コラム COLUMN
「空き家の解体費用が高くて、手が出せない……」
「どうにかしてこのまま売却できないものか…」
とお悩みの方は少なくありません。特に、相続などで突然空き家を所有することになった方にとって、解体費用は大きな負担です。
しかし、空き家をそのまま売却するという選択肢があることをご存知でしょうか?
本記事では、空き家を解体せずにそのまま売却する方法について、専門家の視点から詳しく解説します。
解体せずに売却するメリットやデメリット、実際の事例を紹介しながら、最適な解決策をお伝えします。
さらに、解体費用に関する相場やリスク、補助金やローンの利用についての注意点についても触れていきます。
特に解体費用の捻出に悩んでいる方にとって、有益な情報が満載です。ぜひ最後までお読みください。
本ブログを運営するリハコは、今まで100戸以上の空き家を再生しています。転売がメインの不動産会社と異なり、トラブルの多い空き家をリノベーションして復活させてきました。空き家を売却するならリハコにお任せください。
この記事の目次
1. 空き家はそのまま売却できる!解体せずに手放す方法
「空き家の解体費用が払えない…」「解体しないと売れないのでは?」と悩んでいませんか?
実は、空き家はそのまま売却できるのです。解体費用の心配をせずに、空き家を手放す方法があります。
そうは言っても、うちの空き家は建物は傷んでるし、田舎にあるの…
このように自分の空き家は売れないと思われている方のために、本ブログを運営するリハコが実際にお買取りした事例を写真付きでご紹介します。
このような写真付きの事例は他の記事にはないと思いますので、ぜひ参考にしてください。
まずは、空き家をそのまま売却できる理由からご説明します。
1-1. 空き家をそのまま売却できる理由
一見すると価値がないように思える空き家でも、そのまま売却できる可能性は十分にあります。
ここでは、なぜ空き家をそのまま売却できるのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
1-1-1. 不動産投資家の存在
不動産投資家は、安く物件を購入し、リノベーションして賃貸物件として運用することで利益を得ています。
彼らにとって、以下のような理由から空き家は魅力的な投資対象となります。
- 購入価格が安い
- リノベーションによる価値向上の余地がある
- 立地によっては高い家賃収入が見込める
1-1-2. リノベーション需要の増加
工務店などのプロによるリノベーションを希望する購入者が増えています。
その理由として以下が挙げられます。
- 新築よりも安く住宅を手に入れられる
- 専門家のデザインとスキルを活かしたカスタマイズができる
- 古い建物の味わいや雰囲気を楽しめる
1-1-3. DIY愛好家のニーズ
自分で家をリフォームしたい、いわゆるDIY愛好家にとって、古い空き家は格好の物件となります。
彼らは以下のような理由から空き家に興味を示します。
- 自分の手で一から作り上げる満足感が得られる
- 独自のアイデアを自由に実現できる
- 時間をかけて少しずつ改修できる
1-1-4. 田舎暮らし・二拠点生活の需要
都会の喧騒を離れて田舎暮らしを楽しみたい人や、都会と地方の二拠点生活を考えている人にとって、田舎にある空き家は魅力的な選択肢となります。
特に以下のようなニーズがあります。
- スローライフを楽しみたい
- 自然に囲まれた環境で生活したい
- 週末の別荘として使いたい
以上のように、空き家にはさまざまな潜在的な価値があり、それぞれのニーズに合わせた買主が存在する可能性があります。
大切なのは、適切な買主とマッチングさせることです。
そのためには、空き家の状態や立地条件を正確に把握し、それに合わせた適切な販売戦略を立てることが重要です。
これは経験上、空き家の専門家でなければ、最適な売却方法を選択することは難しいです。不動産会社でもリノベーションまで出来る会社は少ないからです。
空き家専門の買取業者は、これらの多様なニーズを理解し、適切な評価を行うことができます。
1-2. そのまま売却するメリットとデメリット
空き家をそのまま売却することには、いくつかのメリットとデメリットを整理しました。それぞれを詳しく見ていきましょう。
メリット
メリット①:解体費用がかからない
空き家の解体には通常100万円以上の費用がかかります。
そのまま売却することで、この費用を節約できます。解体費用がない場合、大きなメリットとなります。
メリット②:売却までの時間が短縮できる
解体工事には通常1〜2ヶ月程度かかります。そのまま売却すれば、この期間を短縮でき、より早く売却プロセスを進められます。
メリット③:建物の価値を活かせる可能性がある
建物の状態が見た目は悪かったとしても、専門家から見れば価値がある可能性があります。そのまま売却することで、この価値を金額に反映させられる可能性があります。
メリット④:手続きが比較的簡単
更地にする場合、解体に関する各種手続きや許可が必要になることがあります。
そのまま売却する場合、これらの手続きを省略できる可能性があります。
メリット⑤:固定資産税の軽減措置を維持できる
住宅用地には固定資産税の軽減措置があります。
更地にすると適用外になりますが、建物をそのまま残すことでこの措置を維持できます。
デメリット
デメリット①:更地より売却価格が低くなる可能性がある
特に都市部など、土地の需要が高い地域では、更地の方が高値で売却できる可能性があります。
デメリット②:買主が見つかるまでに時間がかかる場合がある
適切な買主が見つかるまでに時間がかかる可能性があります。特に建物の状態が悪い場合や、立地条件が良くない場合はその傾向が強くなります。
時間に余裕がない方は、安く買い取られてしまう可能性が高くはなりますが、不動産買取業者に買取を依頼することをお勧めします。
デメリット③:建物の瑕疵担保責任が発生する可能性がある
建物を含めて売却する場合、売主には瑕疵担保責任が発生します。
建物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売却後でも責任を問われる可能性があります。
瑕疵担保責任に関しては、契約書を正確に作成する必要があります。ここは不動産会社の力量にもかかっているため、空き家売却の経験のある会社を選びましょう。
これらのメリットとデメリットを踏まえた上で、ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。
解体費用の捻出が難しい場合や、早期の売却を希望する場合は、そのまま売却するメリットが大きいでしょう。
最終的な判断は、専門家のアドバイスを受けながら、総合的に検討することをおすすめします。
1-3. リハコの空き家買取事例紹介(田舎の物件も含む)
リハコでは、これまでに多くの空き家を買い取ってきました。ここでは、実際の買取事例をいくつかご紹介します。
事例①:水道と電気が使用不可な空き家(群馬県高崎市)
- 住所:群馬県高崎市
- 築年数:52年
- 訳あり:水道と電気が使用不可
- 買取価格:150万円
この物件は、水道と電気が完全に使えない状態でした。
インフラが使えない物件は、通常は買い手がつきにくく、売却が非常に難しい状況です。
売主様も地元の不動産屋に断られ、どうしたらよいか悩んでいましたが、リハコが空き家を買い取りました。
家の水道も電気も使えず、売るのは無理だと諦めていました。地元の不動産屋さんにも断られ、どうすればいいか悩んでいた時に、リハコさんに出会いました。すぐに買取っていただき、水道や電気の修繕もお任せできて、本当に助かりました。
リハコには、水道や電気の修繕ができる職人が在籍しており、空き家に関する問題を自社で解決するノウハウがあります。
買取後、リフォームを行い、現在では問題なく使用できる状態になっています。
事例②:再建築不可(茨城県古河市)
- 住所:茨城県古河市
- 築年数:50年
- 訳あり:再建築不可
- 買取価格:50万円
茨城県古河市にある空き家の事例をご紹介します。
この物件は再建築不可の土地にあり、新たに建物を建て直すことができないため、売却が非常に困難な状況でした。
再建築不可とは、現在の建物を取り壊しても新しく建物を建てることができない土地を指します。このような土地は、一般的に不動産の価値が低くなり、売主様も長い間、売却に苦労されていました。
一般的な不動産屋さんでは、再建築不可の物件は査定や買取が難しいとされていますが、そのような物件でも空き家専門の不動産会社なら、お買取りが可能です。
再建築はできないものの、リノベーションを施すことで、再び新たな形で活用していただくことができるからです。
事例③:千葉県君津市(区域外、ゴミ屋敷)
- 住所:千葉県君津市
- 築年数:50年
- 訳あり:区域外、ゴミ屋敷
- 買取価格:50万円
この物件は、区域外に位置しており、市内でも特に田舎の場所にありました。
区域外とは、都市計画の対象外で、開発が進まない地域を指します。
一般的に、こうした地域の物件は売却が難しく、周辺にスーパーなどの生活施設も少ないため、生活の不便さが売れにくい要因となっています。
また、この物件はゴミ屋敷状態でもありました。
周囲の環境や立地条件が不利であるうえに、家の中に大量のゴミが溜まっていたため、売却がさらに難しい状況でした。
このように、立地条件や状態が悪くても、買取を実現しています。
以上、3つの事例をご紹介しました。
これらの事例からわかるように、水道や電気が使えない、再建築不可、田舎の物件など、一般的には売却が困難と思われる空き家でも、買取が可能な場合があります。
空き家の状態や立地に関わらず、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
2. 空き家の解体にかかる費用とリスク
空き家の解体には予想以上の費用がかかったり、思わぬリスクが潜んでいたりすることがありますので、改めてご説明していきます。
2-1. 空き家の解体費用の相場
空き家の解体費用は、建物の構造や規模、立地条件などによって大きく異なります。
一般的な相場を紹介します。
建物の構造 | 坪単価 | 30坪の場合の概算 |
木造 | 3万円〜5万円 | 90万円〜150万円 |
鉄骨造 | 5万円〜7万円 | 150万円〜210万円 |
RC造 | 6万円〜8万円 | 180万円〜240万円 |
これらの金額はあくまで目安であり、実際の費用は様々な要因によって変動します。
例えば、以下のような要因で費用が増加する可能性があります。
- アスベスト含有建材の使用
- 狭小地や車両進入困難な場所
- 建物内の残置物の量
- 特殊な工法や重機が必要な場合
また、解体工事の内容によっても費用は変わってきます。
基礎まで撤去する「完全解体」と、基礎を残す「上屋解体」では費用が異なります。
さらに、地域によっても解体費用の相場は異なります。都市部では人件費や処分費が高くなる傾向があり、地方と比べて割高になることがあります。
2-2. 解体費用以外にかかる追加コスト
解体工事の見積もりを取得すると、工事費用だけでなく、さまざまな追加コストがかかることに気づくでしょう。
主な追加コストには以下のようなものがあります。
2-2-1. 各種申請費用
解体工事を行うには、自治体への各種申請が必要です。建築物除却届や特定建設資材リサイクル届出などの費用がかかります。
2-2-2. 家財道具の処分費用
空き家に残されている家財道具の処分には別途費用がかかります。量が多いほど高額になります。
2-2-3. 樹木の伐採・処分費用
庭木や植栽の伐採・処分が必要な場合、追加費用が発生します。
2-2-4. アスベスト調査・除去費用
古い建物の場合、アスベスト含有調査が必要になることがあります。アスベストが見つかった場合、除去費用が別途必要です。
2-2-5. 給排水設備の撤去費用
水道、下水道の撤去や閉栓には別途費用がかかることがあります。
2-2-6. 境界確定測量費用
隣地との境界が不明確な場合、境界確定のための測量が必要になることがあります。
これらの追加コストは、物件の状況によって大きく異なります。解体を検討する際は、これらの費用も含めて総合的に判断する必要があります。
2-3. 解体に伴うリスクと注意点
空き家の解体には、費用面だけでなく、さまざまなリスクと注意点があります。
主なものを以下に挙げます。
2-3-1. 近隣トラブル
解体工事中の騒音や振動、粉塵の飛散などで近隣住民とトラブルになるリスクがあります。事前の挨拶や説明が重要です。
2-3-2. 思わぬ追加工事の発生
解体を始めてみると、予想外の問題(地中埋設物の発見など)が見つかり、追加工事が必要になることがあります。
2-3-3. 解体後の土地の価値低下
建物を解体すると、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税負担が増える可能性があります。
2-3-4. 再建築不可の土地になるリスク
接道要件を満たさない土地の場合、建物を解体すると再び建物を建てられなくなる可能性があります。
2-3-5. 環境問題のリスク
アスベストや土壌汚染など、環境に関する問題が見つかった場合、大幅な費用増加や工期の延長が生じる可能性があります。
2-3-6. 工事中の事故リスク
解体工事中の事故や周辺への損害が発生するリスクがあります。適切な保険への加入が必要です。
これらのリスクを考慮すると、安易に解体を選択するのではなく、専門家に相談しながら慎重に判断することが重要です。
場合によっては、解体せずにそのまま売却する方が、コストやリスクを抑えられる可能性もあります。
2-4. 解体費用を支払う義務者は誰か
空き家の解体費用を支払う義務者は、原則としてその空き家の所有者です。相続した空き家の場合、相続人が解体費用を負担することになります。
しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。
2-4-1. 相続放棄した場合
相続放棄をしても、すでに管理や使用をしていた場合は、引き続き管理責任を負う可能性があります。
2-4-2. 共有物の場合
複数の相続人で共有している場合、解体費用も共有者間で分担することになります。
2-4-3. 行政代執行の場合
危険な空き家として行政が代執行で解体する場合、その費用は所有者に請求されます。
2-4-4. 所有者不明の場合
所有者が不明な場合、最終的に行政が対応せざるを得なくなることもありますが、後に所有者が判明した場合は費用を請求されることがあります。
このように、解体費用の負担は簡単に逃れられるものではありません。そのため、解体以外の選択肢、例えば空き家をそのまま売却するなどの方法も検討する価値があります。
このように解体には様々なリスクがあるため、リハコは空き家はそのまま売却することを推奨しています。
3. なぜ補助金や解体ローンなどはおすすめできないのか
空き家の解体費用に悩む方にとって、補助金や解体ローンは魅力的に見えるかもしれません。
しかし、これらの選択肢にはいくつかの問題点があります。ここでは、なぜこれらの方法をおすすめできないのか、詳しく見ていきましょう。
3-1. 補助金利用のデメリット
自治体によっては空き家解体の補助金制度を設けていますが、以下のような理由からおすすめできません。
3-1-1. 補助金額の不足
多くの自治体では、補助金の上限額が50万円から100万円程度です。
しかし、実際の解体費用はこれを大きく上回ることが多く、結局のところ自己負担が発生します。
3-1-2. 厳しい条件
補助金の利用には様々な条件が設けられていることが多く、すべての空き家が対象となるわけではありません。
例えば、
- 一定期間以上空き家であること
- 倒壊の危険性が高いこと
- 特定空家等に指定されていること などの条件があり、多くの空き家は対象外となってしまいます。
3-1-3. 手続きの煩雑さ
補助金の申請手続きは複雑で時間がかかることが多く、急いで空き家問題を解決したい方には向いていません。
3-1-4. 予算の制限
多くの自治体では、補助金の予算に限りがあります。申請しても予算切れで利用できないケースもあります。
3-2. 解体ローンのリスク
空き家専用の解体ローンを提供する金融機関もありますが、以下の理由からおすすめできません。
3-2-1. 金利負担
ローンである以上、金利負担が発生します。解体費用に加えて金利も支払うことになり、総コストが増加します。
3-2-2. 長期的な負債
解体ローンの返済期間は通常5年から10年程度です。その間、毎月の返済が必要となり、家計の負担になります。
3-2-3. 担保設定の可能性
ローンの金額や条件によっては、土地に担保が設定されることがあります。これにより、将来の土地活用や売却の際に制限が生じる可能性があります。
3-2-4. 審査の厳しさ
解体ローンといえども、金融機関の審査があります。年齢や収入などの条件で利用できない場合があります。
3-2-5. 解体後の価値低下
解体後の更地は、建物があった時よりも固定資産税が高くなる可能性があります。ローンの返済と税負担の増加で、二重の経済的負担が生じる可能性があります。
3-3. 売却益での解体は手残りを減らしてしまう
解体を条件にして売却する方法もあります。この場合は事前に売却益が得られるため、その売却益で解体を行います。
しかし、この方法にも問題があります。
3-3-1. 手残り金の減少
売却益から解体費用を支払うと、最終的な手残り金が大幅に減少してしまいます。
3-3-2. 買主との交渉の難しさ
解体を条件とした売却は、買主との価格交渉が難しくなる傾向があります。買主にとっても解体は負担となるため、成約までに時間がかかることがあります。
3-4. 賃貸運用のリスクと課題
空き家を解体せずに賃貸物件として運用する方法もありますが、以下のような問題があります。
3-4-1. リフォーム費用の負担
賃貸に出すためには、最低限のリフォームが必要です。この費用が予想以上にかかることがあります。
3-4-2. 管理の手間
賃貸物件の管理には継続的な手間とコストがかかります。遠方に住んでいる場合は特に大変です。
3-4-3. 安定した収入の保証がない
立地や建物の状態によっては、安定した賃借人を見つけることが難しい場合があります。
3-4-4. 将来の解体費用は残る
賃貸運用しても、いずれは建物の寿命が来ます。将来の解体費用の問題は残ったままです。
3-4-5. 法的リスク
賃貸借契約に関するトラブルや、建物の不具合による事故など、様々な法的リスクが存在します。
これらの理由から、補助金や解体ローン、売却益での解体、賃貸運用などの方法は、一見魅力的に見えても実際にはリスクや問題が多いのです。
解体費用の負担や様々なリスクを避けつつ、スムーズに空き家を手放すことが大事です。
4. 空き家売却時の契約に関する注意点
空き家を売却する際、適切な契約を結ぶことは非常に重要です。
契約に不備があると、後々トラブルの原因となる可能性があります。
ここでは、空き家売却時の契約に関する注意点について詳しく見ていきましょう。
4-1. 適切な契約書作成の重要性
4-1-1. 法的保護
適切な契約書を作成することで、売主・買主双方の権利が法的に保護されます。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
4-1-2. 取引内容の明確化
契約書には売買条件や物件の詳細情報などが記載されます。これにより、取引内容が明確になり、誤解や行き違いを防ぐことができます。
4-1-3. 責任の所在の明確化
契約書には各種保証や瑕疵担保責任などについても記載されます。これにより、問題が発生した場合の責任の所在が明確になります。
4-1-4. 将来の紛争防止
適切な契約書があれば、将来的に何らかの問題が発生した場合でも、契約書に基づいて解決を図ることができます。
4-2. 契約不備によるトラブルのリスク
4-2-1. 売買条件の誤解
契約書の記載が不明確だと、売買条件について売主と買主の間で誤解が生じる可能性があります。
例えば、引き渡し日や代金支払いのタイミングなどで行き違いが起こる可能性があります。
4-2-2. 隠れた瑕疵に関するトラブル(重要)
建物の隠れた瑕疵(欠陥)に関する取り決めが不明確だと、後々大きなトラブルになる可能性があります。
例えば、雨漏りや白蟻被害などが発覚した場合の対応について、事前に明確な取り決めがないと紛争に発展する可能性があります。
4-2-3. 境界問題(重要)
土地の境界に関する記載が不十分だと、後々隣地との境界問題が発生する可能性があります。
特に古い家屋の場合、正確な境界が不明確なケースも多いため、「境界非明示」ということを特約に記載する必要があります。
4-2-4. 違約金に関するトラブル
契約不履行時の違約金に関する記載が不適切だと、一方に不当に高額な負担を強いる可能性があります。
4-3. 専門家のサポートを受けることの利点
4-3-1. 法的知識の活用
不動産取引に精通した専門家(宅地建物取引士や弁護士など)は、適切な契約書作成に必要な法的知識を持っています。
彼らのサポートを受けることで、法的に問題のない契約を結ぶことができます。
4-3-2. リスクの事前把握
専門家は、取引に潜在するリスクを事前に把握し、それを回避するための適切な条項を契約書に盛り込むことができます。
4-3-3. 公平な契約内容の確保
専門家は中立的な立場から契約内容をチェックするため、売主・買主双方にとって公平な契約内容を確保することができます。
4-3-4. スムーズな取引進行
専門家のサポートを受けることで、契約に関する疑問や不安を迅速に解消でき、取引をスムーズに進めることができます。
4-3-5. 将来のトラブル防止
専門家の目を通すことで、将来的なトラブルの種を事前に摘み取ることができます。これにより、長期的な視点での安心感を得ることができます。
空き家売却の際の契約は、一般の不動産取引以上に注意が必要です。建物の状態や土地の問題など、特有の事情を適切に契約書に反映させる必要があるからです。
リハコのような空き家の専門家は、これらの契約に関する注意点を熟知しており、適切なサポートを提供することができます。このように安心して空き家を売却することができるでしょう。
契約書の作成は、空き家売却において最も重要なステップの一つです。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることをおすすめします。
5. 空き家放置のリスクと法的責任
解体費用が捻出できないからといって、空き家を放置することはさまざまなリスクを伴います。
ここでは、空き家の解体費用がない場合に注意すべき点について詳しく見ていきましょう。
5-1. 放置することのリスク
5-1-1. 建物の老朽化の進行
空き家を放置すると、建物の老朽化が急速に進みます。建物に風を通さないと、屋根や壁の劣化、雨漏り、白蟻被害など様々な問題が発生し、最終的には倒壊のリスクも高まります。
5-1-2. 治安悪化と不法侵入
管理されていない空き家は、不法侵入や犯罪の温床となる可能性があります。地域の治安悪化にもつながりかねません。
5-1-3. 近隣トラブル
雑草の繁茂や害虫の発生など、空き家の放置は近隣住民とのトラブルの原因となることがあります。
場合によっては、苦情や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
5-1-4. 固定資産税の増加
一定期間放置された空き家は「特定空家等」に指定される可能性があります。
この場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が最大6倍に増加することがあります。
5-1-5. 行政からの措置
特定空家等に指定されると、行政から改善命令や代執行などの措置を受ける可能性があります。その場合、予想以上の費用負担が発生することがあります。
5-2. 相続放棄しても管理義務は残る
5-2-1. 相続放棄の誤解
「相続放棄をすれば空き家の問題から逃れられる」と考える人もいますが、実はそう簡単ではありません。
5-2-2. 管理義務の継続
相続放棄をしても、次の相続人が確定するまでの間は、引き続き空き家の管理義務を負う可能性があります。
この期間中に空き家が原因で事故が起きた場合、責任を問われる可能性があります。
5-2-3. 相続財産管理人の選任
全ての相続人が相続放棄した場合、相続財産管理人が選任されるまでの間、空き家の管理責任は放棄した相続人に残ります。
ここは勘違いしている方も多いですが、相続放棄しても管理責任は残ります。
5-2-4. 費用負担のリスク
相続放棄後も、空き家の管理にかかる費用(固定資産税など)を負担しなければならないケースがあります。
空き家問題で悩んでいる方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけることができるでしょう。
6. まとめ:空き家はそのまま売却するのが最適解
これまで見てきたように、空き家の解体費用がない場合、様々な問題やリスクが存在します。
なぜ空き家をそのまま売却することが最適解となり得るのか、総括してみましょう。
6-1. コスト面でのメリット
空き家をそのまま売却することで、解体費用を負担する必要がありません。これは特に資金に余裕がない場合、大きなメリットとなります。
また、解体後の更地よりも、建物付きの方が固定資産税の軽減措置を受けられる可能性が高く、税負担の面でも有利です。
6-2. 時間的なメリット
解体工事には通常1〜2ヶ月程度かかりますが、そのまま売却すれば、この時間を節約できます。
迅速に空き家問題を解決したい場合、大きなアドバンテージとなります。
6-3. リスク回避
解体に伴う様々なリスク(近隣トラブル、環境問題、予期せぬ追加工事など)を回避できます。
6-4. 専門家のサポート
リハコのような空き家専門の買取業者に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 適切な価格評価:市場価値や潜在的な価値を適切に評価してくれます。
- スムーズな手続き:煩雑な売却手続きを代行してくれます。
- 法的リスクの回避:契約上の問題や、将来的なトラブルを防ぐサポートを受けられます。
- 迅速な対応:通常の不動産取引よりも早く売却を完了できる可能性があります。
6-5. 社会的な意義
解体せずに空き家を売却することで、建物を再利用する機会を提供することになります。
これは、資源の有効活用や環境負荷の軽減につながり、SDGsといえます。
6-6. 将来の選択肢の確保
そのまま売却することで、買主が将来的に建物を活用する可能性を残すことができます。解体してしまうと、その選択肢が完全に失われてしまいます。
6-7. 心理的な安心感
解体という大きな決断を避けられることで、心理的な負担が軽減されます。特に、思い入れのある実家などの場合、この点は大きなメリットとなるでしょう。
結論として、空き家の解体費用がない場合、そのまま売却することが多くの場合において最適解となり得ます。
特に、リハコのような専門業者に依頼することで、様々な問題やリスクを回避しつつ、スムーズに空き家を手放すことができます。
ただし、最終的な判断は個々の状況に応じて行う必要があります。
空き家の状態、立地条件、市場の状況、個人的な事情など、様々な要因を総合的に考慮することが大切です。
空き家でお悩みの方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、あなたの状況に最適な解決策を見つけることができるでしょう。
空き家問題は放置すればするほど深刻化する可能性があります。早めの対応が、結果的に最良の解決につながるのです。
7. 空き家の処分はリハコにお任せ
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございます。
本ブログを運営するリハコは、空き家をリノベーションして、新たな家族に「低価格の家賃・低価格の中古住宅」として住まいを提供しています。
茨城県かすみがうら市の空き家をリノベーションしたビフォーアフターです。リフォーム途中のお写真との比較になりますが、ぜひご覧ください。
7-1. 茨城県かすみがうら市のリノベーション
リノベーションを経て、空き家が新たな家として生まれ変わりました。
空き家だった実家を売却できてホッとしただけでなく、綺麗にして新たな家族に使ってもらえると思うと、本当にうれしく思います。
売主様から感謝の言葉をいただくことができました。
不動産買取がメインの会社は、転売益を出すことが目的のため、空き家を安く買われていまう傾向があります。
一方でリハコは、
- 空き家を解体せずそのまま活かす
- 仲介を通じて市場に売り出して、適正価格で売却する
これにより、多くの方が利益を最大化して売却ができています。
また、リハコは自社の職人によるアフターフォローが可能です。そのため、ご近所に迷惑をかけず、安心して空き家を売却できます。
空き家の売却はぜひリハコにお任せください。
お気軽にお問い合わせください。
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エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。
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