくて良かった——というケース、実は多いんです。

5. 片付けずに「そのまま売る」という選択肢

ここが、この記事で一番お伝えしたいことです。

ゴミ屋敷は、片付けてから売る必要はありません。残置物ごと買い取れる会社があります

リハコは残置物があるまま査定し、そのまま買い取ることができます。

提携する撤去業者は、家具・家電を廃棄せず海外へ輸出して利益化する仕組みを持っているため、一般的な相場より安く撤去できるのが強みです。

売主様が先に高いお金を払って片付ける必要はありません。

残置物ごと買い取られた実家がリノベーションで再生した室内
残置物ごと売却した後、リノベで再生された室内の例。実家が壊されず、次の家族に使われる

流れは、①まず仲介で買い手(多くは投資家)を探す → ②見つからなければリハコが買取、の二段構えです。

思い出の実家が解体されず、リノベで次の家族に引き継がれる——ご近所への説明もしやすい売り方です。

詳しくはゴミ屋敷買取をご覧ください。

「まだ売ると決めたわけではない」段階のご相談で大丈夫です。

片付け費用の見積もりだけでも、お気軽にどうぞ。

6. 放置がいちばん危険:2026年の空き家規制と近隣リスク

「いつか片付けよう」と先送りしている間に、リスクは静かに膨らみます。

固定資産税の増額

2023年12月の法改正で「管理不全空き家」も勧告対象に。勧告されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍相当に。2026年は自治体の勧告運用が本格化しています

火災・害獣・悪臭

ゴミ屋敷は放火・自然発火のリスクが高く、ネズミやハクビシンの温床にもなります

近隣トラブル

苦情が自治体に入ると行政の調査が入り、対応を迫られます

相続登記の義務化

2024年4月から義務化。正当な理由なく3年放置で10万円以下の過料の対象です

放置され雑草に覆われた管理不全状態の実家
放置が続くと管理不全空き家として勧告され、固定資産税が最大6倍相当になるリスクがある

ゴミ屋敷の解決は「今日が一番安い」です。放置した分だけ、税金・修繕・片付けのコストが積み上がっていきますから。

よくある質問

Q. 親が片付けを全力で拒否します。どうすればいいですか?

無理に進めないでください。

まず地域包括支援センターに相談し、第三者(ケアマネジャーやヘルパー)に入ってもらうと、家族の言葉より受け入れられることが多いです。

安全に関わる場所(玄関・廊下・火の回り)だけを目標に、小さく始めましょう。

Q. 遠方に住んでいて、実家に通えません。それでも対処できますか?

できます。

現地の確認・見積もり・撤去・売却手続きまで、遠方のままでも進められる体制があります。

実際、ご相談者の多くは実家から離れて暮らす方です。

Q. 近所から苦情が来ています。まず何をすべきですか?

まず外回り(敷地外への越境物・悪臭源・害虫)だけでも応急対応し、ご近所には一言挨拶を。

行政から連絡が来ている場合は放置せず必ず返答してください。

並行して、売却も含めた出口の検討を始めるのがおすすめです。

Q. 本当に片付けずに売れるんですか?

売れます。

リハコは残置物があるままの状態で査定・買取が可能です。

貴重品の探索だけ一緒に行い、残りはそのままで引き渡していただけます。

Q. 相続放棄の期限が迫っています。間に合いますか?

期限(相続を知った時から3ヶ月)が近い場合は、家庭裁判所への期間伸長の申立てという手段もあります。

すぐに司法書士・弁護士へ相談してください。

並行して実家の査定を取れば、「放棄すべきかどうか」の判断材料になります。

まとめ:一人で抱え込まないでください

この記事のまとめ

  • 親が存命なら:勝手に捨てず、小さく始めて、地域包括支援センターを頼る
  • 相続したら:貴重品の探索が先。相続放棄は査定を取ってから判断する
  • 片付けなくても売れる。放置だけが、唯一の「損する選択肢」

実家のゴミ屋敷は、あなたのせいでも、親のせいでもありません。

解決の道筋は必ずあります。

状況の整理だけでも構いませんので、一度お話をお聞かせください。

お電話(0120-228-590)でも受け付けています。

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森田 尚樹
記事監修
森田 尚樹
執行役員

NTTデータ・博報堂を経て、不動産再生の世界へ。自らアパート14棟・戸建て40戸(計134戸)を運用する現役投資家・宅地建物取引士として、累計100戸以上の空き家・築古物件を買い取り、再生してきました。日々「手放したい売主様」と「買いたい投資家様」の間に立つからこそ、他社で値段がつかなかった物件にも、根拠ある価格と確かな出口をご提案できます。

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