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「もしも、親が亡くなったら、どうしたらいいの?」

人生で、必ず直面しなければならない、親の死。

いつかその日が来ることを覚悟して。もしくは今まさに、親が亡くなった直後で、この記事を読まれているのではないでしょうか。

初めに、お伝えします。

親が亡くなった後にやることは、文字通り“山程”あります。

あなたがやることを、下記のリストに全部まとめました。

悲しみに暮れる暇もないまま、このように数々の手続きに忙殺される日々が待ち受けています。

とはいえ、しっかりと考えずに手続きを行ってしまうと、

「葬儀会社にぼったくられたり、相続問題で大損した…」
「葬儀で使う遺影の写真は、希望のものを使ってあげたかった…」
「お世話になったみんなに見送られたかったのを知らずに、家族葬にしてしまった…」

などと、後悔してしまうことは、案外少なくありません。

そこでこの記事では、親が亡くなったあとに知りたいことを全部まとめました。

いざという時に、親の死としっかりと向き合えるように、万全に対策していきましょう。

ぜひ下記のボタンより、それぞれのリストを印刷していただき、内容を確認しながら、この記事を読み進めてみてください。

   

また、読み進める前にお伝えしておきますが、全手続きを詳細に書いた結果、この記事は約16,000文字と、長い記事になってしまいました。

一度に全部を理解しておくことは難しいので、いつでも読み返せるようにしておいてくださいね。

それでは、早速読み進めていきましょう。

この記事の目次

1. 【当日】親が亡くなったらするべきこと

家族が亡くなった当日は、悲しみに打ちひしがれてしまい、何も行動する気が起きない人がほとんどです。

しかし、死亡日当日でも、親族がしなければいけない手続きは主に5つあります。

  • 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
  • 近親者や勤務先への連絡
  • 葬儀社の選定と打ち合わせ
  • 遺体の搬送
  • 訃報の連絡

急に発生した手続き等に追われるあまりに、家族が亡くなった悲しみを感じる暇なく時間は過ぎ去ってしまいます。

少しでも慌てずに対応していく為にも、初めての方でもわかりやすいように解説していきましょう。

1-1. 死亡診断書(死体検案書)の受け取り

始めに必要なのが、病院や主治医等からの、死亡診断書(死体検案書)の受け取りです。

参考:法務省「死亡届記載例

死亡診断書(死体検案書)の受け取りは、基本的に配偶者や子どもなどの家族が受け取るのが一般的です。

窓口受け取りにかかる費用
病院病院で亡くなった場合【国公立病院】3,000〜5,000円程度【市立病院】5,000〜10,000円程度
警察署事故死の場合突然死の場合自宅で亡くなった場合※30,000〜100,000円程度
※自宅で療養中の突然死は、かかりつけ医の判断になる。

病院で死亡が確認された場合や、ご家族が病気によって自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医のいる病院で死亡診断書を発行してもらえます。

ただし、事故や自死、孤独死の可能性がある場合は、警察に出向き「死体検案書」を受け取らなければいけません。

POINT!

死亡診断書は、今後の手続きで何度も提出が求められる重要な書類です。元本を亡くしてしまうと、追々大変になるので、コピーを取って保管しておくのがおすすめです!

1-2. 故人の近親者や勤務先への連絡

死亡診断書を受け取る手続きと同時進行で、家族が亡くなった事実を近親者や勤務先などに伝えておきましょう。

訃報は喪主となる方が、故人の関係者や近親者に電話で伝えるのがマナーとされています。

近親者や勤務先も、連絡を受けてから準備しなければいけないことがあるので、可能であれば早めに伝えられるようにしておきましょう。

すでに葬儀の日程まで決まっている場合は、訃報と合わせて伝えると親切です。

しかし、葬儀の日程が決まっていない場合も多いので、具体的な日取りは決まり次第連絡する形をとりましょう。

POINT!

まずは、亡くなった親の近親者や勤務先に連絡をしましょう。近しい人たちは、遠方から葬儀へ参列するための調整や、葬儀場に供花を送るための準備が必要になる場合もあります。

親族以外の友人などへの連絡は、葬儀の日程が決まってから訃報と合わせて連絡する方が、電話連絡の手間を省けます。

1-3. 葬儀社の選定と打ち合わせ

次にすべきなのは、葬儀社の選定と打ち合わせをおこないます。葬儀社の決め方は主に、以下の3パターンです。

  • 親の遺言書やエンディングノートから、本人が希望していた葬儀社を選ぶ
  • 生前契約をしている葬儀社を選ぶ
  • 病院が提携している葬儀社から選ぶ

限られた時間の中で、葬儀社を選ばなければいけなくなってしまうため、周りに言われるがままに葬儀社を選んでしまう方もいるかもしれません。

まずは、以下のポイントを参考に、葬儀社を選べるようにしておきましょう。

  • 葬儀プラン(開催場所、規模、通夜の有無など)
  • 価格
  • サポート内容(枕飾り、祭花檀、通夜の手配、僧侶の手配、戒名、火葬場手配など)

最近では、葬儀にもさまざまなプランが登場しています。

基本的には一般葬プランを選べば、通夜から葬儀、火葬まですべてをカバーできると考えても良いでしょう。

反対に、最低限にとどめるプランもあります。

どのプランを選ぶのかによって参列者の数や葬儀の規模、最終的に必要となる金額も変わってくるので予算を決めておくべきです。

もしも、親の生前の希望がある場合は、ぜひ希望に沿うような葬儀ができるようにしておきましょう。

POINT!

葬儀社に支払う葬儀代とは別に、葬儀を執り行った神社や神主、僧侶に渡す「お布施」も忘れてはいけません。


お布施には、戒名(かいみょう)代・御車代、御膳料などが含まれています。とくに戒名は、お布施の金額によって使われる漢字や文字数が大きく変わり、相場も30〜100万円ぐらいと幅広いです。


地域によって、相場も大きく変わるので、周りの人や葬儀社に相場について相談してみましょう。

1-4. 遺体の搬送

葬儀社との打ち合わせの中で決めることができるのが、ご遺体の搬送についてです。

一般的には、病院から通夜が行われる会場に搬送します。

病院で亡くなった場合、病院でご遺体を安置できる時間は限られています。一般的には、死後数時間以内には病院からご遺体を搬送しなければならないからです。

かつては自宅にご遺体を安置して通夜をおこなう場合がほとんどでした。

しかし、近年では「自宅が狭い」や「エレベーターじゃないと、部屋に入れない」などのケースが多いため、斎場や葬儀場で通夜を行うケースも増えています。

葬儀社と相談したうえで、通夜を行う会場を手配しておけば、病院からのご遺体搬送もスムーズにできるでしょう。

POINT!

遺体搬送で病院から出る際に、病院に退院費や処置費などを支払うケースもあります。ここで発生する領収書等は、今後の相続などで使う場合があるため、しっかりと保管しておきましょう。

1-5. 葬儀日程確定後の訃報連絡

具体的な葬儀日程などが決まったら、その日程も合わせて訃報として連絡をしましょう。

先に、親の訃報を伝えている近親者と勤務先にも「〇〇時に〇〇葬儀社で葬儀を執り行います」という旨の連絡が必要です。

また、あなた自身も会社を休んで葬儀準備や対応をするため、仕事を休まなければいけません。

死亡後2日目からは、さまざまな手続きに追われてゆっくりと連絡をする時間も取れなくなってしまいます。

そのため、なるべく早い段階で訃報を伝える必要がある方には連絡をしておきましょう。

POINT!

親が亡くなり、さまざまな手続きにバタバタしているなかで、ご自身の関係各所への連絡の時間が取れないというケースも少なくありません。


あなた1人で、知人全員に連絡をとるのは、そもそもとても大変です。だからこそ、以下のように事前に決めておきましょう。

・訃報の連絡は、知人のどこまでに連絡するのか

・職場では、誰に連絡をしたらいいのか

・あなたが伝えた訃報連絡を、変わりに周りに伝えてくれる代表的な友人はいるか

1人で全員に連絡を回そうとするのではなく、いざという時に頼れる人について考えておきましょう。

2. 【2日目】親が亡くなったらするべきこと

死亡後2日目は、主に死亡届と火葬・埋葬許可申請書の提出と、通夜をおこないます。

  • 死亡届の提出と火葬・埋葬許可申請書の提出(2日目以降)
  • 納棺
  • 通夜

書類手続き等をご自身でおこなう場合は、地方自治体の役所などに出向く必要があります。

葬儀社によっては、死亡届の提出などの手続きを代行してくれるプランもあるので、忙しくてご自身で手続きできない場合は代行を依頼しましょう。

ここでは、ご自身で手続きする場合の手順を含めて説明していきます。

2-1. 死亡届の提出と火葬・埋葬許可申請書の提出(2日目以降)

葬儀を執り行う前に、必ず該当する地方自治体の役所に死亡届を提出しなければいけません。

ここでいう「死亡届」とは、1-1. 死亡診断書(死体検案書)の受け取りですでに病院から受け取っている死亡診断書と同じ用紙の場合がほとんどです。

一般的には、用紙の右側は医師が記入する死亡診断書で、左側は家族が記入する死亡届になっています。

※地域によっては、死亡届と死亡診断書が別の用紙になっている場合もあるので、その場合は役所の窓口から用紙を受け取って記入する

死亡届の記入自体は、家族の誰が記入しても問題ありませんが、届出人は対象者が限定されているので注意しなければいけません。

基本的には、届出人の対象者は以下の順番で資格があります。

  1. 同居する親族(配偶者含む)
  2. 親族以外の同居者
  3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
  4. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

参考:法務省「死亡届
※場合によっては、届出人の資格があることを証明するために、登記事項証明書謄本の提出が必要な場合もあります。

死亡届は、親が亡くなった事実を届出人が知った日から7日以内に提出しなければいけません。

また、死亡届を提出と同時に、役所の窓口に用意されている「埋葬・火葬許可申請書」の提出も必要です。

各自治体によって、火葬許可申請書のフォーマットは異なる可能性が高いです。

参考までに、記入例をご紹介します。

参考:川崎市「埋火葬許可の手続き方法について知りたい」を参考に画像を作成

埋葬・火葬許可申請書を提出すると、役所から「火葬許可証」を受け取れます。

この火葬許可証がなければ、葬儀後に火葬できなくなってしまうので、死亡届の提出と一緒に手続きするようにしましょう。

詳しくは、3-3. 火葬許可証を提出し埋葬許可証を取得でも解説していきます。

POINT!

死亡届や火葬許可申請書には、亡くなった方の住んでいた住所・本籍のある住所・亡くなった現場の住所などが必要になります。


手続きをスムーズに進めるためにも、事前に情報を揃えておくべきです。本籍地などの確認が必要な場合は、死亡届を提出する前に役所で戸籍を確認しておきましょう。

2-2. 納棺

納棺は、故人を送り出すための大切な儀式のひとつで、基本的には通夜をおこなう2時間前までに行うのが一般的です。

納棺する準備や具体的なタイミングなどは、葬儀場が手配してくれるので、あなた自身が慌てて用意する必要はありません。

納棺のタイミングでは、下記に該当していなければ、思い出の品などの副葬品を一緒に棺に収めることができます。

亡くなった親があの世へと旅立つ際に、どのようなものを持たせてあげたいのかを親族で話し合って、副葬品を入れてあげましょう。

もしも、亡くなる前に「これを棺に一緒に入れて欲しい」という希望を聞いているのであれば、希望通りに用意できるようにしたいですね。

2-3. 通夜

死亡届の提出などの手続き等が落ち着いたら、故人と親しかった人たちが集まり、故人の冥福を祈るための儀式である「通夜」を行います。

通夜の規模感や風習などは、その地域によってそれぞれ違うので、周りの人にも聞いてみましょう。

自宅で通夜をする場合もあれば、斎場や葬儀場で通夜をする場合もありますが、基本的には通夜会場の設営や祭花檀の手配などは、葬儀社にカバーしてもらうのが一般的です。

通夜に向けて、あなたが準備すべきことには以下のようなものがあります。

通夜が始まると、故人と生前仲の良かった方々が次々と訪れてくれます。なかには「葬儀に顔を出せないから、通夜にくる」という方もいらっしゃいます。

通夜の準備などに不安を感じるかと思いますが、まずは来てくださった方達と故人の思い出について語る時間を過ごしましょう。

3. 【3日目】親が亡くなったらするべきこと

死亡後3日目は、葬儀・火葬の日となるのが一般的です。

ただし、葬儀場の混み合っている場合や、3日目が友引にあたる場合は日にちをズラすケースも多いため、あくまでも目安と考えておきましょう。

具体的には、以下の流れを一日かけておこなうイメージです。

  • 葬儀・告別式
  • 出棺・火葬
  • 火葬許可証を提出し埋葬許可証を取得

具体的にみていきましょう。

3-1. 葬儀・告別式

葬儀・告別式は、事前に打ち合わせをしておいた時間に合わせて、葬儀社が段取りを取りながら進めていきます。

事前の打ち合わせで、以下のような点を葬儀社や親族と相談しておきましょう。

また、葬儀・告別式が始まると、喪主やその家族は親族席から動くことが難しくなってしまいます。


そのため、参列された方の受付や見送りもできないため、事前に受付の手伝いを探しておきましょう。

受付の手伝いは、喪主や親族が動けない代わりに、葬儀を手伝ってくれる人なので、友人や勤務先の同僚など信頼できる人に頼むのがおすすめです。

葬儀・告別式は、葬儀社が段取りをとって進めてくれるので、不安なことがあれば事前に質問をしておきましょう。

POINT!

火葬場にいる間は、葬儀場での私物の管理などはできません。

葬儀で受け取った香典の管理を葬儀社がしてくれるわけではないので、大金を安心して任せられる人に受付兼会計を任せておくべきです。

火葬が終わってから、受付を任せた人と合流し、香典や記帳してもらった芳名帳などを受け取りましょう。

3-2. 出棺・火葬

葬儀・告別式が終了すると、そのままの流れで出棺・火葬をおこなうのが一般的です。

葬儀場から出棺は、火葬前に故人と最後に向き合える大切な時間です。その場で慌ててしまわないように、以下の役割を事前に親族間で決めておきましょう。

火葬場までは、葬儀社が用意した車で移動します。

一般的には、喪主が霊柩車に同乗し、他の親族は葬儀社が手配した車もしくは自分の車で、火葬場まで移動します。

3-3. 火葬許可証を提出し埋葬許可証を取得

火葬場に到着したら「1-1. 死亡届の提出と火葬・埋葬許可申請書の提出(2日目以降)」で受け取った、火葬許可証を火葬場に提出します。

※火葬許可証の提出を葬儀社が代行してくれる場合もあります。

火葬には、約1〜2時間ほどかかるので、その間は控え室で故人との思い出話をしながら待つのが良いでしょう。

火葬が終わると「骨上げ」といって、遺骨を骨壷に収めていきます。

骨上げが終わったら、火葬のすべての工程が終了です。

火葬のすべての工程が完了すると、骨壷と一緒に「火葬執行済みの印が押された火葬許可証」が手渡されます。

この押印済みの火葬許可証は、「埋葬許可証」として今後必要になる書類なので大切に保管しておきましょう。(6-1. 四十九日法要と納骨で必要になります)

埋葬許可証は、骨壷をお墓に埋葬する際に、墓地や霊園に提出する必要があります。

一般的には、四十九日の忌明けの法要と合わせて埋葬する場合が多く、火葬から期間が空いてしまうので紛失しないように保管しておかなければいけません。

POINT!

万が一、埋葬許可証を紛失した場合は、火葬した日から5年以内であれば役所で再発行も可能です。埋葬許可証を紛失した場合に備えて、事前にコピーをとって保管しておくのも良いでしょう。

4. 【7日目】親が亡くなったらするべきこと

死亡後7日目までに行うのは、主に以下の2つです。

  • 葬儀代などの支払い
  • 初七日法要

それぞれ具体的にご説明します。

4-1. 葬儀代などの支払い

葬儀を終えた後は、葬儀代やお布施などの清算・支払いをおこないます。

葬儀費用の支払いは、喪主がまとめておこなうのが一般的です。

葬儀代の支払い期限については、葬儀社によって違い、短い場合は葬儀後即日支払い〜1ヶ月までとさまざまです。

事前の打ち合わせで、以下についても確認しておきましょう。

また、葬儀社に支払う葬儀代だけでなく、僧侶へ渡すお布施・戒名料・飲食代・交通費など、故人が亡くなってから発生した支払いに関する領収書などをすべて清算できるようにしておきましょう。

葬儀費用の支払いで葬儀後に親族とモメるケースも少なくありません。

相続人の間でしっかりと清算できるように、葬儀代の領収書も含めてすべての領収書を保管しておくことが大切です。

POINT!

葬儀代を故人の銀行口座の預金から勝手に引き出して支払うと、遺産相続の時に相続人同士でモメる可能性があります。


「勝手に、遺産を使った」や「使った分を返済してから、合計額をみんなで相続財産として分配する」など、相続トラブルになってしまうでしょう。


相続放棄もできなくなる可能性が高いので、もしも可能であれば、事前に「葬儀代は誰が負担するのか?」を決めておけるのが理想です。


【心配性必見】親が亡くなる「前」に聞いておきたいリスト」にも入れ込んでいるので、ぜひ活用してみてください。

4-2. 初七日法要

死亡から7日目に行うのが「初七日法要」です。

近年では、葬儀と同日に済ませるケースも増えています。しかし、地域によってはしっかりと初七日法要をおこなう場合もあるのです。

初七日法要の準備では、以下のような準備・手配をおこないます。

※お布施や香典返しの相場は、地域によって変わる場合があります。

初七日法要では、より近しい親族などが集まるのが一般的です。

誰を呼ぶのかを事前に相談したうえで、「初七日法要は近親者のみで行います」と事前に伝えておきましょう。

5. 【14日以内】親が亡くなったらするべきこと

葬儀と初七日法要まで終えたら、死亡後14日以内を目安に、さまざまな書類手続き等をおこなっておきましょう。

親が亡くなったあとにしなければいけない書類取得や手続きには、以下のようなものがあります。

すぐに書類の準備と手続きができるように、わかりやすくご紹介していきます。

5-1. 亡くなった人の本籍地の役所での書類取得

親が亡くなった後は、さまざまな相続手続きが発生します。

相続手続きをするためには、亡くなった親の戸籍関係の書類が必要になるので、故人の本籍地の役所で今後使う必要書類を取得しましょう。

書類の種類枚数内容
故人の除籍謄本最低2枚(コピー含め10枚程度)故人の出生から死亡までの、一連が記載された書類
相続人の戸籍謄本最低2枚ずつ(相続人の数分用意する)相続人の本籍地が一緒の場合は、合わせて取得しておく
※相続人の本籍地が違う場合は、それぞれの本籍地で相続人の戸籍謄本が必要になる
※どちらの書類も相続手続の際にはコピーでも代用できる場合が多いが、念の為最低2枚は元本を持っておくのがおすすめ

故人の本籍地が遠くて出向けないという場合は、郵送で書類を取り寄せられます。

除籍謄本や相続人の戸籍謄本には取得期限は定められていませんが、今後のさまざまな相続手続で使用するので早めに取得しておくのがおすすめです。

POINT!

親の本籍地がわからないという場合は、死亡届の提出時に、窓口で合わせて調べてもらえます。具体的には、死亡届の本拠地の記入欄を空欄のまま提出すると、役所の方で調べてくれるのです。その他には、住民票や運転免許証などでも確認できます。

5-2. 亡くなった人の住所地の役所での手続き

故人が亡くなる直前まで住んでいた役所では、主に以下のような手続きを、決められた期限内におこないます。

窓口手続きの種類期限優先度
住民票窓口住民票の除票の取得14日以内必須
世帯主の変更届14日以内必要に応じて
世帯主が亡くなり、その世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合
健康保険窓口資格喪失届5日または14日以内必須
健康保険証の返還なし必要に応じて
後期高齢者医療被保険者資格喪失届14日以内必須※75歳以上で該当する場合
後期高齢者医療被保険者資格証の返還なし必要に応じて
高額医療費支給申請2年以内必要に応じて
※死亡時に病院で高額の医療費支払いが発生していた場合
介護保険窓口資格喪失届14日以内介護保険の被保険者だった場合必須
介護保険証の返還要確認※必要に応じて
送付先変更届なし必要に応じて
還付金の申請なし必要に応じて
障がい福祉窓口障がい者手帳の返還なし必要に応じて
未払い手当の申請なし必要に応じて
※手続きタイミングや窓口は、地方自治体によっても変わる可能性が高いので必ず事前確認すること

上記の手続きをおこなうためには、印鑑証明や住民票など、他の書類が必要なる場合もあります。

何度も役所を往復せずに一度にすべての手続きを終えられるように、事前に必要書類や担当窓口などを役所に確認しておくようにしましょう。

POINT!

「介護保険の還付金」や「各未払い手当・給付金」などは、対象者のみ手続きが必要になります。


もしも、還付金などが支給される場合は、相続税の申告で証明するためにも、還付金や給付金の申請書のコピーも必ず取っておきましょう。

5-3. 年金事務所での手続き

親が亡くなった場合に、年金事務所でおこなわなければいけない手続きは以下の通りです。

手続き期限内容
受給者死亡届14日以内必須
※厚生年金の場合(10日以内)
未支給年金請求の届出5年以内該当する場合は必須
その他の遺族年金の届出5年以内遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など該当する場合は、必要に応じて
参考:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき

年金事務所での手続き内容は、故人が年金を納めており受給前だったのか、もしくはすでに年金を受給中だったのかなどによって変わってきます。

必要になってくる書類等も変わってくるので、可能な限りは同居家族などの近しい親族が手続きを行うようにしましょう。

また、未支給年金や遺族年金などの届出は必須ではありませんが(申請期限5年以内)、このタイミングで同時に申請しておくと手間もかかりません。

POINT!

年金の受給状況が不明な場合は、基礎年金番号やマイナンバーカードなどを持参したうえで、役所で質問してみましょう。


その際には、いつでも必要書類を取得にいけるようにしておくことで、よりスムーズに手続きできますよ。

5-4. 警察署での手続き

親が亡くなってから、警察署で必要に応じておこなう手続きは以下のとおりです。

手続き期限内容
通知停止手続きなし必要に応じて※免許証更新通知や連絡書の通知を止めたい場合
運転免許証の返還なし希望があれば
参考:警視庁「亡くなられた方の運転免許証について

免許証の返還などは、基本的には任意になっています。そのため、必ず警察署での手続きが必要なわけではありません。

運転免許証の返還を希望する場合は、死亡診断書のコピーや住民票除票の元本が必要になります。

5-5. 各サービスや諸契約の解約手続き(名義変更)

公的機関での諸々の手続きと同時進行で進めたいのが、各サービスや書契約などの解約手続きです。

解約手続き等に期限はありませんが、ダラダラと後回しにしてしまうと、会費が発生してしまうので死後14日を目安に早めに手続きを進めましょう。

たとえば、以下のようなサービス・諸契約が例にあげられます。

契約によっては「解約」ではなく、「名義変更」が必要なる場合もあるため、誰の名義に変更するのかも含めて親族で話し合っておきましょう。

また、契約によっては「解約」するのではなく「名義変更」にするケースもあるかと思います。

今度も継続して利用していくサービスがある場合は、事前に名義変更について親族で相談しておくべきです。

POINT!

「まだ、解約するのか名義変更するのか決められない」という場合でも、早めに契約先に契約者が亡くなった連絡を入れましょう。


その結果、不要な支払いが発生しない対応をしてくれる場合があるので、まずは契約先に名義人(故人)の死亡を伝えておくのがおすすめです。

5-6. 生命保険の手続き

故人が生命保険に加入していたことがわかる場合や、自宅に生命保険の保険証券やお知らせがある場合は、死亡保険金の請求手続きも忘れてはいけません。

基本的には、保険証券に「保健受取人」として指定されている人が手続きをおこないます。

死亡保険金の請求の際には、以下のような情報が必要になるので事前に用意しておきましょう。

※契約内容などによって変わります

死亡保険金の請求は、死後2年以内におこなうことと決められているので、焦る必要はありません。

しかし、今後も出費が増える可能性も高く、振り込まれるまでに3ヶ月以上かかる場合もあるので、早めに手続きを進めるのがおすすめです。

POINT!

生命保険の契約内容によっては、入院給付金がもらえる場合もあります。

ただし、入院給付金は相続財産に該当するため、相続人が確定してからの受け取り手続きをおこないましょう。


そのため、死亡保険金と入院給付金は、それぞれ別で手続きすると覚えておいてください。

6. 【2ヶ月以内】親が亡くなったらするべきこと

諸々の手続き関係が完了したら、次は2ヶ月以内を目安に以下の4つをおこないます。

  • 四十九日法要と納骨
  • 香典返しを贈る
  • 銀行へ連絡
  • 相続手続の開始

必要に応じて対応できるように、具体的にみていきましょう。

6-1. 四十九日法要と納骨

四十九日法要は、忌中のなかでも最も重要な法事だと認識されています。基本的には、亡くなった当日を1日目と数えて、49日目に法要をおこないます。

すでにお墓を所有している場合は、この法要を終えた後にお墓にお骨を収めるのが一般的です。

しかし、お墓の用意が間に合わないという人も多いので、別のタイミングで納骨するケースも少なくありません。

さらに忘れてはいけないのが、「本位牌」の用意です。

もちろん、四十九日法要を必ずしなければいけないというわけではありません。

最近では故人や遺族の意向をくんで、四十九日法要を執り行わないケースもあるので、葬儀の段階で親族で打ち合わせておきましょう。

納骨時に必要になるのが、「3-3. 火葬許可証を提出し埋葬許可証を取得」で取得した埋葬許可証です。

納骨時には、必ず墓地の管理者に埋葬許可証を提出しなければいけません。

POINT!

埋葬許可証を墓地の管理者に提出しなければ、そもそも埋葬はできません。
3-3. 火葬許可証を提出し埋葬許可証を取得で火葬場から印鑑付きで受取った、埋葬許可証が必要なので、このタイミングまでしっかりと保管が必要です。
そして、必ずお墓に納骨するときに、墓地の管理者に埋葬許可証を提出しましょう。

6-2. 香典返しを贈る(30日〜50日以降)

葬儀当日や初七日法要など以外で香典を受け取った場合や、想定より高額な香典をいただいた場合は、別で香典返しを用意しなければいけません。

一般的には、いただいた金額の半額〜3分の1の金額を目安に、香典返しを用意するようにしましょう。

また、地域や宗教上の理由などによって、香典返しを贈るべき期限がマナーとして決められています。

香典の中身や価格帯については、その人との関係性や地域性などによって変わるので、周囲の人に話を聞いてみるのもおすすめです。

6-3. 銀行への連絡

公共料金の引き落としやクレジットカードなど、諸々の口座引き落としが落ち着いたら、遺された財産を守るためにも銀行に「名義人の死亡の連絡」をします。

銀行に名義人の死亡の連絡をした段階で、その口座は凍結されてしまうので、お金を引き出すことはできません。

故人の口座に残った預金は、すべて相続財産として取り扱われます。そのため、基本的には相続手続が進み「誰が相続するのか」が決まってから凍結を解除しましょう。

POINT!

銀行口座が凍結されていないからといって、預金を勝手に親族が使っていいわけではありません。


・キャッシュカードを使って勝手に引き出す

・葬儀費用を預金から支払ったが、領収書をもらい忘れ、葬儀費だと証明できなくなる


などをしてしまうと、遺産相続の際に親族間で「勝手に遺産を使った」というトラブルに発展するかもしれません。


そのようなトラブルを回避するためにも、相続人が決まるまで銀行口座は凍結する、もしくは領収書をしっかりと保管しておくようにしましょう。。

6-4. 相続手続きを始める

このタイミングで、相続手続きも開始しましょう。

相続手続きの主な流れは、以下の通りです。

※必要に応じて、順番や求められる手続きは変わります。

故人が亡くなってから10ヶ月以内には、上記の相続手続を完了して、相続税の納付をしなければいけません。

相続財産や相続人が多くなってくると、手続きにかかる時間も、必要な資料も変わってくるので事前に用意できるようにしておきましょう。

POINT!

遺言書がない場合は、そもそもどのような相続財産があるのかを調べるのも一苦労になってしまいます。


期間内にすべての相続手続を終えなければいけないからこそ、財産の調査にはあまり時間はかけられないのも事実です。


もしも、親が亡くなる前に聞くことができるのであれば「どのような財産を保有しているのか」や「必要書類はどこにあるのか」を確認しておきましょう。


ぜひ、【心配性必見】親が亡くなる「前」に聞いておきたいリストを活用して、親の希望を聞いてみてください。

7. 【3ヶ月以内】親が亡くなったらするべきこと

6-4. 相続手続を始める」でもお伝えしましたが、相続手続を2ヶ月以内に始めるべき理由は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、以下の申立てをしなければいけないからです。

  • 相続放棄の申立て
  • 相続の限定承認の申立て

期限内に、上記の申立てをしない場合、借金やローンの返済など、あなたにとってプラスにならない遺産相続でも拒否することが難しくなってしまいます。

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

7-1. 相続放棄の申立て

相続放棄とは、あなたにとってプラスになる財産とマイナスになる財産の両方を、一切相続しないことを申し立てることです。

以下にあてはまるようなケースでは、相続放棄を選ぶ場合があります。

相続破棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所にて申立てを行わなければいけません。

申立てするためには、事前に用意しておかなければいけない書類などがあるので、その地域の家庭裁判所に問い合わせておく必要があります。

参考:裁判所「相続の放棄の申述

7-2. 相続の限定承認の申立て

相続の限定承認とは、相続財産に含まれている借金などのマイナスの財産をすべて清算したうえで、財産が余っていれば残った財産を相続することです。

以下のようなケースにおいて、相続の限定承認の申し立てをするケースがよくあります。

たとえば、多額の借金は相続したくないけれど、自宅だけは相続して今後も住み続けるために、限定承認を申し立てるイメージです。

相続の限定承認の申立ての期限も、相続放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければいけません。

参考:裁判所「相続の限定承認の申述

POINT!

もしも、相続放棄や限定承認を申立てをせずに、死後3ヶ月を過ぎてしまった場合、すべての遺産が相続対象となってしまいます。


借金などのマイナスの財産も含めて、遺された相続人で相続しなければいけず、相続後に借金返済をする羽目になってしまうかもしれません。


マイナスの資産を相続する可能性がある場合は、必ず3ヶ月以内には相続方法を決めるようにしましょう。

8. 【4ヶ月以内】親が亡くなったらするべきこと

死後4ヶ月以内にしなければいけないのは、主に以下のふたつです。

  • 準確定申告
  • 還付金受領の手続きと分配

亡くなった方が生前に収入を得ていた場合は、死後4ヶ月以内に、生前の収入に対して準確定申告と納税をしなければいけません。

8-1. 準確定申告

準確定申告とは、ご自身の確定申告ではなく、亡くなった方の確定申告をすることです。

通常の確定申告が毎年同じタイミングの申告期限なのに反して、準確定申告の申告期限は、故人が亡くなったと知った日から4ヶ月以内とされています。

準確定申告が必要なケースと必要ではないケース、どちらに該当しているのか見極めるためには、故人がどちらに該当するのか調べてみましょう。

必要なケース・事業所得や不動産所得がある
・給与所得が2,000万円を超えていた
・複数の事業所から給与をもらっていた
・給与所得や年金以外にも、20万円以上の所得があった
・公的年金等による収入が400万円を超えていた
・生命保険を受け取っていた
・土地や建物を売却したばかりだった
・株式などを売却して源泉徴収はされていなかった
必要ないケース・給与所得はあったが、勤務先で年末調整されていた
・年金収入が400万円以下で、その他の収入も20万円以下だった
参考:国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

期限内に申告できない場合は、加算税や延滞税が課される可能性があります。

亡くなった親が、準確定申告が必要なケースに該当する場合は、必ず申告期限内に準確定申告をおこなえるようにしておきましょう。

8-2. 還付金受領の手続きと分配

準確定申告をした結果、還付金が発生する場合は、決められた相続人で分配しなければいけません。なぜなら、親の亡くなった後に発生した還付金も、遺産相続の対象資産として判断されるからです。

還付金の分配は、主に以下の2パターンでおこないます。

  • 遺言や遺産分割協議で決めた相続分で分配する
  • 相続分が決まっていない場合は「法定相続分」に従って分配する

ここで受け取った還付金は、相続税申告の際に計上しなければいけないと覚えておきましょう。

9. 【10ヶ月以内】親が亡くなったらすべきこと

親が亡くなってから10ヶ月以内にすべきことは、相続税に関する諸々の手続きです。

  • 相続税の申告
  • 相続税の納税

10ヶ月以内に申告と納税をおこなわなければ、延滞税や加算税が課税されてしまうので、本来相続人が支払わなければいけない相続税よりも、多くの税金を支払わなければいけません。

相続税で損しないためにも、死後10ヶ月以内には相続税の申告と納税までを終わらせるようにしておきましょう。

9-1. 相続税の申告

基本的には、遺産相続で亡くなった方の財産を取得した人は相続税の申告を自らおこなう必要があります。

ただし、遺産に関連する基礎控除を受けることによって、相続税が控除額以下になる場合は、相続税は発生しません。

参考:国税庁「相続税の申告が必要となる場合

この計算式を参考に、課税遺産総額が発生する場合は必ず期間内に税務署に出向き、相続税申告を行いましょう。

反対に、上記の計算をした結果、課税遺産総額がマイナスになる場合は相続税の申告は必要ありません。

相続手続のなかで相続税が発生することが明確になったら、早めに相続税申告の手続きを始めておきましょう。

9-2. 相続税の納税

税務署に相続税申告書を提出した段階で、あなたに相続税の支払い義務があるのかどうかが分かります。

少しでも相続の支払いが発生するのであれば、10ヶ月以内に必ず納税するようにしなければいけません。

相続税の支払いは、現金で一括納付することが原則です。納付書を税務署で入手したら、銀行や郵便局などの窓口で、相続税の支払いをおこないましょう。

POINT!

「高過ぎて、相続税がすぐに用意できない」という場合は、納税期限を延期したり、現金ではなく物納での納税も認められています。


ただし、すべての相続税で、延納・物納が認められているわけではありません。


不安な方は、ご自身だけで悩むのではなく、税務署や税理士などに相談しましょう。

10. 【数年以内】親が亡くなったらするべきこと

親が亡くなって約1年たち「もう、諸々の手続きを終えたから、やることはやったはず」と考えがちですが、死後数年以内に代表的なものには、以下のような手続きや申請などがあります。

  • 埋葬料給付申請
  • 葬祭費給付申請(国保のみ)
  • 相続した不動産の相続登記

それぞれについて簡単に理解したうえで、忘れずに手続きできるようにしておきましょう。

10-1. 2年以内|埋葬料給付申請(社会保険加入者の場合)

参考:全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき

埋葬料給付申請とは、社会保険に加入していた人が亡くなった場合に利用できる給付金で、埋葬にかかる費用を一部補助してくれる給付金のことを指します。

埋葬料給付申請で受け取れる支給額は、以下のとおりです。

親が亡くなった後は、葬儀も含めて多額の出費をしているはずです。対象となる場合は申請を忘れないようにしましょう。

10-2. 2年以内|葬祭費給付申請(国民健康保険加入者の場合)

葬祭費給付申請とは、国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合に利用できる給付金です。実際に葬儀をおこなった喪主が申請できます。

各自治体で管理されている給付金なので、金額が統一されているわけではありませんが、参考までに以下のようなイメージをしておきましょう。

葬祭費の申請は、親族などではなく「葬儀を取り行った喪主」である必要があります。

そのため、ご自身が喪主をされたことを証明できるように、領収書など資料を保管しておくようにしてください。

10-3. 3年以内|相続した不動産の相続登記

参考:法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

遺産相続で不動産を相続した場合は、その不動産の相続登記(名義変更)を3年以内におこなわなければいけません。

相続登記の申請は、令和6年4月1日から以下のように義務化されているので、不動産を相続した場合は忘れずに手続きをするようにしましょう。

不動産登記申請をおこなった段階から、その不動産はあなた名義の資産です。

そのため、固定資産税の支払いや不動産の管理なども発生するので、責任を持って取り組んでいくようにしましょう。

相続したけど活用できない不動産は「売却」も選択肢になる
なかには「不動産を相続したけれど、活用できない・住まない」という方も多いかと多いのではないでしょうか。

そのような場合は、不動産相続してから早い段階で物件を売却してしまうのも選択肢のひとつです。時間が経つにつれて資産価値が下がってくる不動産だからこそ、相続して放置し続けてしまうと最終的には資産価値が無くなってしまいます。

相続した不動産で損をしないためにも、物件の売却を考えたい方は、空き家の売却に強いリハコに一度ご相談ください。

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11. まとめ

この記事では、親が亡くなってから親族がしなければいけないことを、お伝えしてきました。

親が亡くなって1〜2年の間にしなければいけないことは、これほどたくさんあります。

「次にしなければいけない手続きは、なんだろう?」
「手続きや相続に必要な書類、どこに保管していたっけ?」

慌てるがあまりに、手続きに時間がかかってしまい、余計な税金を支払うハメになってしまったり、本来であれば受け取れる給付金の手続きを忘れてしまう可能性もあります。

いざという時に、落ち着いて諸々の手続きを進めていくためにも、親が亡くなったあとにすべきことの全体像を理解しておきましょう。

もしも、まだ親と相談できるチャンスがあるのであれば、いざという時のために本人の希望を聞いておくことをおすすめします。

ぜひ、この記事で紹介した内容と、下記のチェックリスト・ヒアリングリストを参考に、いざという時の準備ができるようにしてくださいね。   

藤本 祐輔
記事監修
藤本 祐輔
代表取締役

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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