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空き家の売却方法は5つ!高く早く売るなら買取業者一択の理由も解説
2025.03.07 更新 2025.03.07 公開
空き家を手放したい方必見!手放す手段5つとNGな方法を詳しく紹介
空き家_イメージ画像

「親がいなくなり空き家になった実家を手放したい」
「でもどうやって手放せばいいかわからない」
「どういった方法が最適か知りたい」

空き家を手放したいと考えているものの、どのような方法があるかわからない。

また方法がわかったとしてもどの方法が自分に合っているかわからない、という方は多いのではないでしょうか?

結論から言えば、空き家を手放す方法としては、次の5つの方法があります。

これらの方法は、それぞれにメリット・デメリットが存在し、ニーズや空き家を所有する方の状況によっても選ぶべき選択肢は変わるでしょう。

概要おすすめな人
買取早さ:◎
確実さ:◎
価格:◯
手間:◎
・できるだけ早く空き家を手放したい人
・売却後のトラブルを避けたい人
・築年数の長い空き家を所有する人
空き家バンクなど早さ:◯
確実さ:◯
価格:◎
手間:◯
・ある程度不動産に関する知識がある人
・やり取りに時間がかかっても問題がない人
・トラブルが発生しても自分で対処できる人
・売却にかかる費用をできるだけ抑えたい人
仲介早さ:◯
確実さ:◯
価格:◎
手間:◯
・売買の交渉はプロに任せたい人
・時間がかかっても問題ない人
・なるべく物件を高く売りたい人
相続土地国庫帰属法制度早さ:✕
確実さ:◯
価格:✕
手間:✕
・どうしても売却を断られる人
・空き家を解体しても問題ない人
・空き家の解体費用や負担金を確保できる人
有形登録文化財建造物制度歴史的・文化的な価値のある空き家が利用できる例外的な方法・歴史的・文化的価値のある空き家を所有する人
・空き家の保存を重視したい人

※それぞれの方法をクリックすると、詳細へ飛べます

またおすすめできないNGな方法や、費用負担を軽減する方法などもあり、これらを理解した上で、実際に実行に移す必要があります。

そこでこの記事では、

  • 空き家を手放す方法の詳細やおすすめな人
  • NGな空き家の手放し方
  • 空き家を手放す際のポイント

について詳しく紹介します。

この記事を読めば、空き家を手放す方法を十分に理解し、どの方法が自分に適しているか判断できるようになるでしょう。

大切な思い出の残る家を、希望の形で手放すためにもぜひ読み進めてくださいね。

この記事の目次

1.空き家を手放す方法1:不動産会社に買取してもらう

空き家を手放す方法としては、不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。

もし早く確実に手放したいのであれば、基本的にはこの買取がおすすめです。

不動産買取業者に直接空き家へ来て査定を行ってもらい、お互いが金額・内容に納得できればすぐに契約を行い売却ができます。

そのため買取であれば、最短数日で確実に空き家を手放せます。

  • 絶対高く売りたい
  • 自分だけで売買の交渉を行いたい

といった事情がないのであれば、この方法は最適と言えるでしょう。

では詳しいメリット・デメリットについて解説します。

1-1.買取業者のメリット

買取業者を利用するメリットとしては、最短数日で売却できることや、売却後のトラブルが一切なくなることが挙げられます。

買取業者は住宅を扱うプロであるため、基本的に家の査定や金額の提示をスピーディーに行ってくれます。

そのため、訪問から売却まで短ければ数日、どれだけ長くかかっても1か月程度で売却までたどり着けるでしょう。

これは他の方法と比べても非常に短く、大きなメリットと言えます。

また買取業者との売買では、「契約不適合責任」が基本的に免責されるため、売却後のトラブルが一切なくなることもメリットです。

【契約不適合責任とは】
物件を売った後、契約書に書かれていない故障や不具合が見つかった場合、売主が責任を負うこと

たとえば売却後に雨漏りやシロアリが発覚した場合、契約不適合責任により物件の売却金額を下げられたり、損害賠償請求を起こされたりする危険性もあります。

しかし契約不適合責任はもともと個人間で売買を行う際にトラブルを避けるためのものであり、買取業者との売買では免責されるのが一般的です。

これは価格査定を行う段階で業者が家の欠陥を見抜けることと、リフォーム・リノベーションを前提として購入していることが理由です。

もし不具合が見つかってもまとめてリフォームするため、契約不適合責任をつける必要がないのです。

ただし、あえて契約不適合責任をつけるような悪質な業者も存在するため、リハコのようにしっかり免責してくれる業者かチェックしましょう。

1-2.買取業者のデメリット

買取業者に依頼するデメリットは、手元に残るお金が少なくなる可能性があることです。

買取業者に依頼する場合、相場価格の7~8割程度の価格で空き家の買取を行います。

一方でたとえば後ほど紹介する「仲介」で売却すると、仲介手数料が発生しますが、金額は売却額の約3~5%程度で済み、売却額もほぼ相場に近い金額にできます。

そのため手元に残る金額としては、仲介や空き家バンクを利用する場合に比べると、少なくなる可能性は高いと言えるでしょう。

1-3. 買取業者がおすすめな人

これらのメリット・デメリットをふまえ、買取業者がおすすめなのは次のような人です。

  • できるだけ早く空き家を手放したい人
  • 売却後のトラブルを避けたい人
  • 築年数の長い空き家を所有する人

空き家の築年数が長い場合、家の劣化や痛みがさまざまな場所で起こっており、これらすべてを素人が把握するのは難しいでしょう。

これにより、築年数が長い物件は契約不適合責任を問われる可能性が高いため、買取業者に依頼するのが適していると言えます。

空き家の買取なら空き家専門の買取業者リハコへご相談を!
リハコは、これまで100件以上の空き家を買取してきた実績のある不動産会社です。

これまで築年数が50年の物件や、全体が傾いている物件を買い取ったこともあり、どのような空き家でも高額買取が可能です。

ぜひ空き家の買取を検討している場合は、リハコへご連絡ください。

2.空き家を手放す方法2:空き家バンクや物件サイトに登録する

まず考えられる方法が、空き家バンクや物件のマッチングサイトに登録する方法です。

【空き家バンクとは】
空き家バンクとは、空き家の所有者が情報を登録し、借りたい人・買いたい人とのマッチングができるサービスのこと。基本的には各地方自治体が運営するサービスだが、大手の物件情報サイトが運営しているケースもある。

ネット上には各地方自治体が運営する空き家バンクのほかにも、さまざまな物件マッチングサイトが存在します。

そのため、これらに登録し購入者とマッチングができれば、空き家を譲渡したり売却したりできるでしょう。

ただし、取引をご自身で行う必要があるため、不動産に関する知識がある場合にのみ検討すべき方法です。

2-1.主なサイトの特徴

主な空き家バンクや、物件マッチングサイトとしては、次のようなものが挙げられます。

サイト名特徴
空き家バンク
(at home)
・田舎暮らし物件など、特集が多く組まれている
・売主・買主それぞれに向けたガイドブックが提供されている
空き家バンク
(LIFULL HOME’S)
・暮らしのテーマやライフスタイルから物件が検索できる
・地域の実態や田舎暮らし体験サービス、移住者の声を多く掲載
COCOURI
(ココウリ)
・誰でも物件を掲載して直接商談ができる
・足跡機能があり、掲載した物件の注目度がリアルタイムで確認できる
・買主は完全無料だが、売主には月額利用料金が発生する
RENOSY
(リノシー)
・仲介手数料無料で売却できる
・売却専門コンサルタントからサポートが受けられる
・東京の物件が中心
田舎ねっと.日本・全国の田舎暮らしや地方移住を応援するためのサイト
・「田舎暮らしに必要な準備」など、家の購入を後押しする情報が豊富
・物件の選び方など購入者をサポートする情報も豊富
ふるさと情報館・同じく田舎暮らしを応援するサイト
・甲信越エリアより東の物件が多い印象
・360°カメラを使ったVRツアーで物件を内覧してもらえる

地方自治体が運営する空き家バンクに関しては、「○○○(空き家のある場所の地域名) 空き家バンク」で検索すればサービスサイトが見つけられます。

基本的には無料で利用できる各自治体の空き家バンクがおすすめですが、ほかにも物件マッチングサービスはさまざまなものがあります。

それぞれ比較して自分に適したサイトを見つけるといいでしょう。

2-2.空き家バンクやサイトを利用するメリット

空き家バンクや物件のマッチングサイトを利用するメリットは、売却にかかる費用を安く抑えられることです。

地方自治体の運営する空き家バンクは営利目的で運用されているわけではないため、利用料も仲介手数料もかかりません。

またその他のサイトでも、仲介手数料が無料であるなど、費用を安く抑えられるサイトは多いでしょう。

ただし利用するサイトや利用の仕方によっては、多少費用がかかるケースもあります。

そのため、利用するサイトを選ぶ際には、事前にどの程度の費用が必要かしっかりチェックする必要があります。

2-3.空き家バンクやサイトを利用するデメリット

空き家バンクや物件マッチングサイトを利用するデメリットは、直接買主とやり取りを行う手間がかかることと、トラブルが起こりやすいことです。

サイトを利用する場合、基本的には個人間での売買になるため、直接購入希望者と交渉を重ねて契約までこぎつける必要があります。

そもそも買手が見つかるまでに時間がかかることも多く、見つかってからもやり取りに時間がかかります。

やり取りの最中には相手から値引きを希望される可能性もあるでしょう。

また交渉を重ねる中でトラブルになったり、売却後にトラブルへ発展したりする危険性もあります。

売却後のトラブルとしては、とくに「1-1.買取業者のメリット」でも紹介している「契約不適合責任」に注意しなければなりません。

空き家バンクや物件マッチングサイトでの取引は個人間での売買であるため、当然契約不適合責任は発生します。

もし直接のやり取りに不安を感じる場合は、不動産会社からサポートを受けられますが、この場合仲介手数料が必要になるため注意が必要です。

2-4.空き家バンクやサイトの利用がおすすめな人

これらのメリット・デメリットをふまえ、空き家バンクや物件マッチングサイトは、次のような人におすすめです。

  • ある程度不動産に関する知識がある人
  • やり取りに時間がかかっても問題がない人
  • トラブルが発生しても自分で対処できる人
  • 売却にかかる費用をできるだけ抑えたい人

こういった人であれば、空き家バンクや物件マッチングサイトは最適な方法と言えるでしょう。

3.空き家を手放す方法3:不動産会社に仲介してもらい売却する

空き家を手放す方法としては、不動産会社に仲介してもらい売却する方法もあります。

仲介では、不動産会社が空き家の物件情報を公開して集客・宣伝を行い、売主の代わりに買主を探します。

また物件の買取希望者と交渉を行い、契約を交わすまですべてサポート可能です。

3-1.仲介会社のメリット

仲介会社のメリットとしては、空き家バンク・物件マッチングサイトよりも手間がなく、買取よりも費用を抑えて売却できることです。

前述したように、仲介では物件情報の公開や宣伝、買取希望者との交渉をすべて代理で行ってくれます。

そのため、空き家バンク・物件マッチングサイトのようにやり取りに時間を取られることもありません。

またプロが交渉を行っていることから、トラブルは起こりにくく、値下げ交渉にもうまく対応してくれるでしょう。

くわえて、費用は手数料として売却額の3~5%です。

当然空き家バンクを利用するよりは費用がかかりますが、価格が相場の7~8割になる買取よりは手元にお金が残りやすいと言えます。

3-2.仲介会社のデメリット

一方仲介会社に依頼するデメリットは、買手が見つかるまで時間がかかりやすいことと、契約不適合責任は問われることです。

これは空き家バンク・物件マッチングサイトを利用する際のデメリットとほぼ同じです。

一般的に不動産仲介で買手が見つかるまでの期間は平均3~6か月程度と言われています。

またどれだけ募集しても、買手が見つからず売却自体ができないリスクもあるでしょう。

くわえて、間に不動産会社が入ったとしても売主には契約不適合責任が発生するため、売却後にトラブルが起こる危険性はあります。

ただし仲介を依頼する場合、不動産会社は売主が契約不適合責任を問われないようアドバイスをするなど、サポートを行ってくれます。

そのためリスクをゼロにはできないものの、空き家バンク・物件マッチングサイトを利用するよりは、トラブルは起こりにくいでしょう。

3-3.仲介会社がおすすめな人

これらのメリット・デメリットをふまえ、仲介がおすすめなのは次のような人です。

  • 売買の交渉はプロに任せたい人
  • 時間がかかっても問題ない人
  • なるべく物件を高く売りたい人

これらに該当する場合は、仲介で売却するのが適していると言えるでしょう。

4.空き家を手放す方法4:相続土地国庫帰属法制度を利用する

空き家を手放す方法としては、相続土地国庫帰属法制度の利用も考えられます。

【相続土地国庫帰属法制度とは】
相続などによって家や土地などを取得した人が、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度のこと。

このように相続した方に限定はされるものの、制度を利用することで不要になった土地を国に直接渡すことが可能です。

ただし、この制度を利用するには空き家を壊して更地にする必要があり、そのほかにも一定の要件を満たす必要があります。

4-1.相続土地国庫帰属法制度の要件

相続土地国庫帰属法制度を利用できるのは、次に挙げる要件のいずれにも当てはまらない土地に限られています。

  • 建物のある土地
  • 担保権などが設定されている土地
  • 有害物質で汚染されている土地
  • 隣の土地との境界線があいまいな土地
  • 所有権について争いのある土地
  • 用水路や墓地など他人の利用が予定される土地
  • 一定以上の勾配や高さのある崖を含む土地 など

※出典:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』

これは要件の一部を大まかにまとめたもので、そもそも空き家や木などがある土地は対象外であることがわかります。

4-2.制度利用のメリット

相続土地国庫帰属法制度のメリットとしては、売却を断られるような土地でも手放せる可能性があることです。

土地のなかには、買手がつかなかったり買取業者から買取を断られたりするようなケースも存在します。

しかし土地は持っているだけでも毎年固定資産税がかかるうえ、近隣の地域に迷惑がかからないよう管理しようとすれば、手間も費用もかかるでしょう。

こういった継続的にかかる費用負担や管理義務から開放されるのは、大きなメリットと言えます。

4-3.制度利用のデメリット

相続土地国庫帰属法制度のデメリットとしては、解体費用がかかることと、負担金を支払うことです。

前述したように建物のある土地は対象外であり、制度を利用しようとすれば空き家を解体し更地にしなければなりません。

空き家の解体費用相場はおよそ約120~240万円程度あり、これを支払う必要があります。

またこれとは別に、制度を利用するうえで審査手数料や負担金を支払う必要もあります。

これには数十万円程度必要であり、場合によってはそれ以上の額になるケースもあるでしょう。

このようにデメリットも非常に大きいため、制度の利用は慎重に検討しなければなりません。

4-4.制度利用がおすすめな人

まず前提として、この制度を利用するのはどうしても売却が難しかった場合の最終手段と考えてください。

詳しくは後述しますが、制度を利用するために先走って空き家を解体すると、逆に売却が難しくなり、支払う税金も増えるからです。

さまざまな不動産会社に掛け合った結果、それでも売却が難しかった場合で、かつ次のようなケースに当てはまる場合は、制度の利用を検討しましょう。

  • さまざまな不動産会社や買取業者に相談しても売却を断られた人
  • 空き家を解体しても問題ない人
  • 空き家の解体費用や負担金を確保できる人

5.空き家を手放す方法5:有形登録文化財建造物制度を利用する

もし空き家が築年数50年以上経過している場合は、有形登録文化財建造物制度を利用し、自治体に有効活用してもらえる可能性もあります。

ただし、当然ほとんどの空き家は利用が難しいため、この方法は参考程度に考えましょう。

5-1.有形登録文化財建造物制度とは

有形登録文化財建造物制度とは、50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録、保存や活用を促す制度のことです。

有形登録文化財に登録される基準は次のように定められています。

  • 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  • 造形の規範となっているもの
  • 再現することが容易でないもの

※出典:文化庁「建物を地域と文化に

もし有形文化財に登録されれば、保存や修理、活用事業にかかる費用の補助が受けられ、相続税や固定資産税を軽減できます。

そのためこれらの基準に当てはまり、空き家の保存を重視したい場合には各自治体へ相談するといいでしょう。

5-2.通常の空き家は他の方法を検討するのがおすすめ

文化財の登録はハードルが高いため、一般的な家屋であれば、ここまで紹介したような方法を検討するのがおすすめです。

なぜなら上記のような文化財に登録できるような建物以外を自治体に譲渡・寄付するのは難しいからです。

自治体が空き家を引き取ると固定資産税の税収が減るうえ、空き家の管理費用を支払う必要があり、自治体から見れば損しかありません。

次のような土地は引き取ってくれる可能性もありますが、基本的には難しいでしょう。

  • 防災用地になる土地
  • 公園として利用できる土地
  • 再開発に適した土地 など

一方で買取・空き家バンク・仲介といった方法は、売却利益を得られるものであり、個人間で空き家の譲渡も可能であるため、これらの方法を利用するのがおすすめです。

6.【NG!】避けるべき空き家の手放し方

ここまでは空き家を手放す方法を紹介してきましたが、空き家の手放し方として基本的におすすめできない方法もあります。

主な方法は次のとおりです。

空き家を所有する方が後悔しないよう、これらの方法がなぜダメなのかについても詳しく解説します。

6-1.相続放棄する

もし空き家を相続で引き取った場合、相続放棄という方法も考えられます。

しかし相続放棄は、ほとんどのケースで損にしかならない方法であるため、おすすめできません。

理由としては次のようなものが挙げられます。

  • 結局空き家の処分費用は自己負担かつ煩雑な手続きが必要
  • プラスの遺産も手放す必要がある

それぞれ詳しく解説します。

6-1-1.結局空き家の処分費用は自己負担かつ煩雑な手続きが必要

もし空き家を相続放棄できたとしても、結局空き家の処分費用や管理費用は自己負担になります。

相続放棄をしても管理責任、つまり空き家を処分・管理すべき責任は残ってしまうからです。

法律上防犯や安全の面から空き家や土地は持ち主が管理する必要があり、この責任は相続人へ自動的に引き継がれます。

もし相続人が相続放棄を希望しても、誰かは家・土地を管理しなければなりません。

この場合、相続人は新たに管理責任を引き継ぐため「相続財産管理人」を選ぶ必要があります。

【相続財産管理人とは】
相続人に代わって相続財産の調査や清算、処分などを行ってくれる人のこと。裁判所によって弁護士や司法書士などの中から選ばれる。

相続管理人へ管理責任を引き継ぐためには、相続放棄とはまた別の手続きが必要です。

この手続きには約2か月かかるうえ、相続管理人には処分費用や報酬として20~100万円程度の支払いが必要です。

このように、相続放棄をすると手続きは複雑になり、処分費用に上乗せして報酬を支払う必要があるため、相続放棄は損にしかならないのです。

6-1-2.プラスの遺産も手放す必要がある

相続放棄をすると、空き家のほかにある預貯金や車といったプラスの資産を手放さなければならないのもデメリットです。

相続放棄はプラスの資産もマイナスの資産もすべてを放棄する制度であるため、プラスの資産が多ければ結果的に損をする可能性があります。

またここまで紹介してきた方法を見てもわかるように、そもそも空き家自体がプラスの資産になる可能性もあります。

そのため基本的に相続放棄は行わないようにしましょう。

ただしたとえば故人が多額の借金やローンの未払いを抱えていた、といったケースは例外です。

この場合相続放棄にかかる手間や費用以上に、相続するデメリットが高いため、相続放棄の検討をおすすめします。

6-2.空き家を解体し更地にして売却する

まず空き家を解体すると「4-3.制度利用のデメリット」でも紹介しているように、解体費用が約120~240万円かかります。

また実は、立地があまりよくない土地の場合、空き家を壊すと逆に買手がつきにくくなる可能性があります。

近年は田舎にある空き家をDIYしたり、リノベーションしたりして活用する需要が高まっています。

一方で更地にすると費用も高額な新築を建てるしかなく、こういった需要に対応できなくなるのです。

くわえて更地にすると固定資産税の優遇措置が受けられなくなる点もデメリットです。

固定資産税は、住宅のある土地は6分の1にまで軽減できるのですが、更地になるとこの優遇措置を受けられません。

そのため、更地になると固定資産税が最大6倍にまで上がる可能性があります。

当然土地の立地が非常にいい場合や、逆に相続土地国庫帰属法制度の利用を検討するような状況の場合は、解体が視野に入ることもあります。

しかしいずれにせよ、解体を考える前に、一度不動産会社に相談したほうがいいでしょう。

6-3.家をリフォームして売却する

空き家を活用するのであれば、家をリフォームして売却する方法も考えられますが、これも基本的にはおすすめできません。

まず先程も紹介したように、空き家は基本的に自分で好みのDIYやリフォーム・リノベーションを行い、活用するために購入されるケースが多くなっています。

そのため、ヘタにリフォームをしてしまうと、購入を検討している人から見れば余計なことをされているように見え、購入を避けられる可能性が高くなるのです。

また戸建ては築年数が長くなるほど市場価値が下がりやすく、リフォームをしても市場価値を高められることはほぼありません。

価値が上がらなければ費用がかかるばかりであり、損にしかならないでしょう。

もしあまりに家の状態がひどいのであれば、一度不動産に相談しリフォームをすべきか、またやるなら最低限どこを行うべきか相談するのがおすすめです。

【解体やリフォームを行うなら補助金もチェック】
もし解体やリフォームを考える場合は、空き家のある自治体が行っている補助金をチェックするのがおすすめです。

近年は空き家の解体やリフォームを行う人に向けて補助金制度を提供している自治体が多く存在します。

補助金が受けられれば費用を2分の1や3分の1に軽減できるため、一度自治体のホームページを確認してみましょう。

7.空き家を手放す際に守るべきポイント4つ

空き家を手放す方法を決め、実際に行動へ移す際には、次のようなポイントに気をつけましょう。

それぞれ詳しく解説します。

7-1.不用品はなるべく売る

空き家を手放すため家の中を整理する際出てきた不用品は、できるだけ売りましょう。

これらの不用品を売却できれば、空き家を手放す際にかかる費用負担を多少なりとも軽減できます。

不用品を売るサービスとしては、主に次のようなものがあります。

このようにそれぞれメリット・デメリットがあるため、売るものの特徴や状況に応じてサービスを利用しましょう。

7-2.売れない不用品は基本的に処分しない

家を手放す際には、家のなかの家具や家電はすべて処分しなければならないように感じるかもしれません。

しかし、必ずしも家財道具はすべて処分する必要はありません

なぜなら、取引相手が家具家電も含めて引き取ってくれる可能性があるからです。

たとえば買取の場合、家財の処分と買取をセットで考えてくれる業者が多く存在します。

買取業者は家財を安く処分するツテをもっており、自分で処分するよりも手間も費用もかかりません。

また空き家バンクを利用する場合でも、家の雰囲気を維持するため、家具を含めて引き取ってくれるケースもあるでしょう。

そのため、売れない不用品に関しては家に置いたまま取引を行い、相手から処分を希望された場合に検討する、程度で考えておくのがおすすめです。

7-3.業者に依頼する場合は2~3社で相見積もりを取る

不動産会社を通して空き家を手放す場合は、2~3社で見積もりを取り比較検討を行うのが重要です。

複数の会社に依頼することで、自分のケースにおける空き家の価格相場を具体的に把握しやすく、安く買い叩かれる被害も避けやすくなるからです。

見積もり内容で不明な点はそれぞれの会社に確認し、内容にも納得したうえで適正価格で売却できる不動産会社を選びましょう。

7-4.税金の軽減制度を利用する

空き家を売却して利益が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があります。

【譲渡所得税とは】
土地や戸建てといった不動産を売却した際に出る利益(譲渡所得)に対してかかる税金のこと。物件の売却額から物件の取得にかかった費用や、売却にかかった費用を差し引いて算出する。

しかし空き家を売却するケースでは、この譲渡所得税の額を軽減する制度も多く存在するため、これをうまく活用しましょう。

具体的に活用できる制度としては、次のようなものが挙げられます。

  • 相続した空き家売却の特例
  • マイホーム売却の特例
  • 取得費加算の特例

上の2つは、相続した空き家やこれまで住んでいた空き家を売却する際に利用できます。

この特例は、売却利益が3,000万円までであれば、譲渡所得税がかからなくなるというものです。

また「取得費加算の特例」では、物件の取得にかかった費用に相続税を含められるため、相続税の分だけ売却利益や譲渡所得税を減らせるでしょう。

ただし、これらの制度を利用する場合はそれぞれの制度に定められた一定の要件を満たす必要があります。

そのため、これらの制度を利用したい場合は、国税庁のホームページで要件を満たせるかしっかりチェックしましょう。

8.空き家を手放したいとお考えならリハコへご相談を!

もし空き家を手放したいと考えている場合は、空き家専用の不動産買取業者リハコへご相談ください!

リハコはこれまでさまざまな空き家を買取し、物件を再生して新しい世代へと引き継いできました。

ではそれぞれの強みについて詳しく紹介します。

8-1.空き家を100件以上高額買取してきた実績

リハコは空き家専用の不動産買取業者であり、これまで100件以上を高額買取してきた実績があります。

リハコは空き家の買取のほか、リノベーションや新しい買主への売却などをワンストップで提供している不動産会社です。

買い取った空き家はリハコ管理のもとフルリノベーションを施され、価値を最大限にして売却されます。

そのため、どのような物件であっても高額買取を実現可能です。

実際過去には次のような物件の高額買取とリノベを行った実績があります。

【埼玉県本庄市台町:築年数50年以上の傾き物件 145万円

【千葉県君津市:築年数50年のゴミ屋敷物件 50万円

そのため、もし所有する空き家がとても売れそうにないと感じても、ぜひ一度リハコへご相談ください。

あなたの物件の価値を最大限高く見積もって査定させていただきます。

8-2.機能的でおしゃれなリノベで若い世代へと受け継ぐ

リハコでは、思い出深い空き家におしゃれで機能的なリノベーションを施し、次の若い世代へと引き継げるのも魅力です。

実は近年、買い取られる空き家の多くは、最低限のリノベーションを行って、外国人が入居しています。

しかし、入居した人物がゴミ捨てといったルールを守らないケースがあり、ご近所の方からクレームが出ているのを聞いたことがあります。

一方でリハコは、上下の写真を見てもわかるように、若い次世代の家族が住みたくなるような、おしゃれで高機能なリノベーションが得意です。

実際上に挙げている事例のどちらでも、現在は若い日本人の家族が入居し、新しい生活を始めています。

またリノベーションにかかる費用負担は、売主様には一切かかりません。

8-3.遠方に住んでいる方も利用しやすい

空き家を手放したいけど、住んでいるのは全く別の場所…という場合もリハコなら手間なく売却していただけます。

リハコでは、空き家の鍵をお預かりできれば、スタッフが現地に伺います

売り主様の手間を限りなく抑えて空き家を売却できるようできる限りサポートを行いますので、遠方に住まれている場合もお気軽にお問い合わせください。

「今はもう誰も住んでいないけれど、様々な思いや歴史の詰まった空き家を、大切にしてくれる新しい家族へと引き継ぎたい」
「手間なくスムーズに手放したい」

そのようにお考えの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

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9.まとめ

いかがでしたでしょうか。

空き家の手放し方や、やっては行けない方法、手放す際のポイントなどについておわかりいただけたかと思います。

では最後に記事の要点をまとめましょう。

空き家を手放す方法は次の5つです。

  • 不動産会社に買取してもらう
  • 空き家バンクや物件サイトに登録する
  • 不動産会社に仲介してもらい売却する
  • 相続土地国庫帰属法制度を利用する
  • 有形登録文化財建造物制度を利用する

またNGな手放し方は次のとおりです。

  • 相続放棄する
  • 空き家を解体し更地にして売却する
  • 家をリフォームして売却する

空き家を手放す際のポイントは次のとおりです。

  • 不用品はなるべく売る
  • 売れない不用品は基本的に処分しない
  • 業者に依頼する場合は2~3社で相見積もりを取る
  • 税金の軽減制度を利用する

この記事が、自分に適した空き家の手放し方を理解し、実行に移すための一助となることを願っております。

藤本 祐輔
記事監修
藤本 祐輔
代表取締役

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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