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実家を相続したものの、家の中は汚くゴミにまみれていて、中に入るのさえ不快で片付ける気も起きない。
とても住めたものではないし、いっそのこと相続放棄で手放せてしまえたら、とも思う方も多いのではないでしょうか?
しかしそもそもゴミ屋敷が相続放棄できるのかもわからず、相続放棄できたとしても後から問題が発生するのでは…と不安に感じますよね。
結論から言えば、ゴミ屋敷の相続放棄はしてはいけません。理由としては、次の4つが挙げられます。
このように、基本的にゴミ屋敷の相続放棄にメリットはほとんどなく、むしろデメリットばかりです。
ただし、故人の資産状況によってはゴミ屋敷の相続放棄を行ったほうがいい場合もあります。
またゴミ屋敷は通常の空き家よりも当然売れにくいため、どのように売るのか、どういった業者を選ぶべきか知る必要があります。
そこでこの記事では
- ゴミ屋敷の相続放棄をやめるべき4つの理由
- ゴミ屋敷の相続放棄に必要な手続きと主な費用
- ゴミ屋敷を相続放棄すべきケース
- ゴミ屋敷をそのまま売却する方法
について詳しく解説します。
この記事を読めば、なぜゴミ屋敷の相続放棄をしてはいけないかが理解でき、ゴミ屋敷の状態のまま高く売却できるようになります。
頭痛の種であるゴミ屋敷から一刻も早く解放されるためにも、ぜひ読み進めてくださいね。
この記事の目次
1.ゴミ屋敷の相続放棄をやめるべき4つの理由
ゴミ屋敷の相続放棄をやめるべき理由としては、次の4つが挙げられます。
- 結局ゴミ屋敷の処理費用は自己負担かつ煩雑な手続きが必要
- 行政代執行や近隣住民から損害賠償請求の可能性がある
- プラスの遺産も手放す必要がある
- そのまま売却してお金にできる可能性がある
前提としてゴミ屋敷の相続放棄を行ったとしても片付ける責任自体は残るため、こういったデメリットが発生します。
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄は3ヶ月以内に行う必要がある
相続放棄は3ヶ月以内に手続きを行うよう定められています。被相続人(亡くなった人、親など)が亡くなった事実を知った日から、現在すでに3ヶ月を超えている場合は相続放棄自体ができないため注意しましょう。
また相続放棄を判断するには被相続人の財産状況を調査する必要があり、およそ1ヶ月ほどかかります。長くかかる場合は延長も行えますが手続きが必要になるため、なるべく早めに調査を進めるのがおすすめです。
1-1.結局ゴミ屋敷の処理費用は自己負担かつ煩雑な手続きが必要になる
ゴミ屋敷を相続放棄できたとしても、結局ゴミ屋敷の処理費用は自己負担になります。
相続放棄をしても管理責任、つまりゴミ屋敷を片付ける責任は残るからです。法律上、地域の防犯・安全のため持ち主が家を適切に管理する必要があり、この責任は相続人に自動で引き継がれます。
もし自分の兄弟などほかに相続人がいて、ゴミ屋敷の管理を引き受けてくれるのであれば、相続放棄をした時点で自分の管理責任はすぐに無くなるでしょう。
しかし次のようなケースでは、新たに管理責任を引き継ぐ「相続財産管理人」を選ぶ必要があります。
- 相続人全員が相続放棄した場合
- 自分しか相続人がいない場合
【相続財産管理人とは】 |
相続財産管理人とは、相続人の代わりに相続財産の調査や精算、処分などを行う代理人のことです。裁判所によって、主に弁護士や司法書士などの専門職から選ばれます。 |
相続財産管理人へ管理責任を引き継ぎ、ゴミ屋敷の処分を行ってもらうには、相続放棄のための手続きとは別の手続きが必要です。
ただし手続きには次のような特徴があり、費用も弁護士・司法書士へ支払う必要があります。
手続き | 約2ヶ月程度かかる |
費用※ | 合計約20~100万円程度が相場 |
つまるところ、自分でゴミ屋敷を処分する以上の手間と費用がかかってしまうため、ゴミ屋敷の相続放棄はおすすめできないのです。
なお相続放棄・相続財産管理人選定の具体的な手続きや費用については、次の章「2.実際どれぐらい大変?ゴミ屋敷の相続放棄に必要な手続きと主な費用」で詳しく紹介しているため、そちらも参考にしてください。
1-2.行政代執行や近隣住民から損害賠償請求の可能性がある
もし相続放棄や相続財産管理人の選定が面倒だからとゴミ屋敷を放置した場合、行政代執行や近隣住民から損害賠償請求をされる可能性があります。
【行政代執行とは】 |
空き家の所有者に代わり、行政が強制的に敷地に立ち入りを行い、ゴミの撤去や家の解体などを行うことです。はじめは行政から、ゴミの撤去といった改善の指導や命令が行われ、これを無視し続けた場合に執行されます。 |
なぜなら、前述したようにゴミ屋敷の管理責任は相続人へ自動で引き継がれ、相続財産管理人が決定されるまでは管理・処分を行う義務があるからです。
またゴミ屋敷は放置することで、次のようなリスクがあります。
- 悪臭が発生する
- 害獣・害虫が発生する
- ゴミから火災が発生する可能性がある
- 近隣の不動産の価値が下がる(賃貸物件の場合家賃が下がる)
そのため放置を続けることで行政執行が行われたり、上記が原因となって近隣住民から損害賠償を請求されたりする可能性は高いと言えるでしょう。
ちなみに、行政執行でゴミ屋敷を処分するのにかかる費用は相場よりも高いうえ、その費用は家の所有者や管理責任者に請求されます。
相続放棄が面倒だからとゴミ屋敷を放置することは、相続人にとって損でしかないのです。
1-3.プラスの遺産も手放す必要がある
相続放棄をする場合、もしゴミ屋敷のほかに定期預金や車といったプラスの遺産があったとしても、手放さなければなりません。
そもそも相続放棄とは現金のようなプラスの遺産も、ゴミ屋敷のようなマイナスの遺産も、すべて含めて放棄する方法です。
そのためプラスの遺産が多くある場合、ゴミ屋敷を処分できたとしても結果的には損をする可能性があります。
また家に骨董品や絵画、貴金属といったお宝が眠っている可能性もあります。
相続放棄は一度受理されると取り消しはできないため、まずはゴミ屋敷の中も含めてすべて調査し、どういった財産があるかチェックしましょう。
1-4.そのまま売却してお金にできる可能性がある
そもそもゴミ屋敷は、そのままの状態でも売却してプラスの資産に変えられる可能性があります。
なぜならリハコのように訳あり物件に対応した不動産の買取業者や、ゴミ屋敷のまま買手を見つけてくれる不動産仲介会社もわずかながら存在するからです。
築年数が古く家の中がゴミで溢れている状態でも本当に売却できるのか、不安に感じる方もいるかもしれません。
もちろん一般的な不動産会社の場合は、相談しても買取を拒否されるケースや、引き取りは行うものの逆にゴミの処分費用を求められるケースもあるでしょう。
しかしゴミ屋敷といった訳あり物件専門の不動産会社は、ゴミ屋敷を活用するスキルや売却するノウハウに長けているため、ゴミを家に残した状態でも高値で売却は可能です。
具体的にゴミ屋敷のまま売却する方法に関しては、「4.実はゴミ屋敷はゴミ処分せずにそのまま売却できる!」でも紹介しているため、こちらも参考にしてください。
2.実際どれぐらい大変?ゴミ屋敷の相続放棄に必要な手続きと主な費用
ゴミ屋敷を相続放棄し、相続財産管理人の申立を行うには手続きと費用が必要です。
それぞれ手続きの具体的な流れと費用の内訳・具体的な値段などについて詳しく解説します。
2-1.ゴミ屋敷の相続放棄に必要な手続き
ゴミ屋敷の相続放棄を行うには、次のような手順で手続きを行います。
- STEP1 必要な書類を集め家庭裁判所に提出する
- STEP2 家庭裁判所から送付される照会書を返信する
- STEP3 書類を集め相続財産管理人選任の申立を行う
STEP2までが相続放棄に必要な手続きであり、STEP3がゴミ屋敷の管理責任を手放すための手続きです。
それぞれ流れや必要な書類を紹介しているため、参考にしてください。
2-1-1.STEP1 必要な書類を集め家庭裁判所に提出する
まずは必要な書類を集めて、相続放棄申述書と呼ばれる申請用紙とともに家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書も含めて、必要な書類は次のとおりです。
- 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票(住民票の移り変わりを記録したもの)
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 800円の収入印紙※(コンビニや郵便局で入手できる)
- 相続放棄申述書 など
※収入印紙とは、手数料などを徴収するため国が発行している証明証のようなものです。
これらの書類をまとめ、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
各家庭裁判所の管轄地域に関しては、家庭裁判所のホームページで確認できます。場所が遠い場合は郵送も可能です。
2-1-2.STEP2 家庭裁判所から送付される照会書を返送する
書類の提出後は、家庭裁判所から「照会書」と呼ばれる書類が届くため、必要な箇所に記入を行って返信します。
照会書は相続放棄の希望に間違いがないか確認するための書類です。
ただしこの時、回答の仕方によっては、相続放棄が却下される場合もあるため、記入は慎重に行ってください。
不安な場合は弁護士や司法書士といった専門家に相談するのもおすすめです。
内容に問題がなければ、返信から1週間~10日で「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。
2-1-3.STEP3 書類を集め相続財産管理人選任の申立を行う
相続放棄が完了した後は、ゴミ屋敷の管理責任を手放すために、相続財産管理人選任の申立を行います。
これも同じく必要な書類を集め、選任申立書と呼ばれる申請用紙とともに、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
選任申立書も含めた必要書類は次のとおりです。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子どものうち、死亡している人がいる場合は出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹のうち、死亡している人がいる場合は出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の両親より上の直系尊属(祖父母など)の死亡記載がある戸籍謄本
- 代襲者※である甥姪のうち、死亡している人がいる場合は出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(死亡により登録が削除された住民票)、もしくは戸籍の附票
- 財産を証明する資料(通帳の写しや固定資産評価証明書など)
- 財産管理人にしたい人がいる場合は、その人の住民票もしくは戸籍附票
- 選任申立書
※代襲者とは、本来相続すべき相続人がすでに死亡している場合、代わりに相続を受ける人のことです。たとえば祖父・祖母よりも前に父親・母親が亡くなっている場合、祖父・祖母が亡くなると孫が代襲者となり、遺産を相続します。
このように申請には非常に多くの書類が必要であり、これらを集めるのには非常に手間がかかるうえ、専門的な知識も必要です。
そのため、相続財産管理人選任の申立を行いたい場合は、基本的に弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのがおすすめです。
2-2.ゴミ屋敷の相続放棄に必要な費用
ゴミ屋敷の相続放棄を行う場合、相続放棄の手続きと、相続財産管理人選任でそれぞれ費用がかかります。
それぞれ費用の内訳や相場を詳しく解説するため、参考にしてください。
2-2-1.相続放棄の手続きに必要な費用
相続放棄の手続きにかかる費用は次のとおりです。
項目 | 費用 |
戸籍謄本の発行手数料×2 (被相続人の分・相続放棄する人の分) | 450円 × 2 =900円 |
住民票の発行手数料(被相続人の分) | 200円 |
収入印紙代 | 800円 |
郵便切手(郵送の場合) | 裁判所によって異なる |
相続放棄の手続きは、集める書類の数が少ないため比較的安く収められます。
2-2-2.相続財産管理人選任に必要な費用・報酬
相続財産管理人選任に必要な費用・報酬は次のとおりです。
項目 | 費用 |
収入印紙代 | 800円 |
必要な書類の発行手数料 | 数百円×枚数分 |
官報公告費 | 4,000円 |
郵便切手(郵送の場合) | 裁判所によって異なる |
予納金 | 約20~100万円程度 |
官報公告費とは、相続財産管理人を選任したことを官報に2ヶ月間掲載するための費用です。
これは戸籍には記載がなかったものの、実は相続人がいるといった事態を避けるために行うものであり、相続財産管理人選任の申立をした人が必ず支払わなければなりません。
予納金とは、相続財産管理人に財産の管理・処分の報酬を支払うため、あらかじめ納めるお金のことです。
財産を精算した結果プラスになれば、そこから支払われますが、これが少ない、もしくは無い場合は直接申立をした人に請求されます。
もし相続財産管理人選任の申立から弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途費用もかかるでしょう。
また相続財産管理人への報酬は、財産の調査や管理・処分を行っている間、継続的に月数万円かかるケースも少なくありません。
ゴミ屋敷の財産調査や処分にはかなり時間と費用がかかると予想されるため、予納金が相場よりも高額になる可能性もあるでしょう。
3.唯一相続放棄がおすすめなのは遺産の相続・処分で赤字になる場合
ここまで紹介してわかったように、ゴミ屋敷の相続放棄にはデメリットが多く基本的にはおすすめできません。
しかし唯一そういった状況でも相続放棄をおすすめするのが、故人がマイナスの資産を多く抱えていた場合です。
プラスの資産とマイナスの資産をすべて洗い出したうえで、大幅な赤字になるのであれば、相続財産管理人に報酬を支払うよりも相続放棄した方が得だからです。
たとえば、次のような状況であれば相続放棄の検討をおすすめします。
- 故人が多額の借金を抱えていた
- 保険料や家賃、買い物、ローンなどの支払いで多額の未納がある
いずれにせよ、まずは現状どういったプラスの資産・マイナスの資産があるかをすべて明らかにし、収支がどのようになるかをチェックしましょう。
ただし、この時ゴミ屋敷をマイナスの資産として考えるのはおすすめできません。
なぜなら、記事のはじめでも紹介しているように、ゴミ屋敷はそのままの状態で売却しプラスの資産にできる可能性があるからです。
ゴミ屋敷に関しては、まずゴミ屋敷の売却に長けた専門不動産会社に相談し、売却が可能か確認しましょう。
財産の調査中は勝手に処分しない
故人の財産を調査している最中は、財産を勝手に処分したり売ったりしないよう注意しましょう。これらを行うと相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなるからです。
また形見として価値のあるものを譲ったり、自分がもらったりしても同様に相続放棄はできなくなります。明らかにゴミとわかるものを処分するといった問題ないケースもありますが、基本的に財産の処理は行わないのがおすすめです。
4.実はゴミ屋敷はゴミ処分せずにそのまま売却できる!
記事のはじめでも紹介しているように、ゴミ屋敷の売却は訳あり物件に対応した専門の不動産会社であれば、そのままの状態でも、高額での売却が可能です。
具体的に売却する方法としては「買取」と「仲介」の2種類が挙げられます。
それぞれの違いは次のとおりです。
買取 | 仲介 | |
概要 | 不動産会社が直接家を買い取る | 不動産会社に依頼して買主を探してもらう |
買手 | 不動産会社 | 個人 |
売却にかかる期間 | 1週間~1ヶ月程度 | 買手が見つかるまで(平均3~6ヶ月) |
売却額 | 相場の6~7割(ゴミ処分で5割になる場合も) | 相場に近い額 |
仲介手数料 | 基本的になし | 売却額×約3~5% (売却額によって手数料も変動) |
おすすめの人 | 早く売りたい人 | 高く売りたい人 |
ただし、基本的には「買取」を強くおすすめします。仲介会社は断られたり、掲載しても最終的に売れない可能性が高いからです。
それぞれの方法について、詳しく紹介します。
なお、ゴミ屋敷を売却する方法や具体的な流れについては、次の記事でも詳しく紹介しているため、そちらも参考にしてください。
4-1.方法(1)ゴミ屋敷にも対応している不動産買取業者へ依頼する
売却までのスピードを重視しており、確実に売却したい場合は、不動産買取業者を検討するのもおすすめです。
不動産買取業者の場合、不動産会社が物件の調査・査定を行うまでは仲介会社と同じですが、その後買手を探すのではなく、不動産会社が直接買取を行うのが大きな違いです。
物件の公開や買手との交渉といった過程をカットできるため、スピーディーに売却を完了できます。
一方でゴミ屋敷のような物件の場合、通常の不動産買取業者は買取を拒否したり、0円で引き取ると言ったりするケースも少なくありません。
しかし訳あり物件専門の不動産買取業者の場合は、やはりゴミ屋敷の扱いに長けているため、通常の買取業者よりも高額で買い取ってもらえるのです。
ただし、手数料はかからないものの売却金額は相場の6~7割程度に留まることが多く、ごみ処理の費用も含めると相場の5割近くまで価格が下がる可能性もあります。
そのため、買取は売却の金額よりもスピードを重視している方におすすめです。
4-2.方法(2)ゴミ屋敷のまま売却に出せる不動産仲介会社へ依頼する
より高い価格で売却したい場合には、不動産仲介会社へ依頼するのがおすすめです。
訳あり物件専門の不動産仲介会社の場合は、ゴミ屋敷を活用するノウハウが豊富であり、独自のルートを持っているため、ゴミにまみれている状態でも買手を見つけられるのが大きな強みです。
ただし、
- 入居者が決まらず、売却までにかなり時間がかかる
- 物件に不備があった場合、賠償責任は自分にある
などのデメリットも多いです。
ゴミ屋敷でもかなり立地がよく、最悪売れなくても良いからとにかく高額で売却したい方に向いている方法でしょう。
今すぐ、確実に売却したい方にはおすすめできません。
5.ゴミ屋敷を一刻も早く手放すならリハコへご相談ください
もし不安に感じている場合には、訳あり物件を扱うプロであるリハコにぜひご相談ください!
リハコでは、ゴミ屋敷を含め100軒以上の空き家を売却・買取してきた実績があり、あなたのゴミ屋敷を価値ある物件へ再生できます。
リハコの強み |
・過去120万円の買取実績あり!ゴミ屋敷を高額買取できる ・.機能性抜群の超おしゃれリノベで大切な家を次の世代へ渡す |
以下詳しく説明していきましょう。
5-1.過去120万円の買取実績あり!ゴミ屋敷を高額買取できる
もしなかなかゴミ屋敷の買手が見つからない場合には、リハコが直接買取を行いますので、ご安心ください。
数々の訳あり物件を再生してきた実績があるため、ゴミ屋敷のような物件でも買取を行い、買い手がつくような投資物件へ再生いたします。
実際、過去には次のようなゴミ屋敷を高額な値段で買い取った事例もあります。
【茨城県古河市桜町 80万円】
【栃木県足利市山川町 120万円】
そのため、とても売れそうにないゴミ屋敷だったとしても、諦めずにぜひご連絡ください。
5-2.機能性抜群の超おしゃれリノベで大切な家を次の世代へ渡す
リハコは、機能性抜群の超おしゃれリノベーション(売主様の自己負担はゼロ!)で、大切な家を次の世代へ渡すことができます。
実は、買取された家の大半は、最低限のリノベーションを行われ、外国人が入居することが多いです。
他社で買取された結果、入居者がゴミ捨てルールを守らず、ご近所の方から不満の声が上がるのを、私たちリハコも聞いたことがあります。
大切な家だから、次の人にも大切に住んでほしい。リハコは、若い世代のファミリーが入居したくなるような、下記のようなリノベーションを施すことが大得意です。
ゴミ処分やリノベーションにかかる費用の負担は、一切ございません。
リノベーション後は、お写真を一番最初に、あなたにお送りします。
大切な家の主を、私たちと一緒に見つけませんか。ご相談お待ちしております。
※対象エリアは関東圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨)
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。
ゴミ屋敷を相続放棄すべきでない理由や、ゴミ屋敷を売却する方法などがおわかりいただけたかと思います。
では最後に記事の要点をまとめましょう。
ゴミ屋敷を相続放棄すべきでない理由は次の4つです。
- 結局ゴミ屋敷の処理費用は自己負担かつ煩雑な手続きが必要
- 行政代執行や近隣住民から損害賠償請求の可能性がある
- プラスの遺産も手放す必要がある
- そのまま売却してお金にできる可能性がある
実際にゴミ屋敷を相続放棄する手続きは次のとおりです。
- STEP1 必要な書類を集め家庭裁判所に提出する
- STEP2 家庭裁判所から送付される照会書を返信する
- STEP3 書類を集め相続財産管理人選任の申立を行う
また相続放棄には高額な費用もかかります。
そのためこれらの費用を支払う以上に、多額の借金といったマイナスの財産が多い場合のみ、相続放棄はおすすめできます。
ゴミ屋敷をそのまま売却する方法は次の2つです。
- ゴミ屋敷のまま売却に出せる不動産仲介会社へ依頼する
- ゴミ屋敷にも対応している不動産買取業者へ依頼する
リハコではこの2つのどちらにも対応しており、ゴミ屋敷をそのままの状態で早く高く売却できます。
ゴミ屋敷の売却を検討している場合は、ぜひご相談ください。
この記事が、ゴミ屋敷をプラスの資産へと変えるための助力になることを願っております。
同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。
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ゴミ屋敷、築50年以上、再建築不可、未登記、隣地越境、市街化調整区域、10年以上空き家、ハクビシン、傾き物件、雨漏り、ツタや草、旗竿地、築古アパート、シロアリ
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