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「最近、放置空き家のニュースを目にしたのだけど、放置空き家ってどういうもの?そんなに悪いものなの?」
「空き家をずっと放置してるけど、このままでいいか不安になってきた…」
親が住まなくなった実家をどうしていいかわからず、ひとまずそのままにしている。
しかし最近、放置空き家が問題視されていることを知って心配になり、放置空き家について詳しく知りたいとお考えではありませんか?
放置空き家は、端的に言えば、さまざまなリスクを孕んだ危険な空き家です。
具体的なリスクとしては、主に次のようなものが考えられます。

ここまで見て、「やはりいずれ何とかしなくては…」とお思いかもしれませんが、実はそれではまだ甘いです。
こうしたリスクのせいで、最悪の場合、家を強制的に処分されたり、高額な損害賠償の訴訟を起こされる可能性もあり、金銭的・精神的負担は、あなたの想像以上のものとなるかもしれないのです。
このため、放置空き家は「いずれ」ではなく「すぐに」対処が必要と考え、早速行動を起こしていかなければなりません。
そこでこの記事では、
- 特定空き家の概要や罰則・リスク
- 放置空き家で考えられるその他のリスク
- 放置空き家が原因で起こる高額損害賠償のケース事例
- 放置空き家をそのままにしない方法
について詳しく紹介します。
この記事を読めば、空き家を長く放置するのがどれだけ危険か理解でき、対処に向けて一歩踏み出せるはずです。
放置空き家のリスクを回避し、思い出の残る大切な家を残すためにも、ぜひ読み進めてくださいね。
この記事の目次
1.放置空き家はリスクやデメリットしかない!すぐに対処すべき

「空き家を管理するのは難しいけど、なんとなく手放したくなくて放置している」という方は多いかもしれません。
しかし、そのように放置している状態は、一刻も早く脱却すべきです。
放置空き家には、デメリットやリスクしかなく、あなたの身にいつ対応しきれない災難が降りかかってもおかしくないからです。

現状、緊急を要するようなリスクがあるのか疑問を感じていらっしゃるかもしれませんね。ただ実際は、放置空き家には以下のような大きなリスクがあるのです。
【放置空き家のリスク】
リスク | 詳細 |
【現実的・影響大】 特定空き家に指定されることによる 金銭的リスク | 自治体により「特定空き家」の指定されることで、固定資産税が最大6倍になったり、持ち主の負担で強制処分される |
老朽化による倒壊や落下 | 小さな地震・台風などで倒壊や壁・屋根の落下が起こりやすい |
放火・不法侵入など犯罪の発生 | 誰も住まず人目につかないため、犯罪の温床になりやすい |
害獣・害虫の発生 | 害獣・害虫が大量発生、不衛生な状態になる |
景観の悪化 | ごみの散乱や外壁の破損・汚損などにより、景観が悪くなる |
なかでも、特定空き家に指定された場合の金銭的リスクは、より現実的で影響も大きな最も注意すべきもの。
自治体により「特定空き家」と認定されてしまうことで、土地の固定資産税が最大6倍になるうえ、さらに放置し続けると行政代執行により強制的に家を処分されてしまうのです。
特定空き家とは? |
簡単に言えば、危険性が高く放置すべきでないと自治体によって判断された空き家のことです。 特定空き家に指定されると、自治体から状況を改善するよう勧告や命令が行われ、これに従わないと段階的に罰金や罰則などが課せられます。 ・倒壊等の危険がある ・衛生上問題がある ・景観を損なっている ・周辺の生活環境に悪影響を与えている などに当たる可能性がある空き家は、いつ特定空き家に指定されてもおかしくないといえます。 |
その影響がどれほどのものか、試しにすぐに空き家を手放した場合と、放置し続けて特定空き家に指定された場合とで、どれほど金銭的負担が変わるのかシミュレーションしてみましょう。

※各金額は、一般的な相場や目安を元にした一例です。
※固定資産税は、建物500万円・土地2000万円の課税標準額である場合を想定しています。
このように、すぐに売却した場合と、放置し続けて特定空き家に指定され行政代執行にまで至った場合を考えると、ざっと数百万円の差が生まれます。
もちろん、その他のリスクも、放置空き家を所有している以上、いつ直面してもおかしくはありません。
ですから、金銭的・精神的な損害が出る前に、一刻も早く手を打つ必要があるのです。
2.放置空き家の5つのリスク

放置空き家は多くのリスクを抱える存在であり、すぐにでも対処が必要であるとお伝えしました。
ただ、放置空き家のリスクについてイメージしきれていない部分もあるかと思います。
そこでここでは、以下のリスクについてより詳細にお伝えします。
- 特定空き家に指定されることによる金銭的リスク
- 老朽化による倒壊や落下
- 放火・不法侵入など犯罪の発生
- 害獣・害虫の発生
- 景観の悪化
リスクについてさらに詳しく知ることで、放置空き家をそのままにしておいてはいけないという確信を持っていただけるはずです。
2-1.特定空き家に指定されることによる金銭的リスク
自治体の調査により特定空き家に指定されると、次のような流れで段階的に罰則が課せられます。
- 自治体から改善を求める助言・指導の連絡が入る
- 改善に応じなかった場合、一定期間後に勧告がなされ固定資産税の優遇措置が受けられなくなる
- それでも改善に応じなかった場合、最大50万円の過料(罰金)が課される
- さらに改善に応じない場合、行政代執行を行う日時や見積金額が通達される
- 予定日に家の解体といった処置が行われ、後日費用を徴収される
「固定資産税の優遇措置」とは、住宅やアパートが建っている土地の固定資産税を6分の1、都市計画税を3分の1に軽減する措置のことです。
本来空き家でもこの優遇措置を受けられますが、勧告がなされると優遇措置が受けられなくなるため、支払う税金が最大6倍まで増加するのです。
また行政代執行とは、所有者の代わりに行政が強制的に立ち入りを行い、必要な対策を取ることを言います。
行政代執行では、安い業者を探すようなことをしないため、費用も通常より高くなりやすく、解体ともなれば500~800万円程度かかるケースもあります。
これらの費用が支払えなければ、所有している財産を差し押さえられ、勝手に売却されてしまうため、所有者にはデメリットしかありません。
このように、特定空き家に指定されるのは重い罰則と大きなリスクがあるため、指定されないための管理や処置が必要です。
2-2.老朽化による倒壊や落下
空き家を放置すると、家が老朽化して倒壊したり、屋根や外壁の一部分が落下する危険性があります。
倒壊まではいかなかったとしても、重い瓦屋根や外壁・塀がが劣化した結果落下したり飛ばされたりする可能性があり、歩行者に当たれば大きな事故につながる危険性もあります。
日本の家屋は木で造られていることが多いうえ、誰も住まなくなった家は急速に老朽化が進みやすく、木材がどんどん弱くなって家を支えられなくなります。
また空き家は築年数が長いものも多く、とくに耐震基準が改正される前、つまり1981年以前に建てられた建物は耐震性が十分でない可能性も高いでしょう。
そのため、深刻な地震や台風でなくとも、簡単に家が倒壊する可能性があります。
2-3.放火・不法侵入など犯罪の発生
放置空き家は、さまざまな犯罪が発生しやすく、治安悪化のきっかけになる可能性もあります。
誰も住んでおらず人の目が無い放置空き家は犯罪の温床となりやすいのです。
たとえば、次のような犯罪が発生する可能性が考えられます。
詳細 | |
不法投棄 | 人の目がないためにゴミを不法投棄されやすく、庭にゴミが散乱する。 |
放火 | 散乱したゴミや、伸び放題の草木は燃えやすいため、放火がされやすく火事を引き起こす。 |
不法侵入 | 放置空き家のように誰も来る可能性がなく、家財道具や布団などが揃っている家では、不審者が侵入し住み着く。 さらに小さい子どもを連れ込んでいたずらをするようなケースも考えられる。 |
ご自身の所有する空き家でこうした犯罪が起こるのはショックが大きく、近隣住民の方にも負い目を感じるはずです。
あなたにとって精神的な負担の非常に大きなリスクといえるでしょう。
2-4.害獣・害虫の発生
放置空き家に住み着くのは人間だけでなく、害獣や害虫も考えられます。
害獣や害虫が近隣の住宅に侵入する可能性もあり、悪臭や害獣・害虫の被害で近所からクレームが出たり、損害賠償が請求されたりする可能性もあります。
空き家が放置され人がいなくなると、ネズミや猫、シロアリ、ハチなどが住み着きやすいです。
こうした害獣・害虫は、家を荒らしまわり、家の劣化を加速度的に早めてしまいます。
元々家の中に生ゴミがある場合や、不法投棄で生ゴミが放置されれば、あっという間にゴキブリやハエも発生するでしょう。
こういった状況は建物としての価値が下がるのはもちろん、糞尿が放置されて悪臭が発生することもあります。
結果的に、空き家がどんどん汚くボロボロになるだけでなく、近隣に迷惑を及ぼす可能性もあるのです。
2-5.景観の悪化
空き家の劣化で見た目が悪くなると、地域全体の景観が悪くなり、結果として周辺不動産の価値に悪影響を与えたり、地域イメージを損なう原因になります。
たとえば、新しく新居を建てる土地を探している際に、隣に今にも倒壊しそうな家があるような土地を買うでしょうか?
また賃貸物件を探す際、隣に倒壊しそうな家があれば、自然とその物件を避ける人は多くなります。
こうなれば不動産会社は通常よりも値段を下げざるを得ません。
このように景観の悪化は不動産価値に影響しやすく、不動産会社に損害を与えれば、損害賠償請求を起こされる可能性もあるでしょう。
またボロボロの空き家が1つでもあれば、そこは「管理が十分に行き届いていない地域」と認識されます。
こういった認識は、防犯や防災上の不安増幅を引き起こして転居する方が増加したり、地域としてのブランド・イメージを大きく損なったりする原因になります。
3.【高額】空き家を放置して発生する可能性のある損害賠償例

ここまで紹介してきたように、放置空き家にはさまざまなリスクがあります。
実は、こうしたリスクや不運が重なった結果、高額な損害賠償の支払いに発展する可能性もあります。
では具体的に、どういったケースが考えられるのか、いくつか例をご紹介します。
- 【ケース1】外壁の落下による5,000万円以上の賠償
- 【ケース2】火災による6,000万円以上の賠償
放置空き家のリスクが引き起こす最悪の事態を知ることで、対処する決意が固まるはずです。
3-1.【ケース1】外壁の落下による5,000万円以上の賠償
家が劣化した結果外壁が落下し、これが歩行者に当たって死亡した場合、5,000万円以上の損害賠償額になるケースが考えられます。
たとえば外壁に当たって死亡したのが小学6年生の男子児童だった場合、次のような賠償額になります。
損害区分 | 損害賠償額 |
死亡逸失利益※ | 3,400万円 |
慰謝料 | 2,100万円 |
葬儀費用 | 130万円 |
合計 | 5,630万円 |
※ 亡くなった方が将来的に得られたはずの利益(収入)
出典:東京都住宅政策本部「東京都空き家ガイドブック2023」
このように外壁が落下すると、非常に高額な賠償額になります。
また賠償額が高額になるのはもちろん、人の命を奪う可能性もあり、放置するのは非常に危険であると言えるでしょう。
3-2. 【ケース2】火災による6,000万円以上の賠償
空き家を放置したことが原因で火災が発生し、隣家家屋の全焼や死亡事故にまでおよんだ場合、6,000万円以上の損害賠償額になるケースも考えられます。
たとえば次のようなケースを想定しましょう。
- 所在地:東京都(郊外)
- 敷地面積:50坪
- 築年数:20年
- 居住世帯:世帯主74歳(無職)・妻69歳(無職)
このケースで火災によって家屋が全焼し、夫婦のどちらも死亡した場合次のような賠償額になります。
損害区分 | 損害賠償額 |
物件損害等 | 1,315万円 |
人身損害 | 5,060万円 |
合計 | 6,375万円 |
出典:東京都住宅政策本部「東京都空き家ガイドブック2023」
このように、空き家の放置が原因で火災が発生すると非常に高額な賠償額になります。
また火災は人の命や、思い出の詰まった大切な家・品物をすべて奪いさるものでもあります。
そのためこういった事態を避けるためにも、早急に空き家に対応する必要があるでしょう。
4.放置空き家の対処方法3つ

ではここまで紹介してきた重大なリスクをすべて回避するためには、空き家に対してどのような処置を行えばいいのでしょうか?
空き家を解体せず、かつそのままにしない方法としては、次の3つが挙げられます。

それぞれの方法について、詳しく見ることで、この後どのように対処すべきかしっかり決めておきましょう。
4-1.空き家を管理する
もし空き家や土地を売りたくないのであれば、きれいな状態を維持できるよう管理しましょう。
空き家が自宅から通える距離にあれば、定期的に訪問し、自分で換気や掃除、点検を行うことで状態の維持が可能です。
もし実施する場合には、雨漏りといったトラブルにすぐ気付けるよう月1回以上は実施してください。
具体的に管理を行う手順は次のとおりです。
- 近隣への挨拶・換気
- 屋外の掃除・点検
- 屋内の掃除・点検
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【空き家の管理は業者にも任せられる】 |
もし空き家に通うのが難しい場合には、空き家の管理を業者に任せる方法もあります。ただし、報酬は必要になるため、注意が必要です。 |
4-1-1.近隣への挨拶・換気
まずは近隣の住民へ挨拶を行い、部屋の換気を行います。
空き家から物音がすれば、近隣住民から不審者だと勘違いされかねないため、作業前に必ず挨拶を行いましょう。
挨拶でコミュニケーションを行えば、近隣トラブルも未然に防止しやすくなります。
挨拶後、家に入ったら、すべての窓やタンス、戸棚などを開けて換気します。
建物の中に湿気がこもっていると、老朽化が進みやすくカビも繁殖しやすいため、換気で湿気を逃がしましょう。
4-1-2.屋外の掃除・点検
次に換気を行っている間に屋外の掃除や点検を行います。
屋外で行う作業は次のとおりです。
- ポストの確認と清掃
- ゴミ拾い
- 庭木の枝を確認
- 水道メーターの確認
- 外壁や塀にヒビやぐらつきがないか確認
庭木の枝は、道路にはみ出していないかや、枝が塀を超えていないかといったことを確認し、必要に応じて剪定を行ったり業者の手配をしたりします。
また水道メーターは、メーター中央にあるパイロットが回っているか確認しましょう。
水道を使用していないのにもかかわらずパイロットが回っている場合、どこかで漏水が起こっている可能性があります。
この場合は家の中を念入りにチェックし、漏水の原因をしっかり特定しましょう。
4-1-3.屋内の掃除・点検
最後に屋内を掃除して、点検を行います。
まず掃除機やはたき、雑巾などを利用して隅々まで掃除します。
次に、以下のような作業を行いましょう。
- 部屋の壁・天井・床を見て雨漏りや腐食などがないか触りながら確認
- ふすまや押入れといった家具やドアなどを動かし動作に異常がないか確認
- 水道を1分程度流す
水道は、長期間使用しない状態だと排水管の中の水が蒸発し、下水から悪臭が登ってくるようになります。
そのため、水道が使える状態なのであれば、1分程度水を流してください。
もし水道を止めているようであれば、排水溝には蓋をしておきましょう。
4-2.そのまま売却する
もし空き家の維持・管理が難しいようであれば、今の状態のまま売却する方法もあります。
ただし、この時通常の不動産会社に依頼するのではなく、空き家専門の不動産買取業者に依頼するようにします。
通常の不動産会社に依頼すると、0円での引き取りを希望されたり、逆に解体費用を請求されたりするケースが少なくありません。
しかし空き家専門の不動産買取業者は、空き家を扱うノウハウや知識を熟知しており、その価値を最大限に引き出せるため、高額での買取が可能です。
また最短数日、平均1週間程度で買取を行ってもらえるのも魅力です。
特定空き家や管理不全空き家に指定される前に、なるべく早く空き家を手放したい場合にも、最適な方法と言えるでしょう。
空き家専門の買取業者については、「空き家売却の相談先は4つ!それぞれの特徴やおすすめの人を徹底解説」でも解説していますので、ぜひこちらもご参考ください。
4-3.空き家を活用する
空き家をリフォームして、賃貸物件やシェアハウスとして活用する方法もあります。
高額なリフォーム費用はかかるものの、長期的に見れば安定的な家賃収入が見込める方法です。
ただしまずは独断で動かず、賃貸事業を行っている地元の不動産会社へ一度相談するのが重要です。
なぜなら、賃貸事業を行う場合次のようなポイントを確認しなければならないからです。
- そもそも賃貸事業が成立するほど需要の高い地域か
- どういった層にニーズがあるか(家族世帯や一人暮らしなど、ニーズによって間取りや設備が変わる)
- 家賃収入とリフォーム費用のローン返済額のバランス(ローン返済額の方が多くならないか)
- 家の修繕やメンテナンスにかかる費用 など
こういったものを考えず独断でリフォームを行うと、入居者が集まらなかったり、家賃収入が少なすぎて利益を挙げられなかったりする危険性があります。
そのため、こういった事情に詳しい地元の不動産会社へ相談し、詳細な事業計画を立ててもらい、事業として成り立つかチェックしましょう。
空き家を手放すことに抵抗がないなら「そのまま売却する」のがおすすめ |
どうしても空き家を自分で所有したいというわけではないなら、基本的にはそのまま売却するのがおすすめです。 今まで空き家を放置してきたのは、管理したり誰かに譲渡する手間がハードルとなっていた側面もあるかと思います。 そのまま売却する方法なら、そういったハードルをクリアできるのです。 先ほどもお伝えしましたが、空き家専門の買取業者なら、最短数日で売却可能! 片付けたりリフォームしたりする必要もなく、拍子抜けするほどすぐに売却できてしまいます。 手間や複雑な手続きをイメージしていて今まで重い腰が上がらなかった、という方こそ、ぜひそのまま売却して放置空き家のリスクとも縁を切りましょう。 |
5.放置空き家の売却ならリハコがおすすめ!

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6.まとめ
いかがでしたでしょうか。
放置空き家のリスクや危険性、放置空き家への対処法などについておわかりいただけたかと思います。
では最後に記事の要点をまとめましょう。
放置空き家のリスクは次のとおりです。
- 特定空き家に指定されることによる金銭的リスク
- 老朽化による倒壊や落下
- 放火・不法侵入など犯罪の発生
- 害獣・害虫の発生
- 景観の悪化
また放置空き家は次のような高額な損害賠償に発展する危険性もあります。
- 外壁の落下による5,000万円以上の賠償
- 火災による6,000万円以上の賠償
放置空き家をそのままにしない方法としては、次の3つが挙げられます。
- 空き家を管理する
- そのまま売却する
- 空き家を活用する
この記事が放置空き家の危険性を理解でき、その対処に向けて一歩踏む出すための助力になることを願っております。

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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