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空き家の売却方法は5つ!高く早く売るなら買取業者一択の理由も解説
2024.12.02 更新 2024.12.02 公開
【空き家の売却費用】内訳や相場、費用を抑えるコツも解説

「空き家の売却にはどれくらい費用がかかる?」

空き家となった実家を相続したものの、住むことはできないし、できれば売却したい。

多少費用や税金はかかるとしても、具体的な費用の内訳と相場を知りたい方も多いのではないでしょうか?

ざっくり全体的にかかる費用と相場は次のとおりです。

 

ただし、必ず必要になる費用は、「印紙税」と「譲渡所得税」のみです。それ以外は、個々の置かれている立場や空き家の状況によっても、必要な費用や実際の額は異なります。

また、空き家売却にかかる費用・税金は、国の制度活用や自分の工夫次第で大幅に安くすることも可能です。

この記事を読んで理解できること

  • 空き家売却自体にかかる費用・税金
  • 空き家の家具・家電撤去にかかる費用
  • 空き家をリフォームして売却する場合の費用
  • 空き家を解体し更地にして売却する場合の費用
  • 空き家の売却費用を少しでも安くするコツ
  • 制度や補助金の利用で賢く費用を削減する

この記事を読めば、空き家売却にかかる費用の種類や自分に必要な費用、その相場を理解し、費用をより安く抑えられるようになるでしょう。

費用を抑えることで、空き家をより高く売却するためにも、ぜひ読み進めてくださいね。

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1.空き家の売却にかかる費用一覧

まずはざっと、必要になる費用を一覧でまとめました。

ただし、前述したように必ず必要になるのは「印紙税」と「譲渡所得税」であり、それ以外は個々のケースによって必要な費用も実際の額も大きく異なります

またリフォームと解体については、費用について紹介はしているものの、基本的に実施するのはおすすめできません

リフォーム・解体がおすすめできない理由や、具体的な費用の解説は各章で紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

2.空き家売却にかかる費用・税金

まずは空き家の売却自体にかかる費用や税金について紹介します。

主な費用と相場は次のとおりです。

項目費用相場概要
(必須)印紙税1,000円~1万円契約書や請求書といった重要書類を作成する際にかかる税
(必須)譲渡所得税譲渡所得×20.315~39.63%不動産の売却利益にかかる税
相続登記費用7~15万円所有者を変更するためにかかる手続きの費用
抵当権抹消費用1.5~2万円家や土地を担保にできる権利を抹消するための費用、基本的に住宅ローンを申し込む際、金融機関と共同で設定する
不動産の仲介手数料売却額×約3~5%不動産会社に空き家の売買を仲介してもらった場合に発生する手数料
瑕疵担保保険年間4~5.5万円売却後空き家のトラブル・不具合を修繕するための費用を補填

印紙税と譲渡所得税は必ずかかりますが、それ以外は状況に応じて必要な費用が変わります。

また登記費用と抵当権抹消費用は、基本的に司法書士へ支払う費用がセットです。

そのため、まだ2つのどちらも行っていない場合は、まとめて依頼することで費用を安くできる場合もあるでしょう。

自分の状況に該当する費用をチェックしてください。

2-1.【必須】印紙税

印紙税とは契約書や請求書、領収書といったビジネスにおける重要な書類を作成した際にかかる税金のことです。

相場は1,000円~1万円程度です。

作成した書類に収入印紙と呼ばれる切手のような紙を購入して貼り、消印を押すことで印紙税を納めたことを証明します。

空き家のような不動産物件の売買で契約書を作成する場合には、売却額によって税額が変化します。

また2027年3月31日までに作成された契約書に関しては、軽減措置の対象になるため、金額を半額にできます。

売却金額印紙税額(通常)印紙税額(軽減措置中)
50万超~100万円以下1,000円500円
100万超~500万円以下2,000円1,000円
500万超~1,000万円以下1万円5,000円
1,000万超~5,000万円以下2万円1万円
5,000万超~1億円以下6万円3万円
※出典:国税庁「印紙税額一覧表

基本的に売買契約書は2部作成し、物件の売主と買主でそれぞれ1部ずつ保管するため、保管する分の印紙税をそれぞれで負担します。

ただし、売主は売買契約書の原本をもつ必要はないため、買主がもつ売買契約書をコピーしてもらい、これを保管すれば印紙税の支払いは不要になります。

さらにこの印紙税は契約書をつくることで支払いが発生するため、売買契約をすべてオンラインで完結できれば、印紙税自体が不要です。

2-2.【必須】譲渡所得税

譲渡所得税とは、土地や一戸建てなどの不動産を売却した際に出る利益(譲渡所得)に対してかかる税金のことです。

譲渡所得は次のような計算式で求められます。

譲渡所得 = 物件の売却額 – (取得費 + 譲渡費用)

取得費と譲渡費用は次のとおりです。

概要
取得費物件を手に入れるためにかかった費用・相続のための登記費用・必要書類の発行費用 など
譲渡費用物件を譲渡・売却するためにかかった費用・家具・家電の撤去費用・リフォーム費用 など

譲渡所得にかかる所得税や住民税にかかる税率は、その物件を所有していた期間によって次のように変化します。

所有期間所得税住民税合計
5年以下30.63%9%39.63%
6年以上15.315%5%20.315%

ただしこの譲渡所得税に関しては、さまざまな特例により負担を大幅に軽減することも可能です。

特例の詳しい情報については「7.制度や補助金の利用で賢く費用を削減する」でも紹介しているため、そちらも参考にしてください。

2-3.【状況により発生】登記費用

登記費用とは、土地や家の所有者を変更するための手続きにかかる費用のことで、相場は7~15万円程度です。

土地や家の売却は所有者本人しかできないため、まだ土地や家の名義変更を行っていないのであれば、売却の前に司法書士に依頼して、手続きを行う必要があります。

この手続きにかかる費用は次のとおりです。

登録免許税(※1)固定資産税評価額(※2) × 0.4%
司法書士へ支払う報酬5~10万円程度
手続きに必要な書類の発行費用数千円程度
  • 登録免許税(※1):物件の名義変更にかかる税金
  • 固定資産税評価額(※2):物件にかかる固定資産税を決めるための土地・家の評価額、納税通知書や市役所で発行できる証明書に記載

ただし次のように個々の置かれている状況によって、さらに金額が高くなる場合もあるため注意が必要です。

  • 相続人が複数いて、自分が土地・家をもらうことに対して同意書を作成する場合
  • 祖父母が亡くなって親が物件を相続した際に、名義変更を行っていなかった場合 など

なお、土地を売却する際にも当然名義変更を行う必要があります。

しかし売却の際にかかる登記費用は基本的に買主が負担するものであるため、費用としては考えなくても問題ありません。

2-4.【状況により発生】抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、土地や家に設定されている抵当権を抹消するための費用で、相場は1.5~2万円程度です。

抵当権とは

住宅ローンなどを利用する際に、ローンの支払いが滞った場合を想定し、銀行といった金融機関が、家や土地などを借金の担保とするために設定する権利のこと。ローンの支払いが完済していたとしても、自動的には消えない。

次のようなケースであれば、抵当権抹消を行う必要があります。

  • 住宅ローンはすでに完済しているが、被相続人(親など)が抵当権抹消を行っていなかった
  • まだ住宅ローンの支払いが残っている

抵当権はローンが完済されている場合、所有者自身が手続きを行うことで、簡単に抹消できます。

しかし、これを被相続人が行っていなかった場合には、相続人が代わりに手続きを行う必要があります。

また、まだ住宅ローンの支払いが終わっていない場合は、抵当権抹消の前に残りの金額を支払う必要があります。これは一括の繰り上げ返済になり、金融機関によっては手数料がかかるため注意してください。

抵当権抹消も登記費用と同様に司法書士へ依頼する必要があります。抵当権抹消にかかる費用の相場は次のとおりです。

登録免許税2,000~5,000円
司法書士へ支払う報酬1~2万円程度
手続きに必要な書類の発行費用数千円程度

抵当権抹消を行うための登録免許税は、土地や建物1つでそれぞれ1,000円がかかります。そのため、基本的には最低でも2,000円は必要です。

また1つの土地が、書類上ではいくつかに分割されているケースもあり、この場合は分割されている土地ごとに1,000円がかかります

土地が分割されているかどうかは、固定資産税の納税通知書や市役所で発行できる固定資産税評価額証明書で確認できます。

2-5.【状況により発生】不動産の仲介手数料

空き家といった不動産の売買を、不動産会社に仲介してもらった場合に発生する手数料のことです。

仲介を依頼する場合は不動産会社が空き家の調査・査定を行い、これらの情報を公開して買主を探し、売買が成立した場合に発生します。

手数料は、売却金額に応じて次のように変化します。

売却価格仲介手数料
200万円以下5%
200万円超~400万円以下の部分4%+2万円
400万円超の部分3%+6万円
※ 売却価格が800万円以下の場合仲介手数料の上限は30万円

たとえば売却価格が300万円だった場合、次のように計算します。

  • 900万円 × 3% + 6万円 = 33万円 × 1.1倍(消費税)=36.3万円

なおこの仲介手数料は、不動産会社に直接空き家の買取をしてもらった場合には発生しません

800万円以下の場合、仲介手数料の上限は30万円になりました

2024年7月1日より、800万円以下の物件でも仲介手数料が30万円に上限が変更されました。空き家の流通を促すため仲介会社の手数料を増やす国の施策ですが、多くの仲介業者が仲介手数料を30万円に設定していますのでご注意ください。

2-6.【状況により発生】瑕疵担保保険料

瑕疵(かし)担保保険とは、空き家の売却後に、その物件に瑕疵(機器の故障や雨漏りといった欠陥)が見つかった場合、これを補修するための費用の一部を賄える保険のことです。

瑕疵担保保険料の相場は、30坪程度(平均的な戸建ての広さ)の場合で年間4~5.5万円です。

築年数の長い古い空き家の場合、どこに欠陥や不具合があるかわかりにくいため、事前にしっかり調査・リフォームを行ったとしても、見落としが発生するケースは少なくありません。

しかし売却後にこういった欠陥・不具合が見つかっても、修繕は買主が行う必要があります。

そのため結果として買主が「騙された」と怒り、トラブルに発展する危険性があるのです。

こういったトラブルを未然に防ぐのが瑕疵担保保険であり、もし売却後に瑕疵が見つかったとしても、保険を利用すれば、買主が損をすることはありません。

事前に瑕疵担保保険をつけると物件としての信頼度が上がるため、買主も見つけやすくなるでしょう。

ただし、これは仲介によって売却する場合におすすめする保険です。

直接不動産会社に買取を依頼するケースでは、制度上こういったトラブルは起こらないため、基本的には買取による売却がおすすめです。

3.空き家の家具・家電撤去にかかる費用

まず前提として荷物や家具、家電などの処分は、基本的には業者へ任せるのがおすすめです。

当然自分でも処分は行えますが、次のようなデメリットがあります。

  • 大きな家具は非常に重く運びにくい上、自治体に依頼し有料で回収してもらう必要がある
  • 家電のうち、家電リサイクル法の対象物(テレビや洗濯機など)は、指定の場所へ持って行く必要がある
  • 家電リサイクル法の対象物は、処分の際にリサイクル料金が取られる

一方で業者に依頼すると、すべての荷物をまとめて処分してもらえるため、負担を大きく減らせるでしょう。

ただし、リハコのように荷物や家具・家電を処分せず、そのままの状態で売却できる不動産会社も存在します。

そのため、まずは不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

3-1.家に残ったものの撤去にかかる費用

業者に荷物や家具、家電の撤去を依頼する場合の費用相場は、約5~20万円程度です。

費用相場の幅が広いのは、家の広さによって金額が大きく異なるからです。

広さごとの荷物・家具・家電処分にかかる費用は次のとおりです。

間取り費用相場
1K・1R3~4万円
1DK・1LDK・2DK5~10万円
2LDK・3DK・3LDK14~18万円
4DK・4LKD20万円~

また費用は次のような要因によっても大きく変化します。

  • 荷物を積むトラックのサイズ
  • 撤去作業を行う人数
  • 家電や解体が必要な大きな家具の数

このように、荷物の量や状況によっても費用は大きく異なるため、具体的な金額に関しては業者に見積もりを依頼して確認するのがおすすめです。

3-2.ハウスクリーニングを行う場合の費用

もし家の汚れが気になり、ハウスクリーニングを行いたい場合は約3.5~8万円程度がかかります。

間取り費用相場
1K・1R2.5万円~
1DK・1LDK・2DK3.5万円~
2LDK・3DK5万円~
3LDK・4DK6.5万円~
4LKD~8万円~

こちらも家具・家電の撤去同様、家の広さによって料金が大きく変わるため、当てはまる料金をチェックしましょう。

4.空き家をリフォームして売却する場合の費用

もし家の劣化や汚さが気になり、リフォームを行いたい場合は約6〜600万円かかります。

リフォームはどの場所を修理するか、どの範囲まで修理するかによって金額が大きく異なります。

参考として、各場所をピックアップしリフォームする場合の相場を紹介しましょう。

修繕箇所費用相場
畳の交換6~12万円
壁紙の交換6~30万円
雨どいの交換5~40万円
バスタブの交換14~20万円
シロアリ防止処理15~30万円
給湯器の交換洗面化粧台の交換20~50万円
屋根の塗替え20~80万円
トイレの改修階段の改修20~100万円
バルコニーの改修20~200万円
キッチンの交換40~80万円
ダイニングの改修耐震補強工事100~200万円
※参考:国土交通省「リフォームの内容と価格について

また次のような要因によっても金額は変化するため注意が必要です。

  • 家がどの程度劣化しているか
  • 築年数
  • 新しく入れる機器や設備のグレード

ただし空き家を売却する場合、下手にリフォームは行わない方がいい場合も多いため注意が必要です。

空き家を欲しがる人は、自分の理想通りにリフォーム・リノベーションを行いたい人が多く、リフォームを行うことで逆に買手が見つかりにくくなる可能性があるからです。

そのため、まずはリフォームを行うべきか不動産会社に相談するのがおすすめです。

5.空き家を解体し更地にして売却する場合の費用

この章では、空き家を解体し更地にして売却する場合の費用を紹介します。

前提として、家を解体し更地にして売却するのはあくまで最終手段として考えてください。

もし空き家の立地が悪かった場合、実は更地にすると建物がある状態よりも余計に売れにくくなるのです。

よほど空き家の立地がよければ、新築の戸建て・アパートの需要も高いため、不動産会社からも解体をすすめられるでしょう。

しかしそれ以外のケースは、新築の物件に住みたい人の需要よりも、空き家を欲しがる買手の需要の方が大幅に高くなっています。

そのため立地がよくないのであれば、基本的に建物を残した状態での売却がおすすめです。

空き家の需要が高い理由に関しては、「8.リハコはどのような空き家でも高く買取できます!」で詳しく紹介しているため、そちらも参考にしてください。

5-1.家の解体にかかる費用

もし立地が非常にいいといった理由で解体を行う場合、費用相場は約120~240万円程度です。

空き家の解体にかかる費用は、家の材質や広さなどによって決まります。

ただし、木造でもつくりが複雑な家の場合には、相場よりも金額が高くなる可能性もあります。

また次のような要因でも費用が変動するため注意が必要です。

  • 2階建て
  • 地下室の有無
  • 立地(重機が入れないほど建物が多い、道が狭いと人力で解体する部分が増え費用も増える)

空き家の解体費用は家具・家電の撤去費用とセット

荷物や家具家電を残した状態で家を解体し、すべてのゴミをまとめて処分することはできないため注意が必要です。家の解体で生まれる木材などのゴミは、家庭ゴミには分類できず、処分には別途費用が必要です。

事前にゴミの処分業者に依頼するか、家庭ゴミの処分も引き受けている解体業者へ依頼しましょう。荷物や家具家電の処分費用は「3-1.家に残ったものの撤去にかかる費用」を参考にしてください。

5-2.家の解体以外に工事が必要なケースと主な費用

空き家の解体では、家以外に別途解体や撤去を必要とするものが存在するケースも多々あります。

もし該当するものがある場合は、追加で費用がかかるため注意が必要です。

アスベスト撤去費用1万円/m²~8.5万円/m²(処分面積によって変動)
外構撤去樹木1本:1~5万円ブロック塀:2千円~3千円/m²カーポート:2万円~3万円/台庭石:30~40円/1kg庭木:5m以上1.5~3万円/本
浄化槽撤去5~10万円
給排水設備の撤去30万円前後/20m
地中埋設物の撤去12,000円/1m²~※
重機の回送費や整地費重機回送費:3~5万円整地費:800円前後/1㎡
家屋調査費用3万円/木造住宅1件あたり
作業・工程追加のための人件費1~2万円/1日
門扉・倉庫・フェンスの撤去2~3万/個
井戸の埋め戻し10万円程度

6.空き家の売却費用を少しでも安くするコツ

ここまで空き家の売却にかかる費用を詳しく紹介してきましたが、費用を少しでも安くするためには、次のポイントを押さえるのも重要です。

  • 依頼する業者は相見積もりを3〜5社取り比較する
  • 売れるものを売って費用の足しにする

それぞれ詳しく紹介します。

6-1.依頼する業者は相見積もりを3〜5社取り比較する

司法書士や業者、不動産会社に依頼する場合は、事前にそれぞれ3〜5社で見積もりを依頼し、内容を比較するのがおすすめです。

いくつかの業者に依頼することで、自分のケースでの相場を具体的に把握しやすく、ぼったくり被害も避けやすくなります。

ただし、このとき総額だけを見て一番安い業者に依頼するのはNGです。

安さだけを重視すると、次のようなことが起こる可能性があるからです。

  • 作業が雑で後からトラブルが発生する
  • 必要な作業が正しく行われておらず、後から別の業者へ依頼が必要になる
  • 後から追加で費用が必要と言われ、結局高額を支払う

とくに見積もりに「一式」としか書いておらず、内訳があいまいになっている業者は、後から費用が追加請求される可能性が高いため、注意しましょう。

見積もりを依頼した後は他社と比較を行った上で内容や疑問点について担当者に確認を行い、次のようなことをチェックします。

  • その費用でどこまでの範囲に対応してくれるか
  • どのような流れで作業を行うのか・担当者の人となり

これらを確認することにより、相場と同じか安い価格で行ってくれて、かつ良心的な業者を見つけやすくなるでしょう。

6-2.売れるものを売って費用の足しにする

家の売却や荷物の処分を行う前には、家の中で売れるものがないかチェックしましょう。

たとえば骨董品や貴金属など、価値のあるものが残っていれば、これを売ることで費用の負担を多少なりとも軽減できます。

家のものを売る場合には、次のようにものや状況に応じてサービスを利用しましょう。

サービス売るもの・状況メリットデメリット
フリマサービス(メルカリなど)相場がはっきりした価値の高いもの高い価格で売れる可能性がある・トラブルが発生しやすい
・出品や交渉に手間がかかる
・相場より安くなる、もしくは売れ残る可能性もある
ネットオークション(ヤフオクなど)人気は高そうだが相場がわからないもの
リサイクルショップ・荷物の数が多い・軽くて持ち運びしやすい・早くまとめて処分できる
・買取不可のものを引き取ってくれる(リサイクルショップ)
・仏壇や古銭、貴金属など専門業者が多い(出張買取業者)
・買取価格は安い
・買取してもらえない可能性がある
・日程を調整する必要がある(出張買取業者)
出張買取業者・荷物の量が多い・重くて持ち運びしにくい

7.制度や補助金の利用で賢く空き家の売却費用を削減しよう

空き家の売却では、制度・補助金を活用することで大幅に費用を削減することも可能です。

近年日本では全国各地で空き家の増加が問題となっており、国や自治体がこの対策のためにさまざまな税金の軽減措置や補助金を実施しています。

主なものは次のとおりです。利用できるものがないかチェックしましょう。

  • 相続した空き家売却の特例
  • マイホーム売却の特例
  • 取得費加算の特例
  • 低未利用地等の売却特例
  • リフォームや解体の補助金制度

ただし、それぞれの制度・補助金は文言が難しく満たすべき要件も多いのが特徴です。

もし自分だけで利用するのが不安な場合は、自治体や不動産会社に相談するのもおすすめです。

7-1.相続した空き家売却の特例

親といった被相続人から相続した空き家を売却する際に利用できる特例で、空き家を売却して生まれた譲渡所得から3,000万円が控除されます。

つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税は0円になるのです。

この特例を利用するには、次のような要件を満たす必要があります。

相続した空き家売却の特例要件
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却までずっと空き家だったこと
・マンション以外の建物であること
・相続されるまで、被相続人(親など)が住んでいた家屋であること
・空き家は耐震基準を満たすか、更地にしてから売却すること
・被相続人が亡くなった日(相続日)以降3年を経過する年の12月31日までに売却する など
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

細かい情報については、国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をチェックしてください。

また空き家の築年数が40年以上経っている場合、現在の耐震基準をクリアしていない可能性が高いと考えられます。

この場合特例を利用するには別途工事や家の解体が必要になるため、事前に築年数を確認するのがおすすめです。

7-2.マイホーム売却の特例

今まで住んでいたマイホームを空き家として売却する場合に利用できる特例で、同じように譲渡所得から3,000万円が控除できます。

この特例を利用するには、次のような要件を満たす必要があります。

マイホーム売却の特例要件
・自分の住む家、もしくは自分の住む家と土地を一緒に売却すること
・現在住んでいない場合、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
・解体する場合は転居してから3年後の12月31日、もしくは解体後1年以内のいずれか早い日までに売却すること
・売手と買手が、親子や夫婦といった特殊な関係性ではないこと など
参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

詳細は国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」でチェックしましょう。

7-3.取得費加算の特例

相続などにより取得した空き家を売却したい場合に利用できる特例で、譲渡所得を計算する際取得費に相続税を加算できます。

相続税を支払った後に譲渡所得税を支払うと税の負担がかなり重くなるため、これを軽減するための特例です。

取得費加算の特例を活用する場合、譲渡所得の計算式は次のようになります。

譲渡所得 = 売却金額 -( 取得費 + 相続税 + 譲渡費用 )

支払った相続税が高ければ、自動的に譲渡所得が減る仕組みです。

またそのほか、次のような要件を満たす必要があります。

取得費加算の特例要件
・相続や遺言により財産を取得していること
・財産の取得者に相続税が課税されていること
・相続の開始から3年10ヶ月以内に売却すること など
参考:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

なお取得費加算の特例とマイホーム売却の特例は併用できるため、うまく活用してください。

7-4.低未利用地等の売却特例

空き家を売却する際売却額が500万円以下であれば、譲渡所得から100万円が控除できる特例です。

ただしこの特例は、空き家のある場所が都市計画区域内にある低未利用地等であり、かつ2025年12月31日までに個人が売却した場合に限り利用できます。

【都市計画区域とは】
国土交通大臣や都道府県知事などが、ここを市街地として開発する、もしくは開発する予定と指定した場所のこと。空き家のある場所が都市計画区域かどうかは、役所で確認可能。
【低未利用地等とは】
わかりやすく言えば空き地や空き家・空き店舗などがある使われていない土地のこと。周りの土地と比べて活用できていない土地が該当する。

またそのほか次のような要件を満たす必要があります。

低未利用地等の売却特例要件
・売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
・売手と買手が、親子や夫婦といった特殊な関係性ではないこと
・売った後にその低未利用土地等が利用されること など
参考:国税庁「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

なお空き家売却の場合、場所によっては売却額の上限が800万円に引き上げられる可能性もあります。

詳しくは国税庁「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」をチェックしてください。

7-5.リフォームや解体の補助金制度

家をリフォーム・解体したい場合には自治体が行っている補助金制度を利用するのもおすすめです。

補助金の申請に通れば、家のリフォーム・解体費用の自己負担分を大きく軽減できるでしょう。

たとえば、東京都では次のような補助金が利用できます。

地域用途制度名概要補助金額(戸建て)
東京都リフォーム既存住宅省エネ改修促進事業省エネ診断・断熱工事・省エネ設備効率化などに使う費用の一部を補助最大138.5万円
千代田区リフォーム千代田区省エネルギー改修等助成制度住宅などで省エネルギー機器への改修を行う際、費用の一部を助成最大125万円
墨田区リフォーム木造住宅耐震改修促進助成事業耐震性が不足すると判断された木造住宅の耐震改修に必要な費用の一部を助成最大190万円
千代田区解体木造住宅の耐震化(除却の助成)耐震性が十分でないと判断された木造住宅の解体費用の一部を助成最大50万円
※その年の予算額に達するか応募期限を超えると終了します

たとえば先ほど紹介した、相続した空き家売却の特例を使おうとしたものの、空き家の耐震性が不足していた場合、墨田区の補助金を利用することで大きく負担を軽減できるでしょう。

ただし、補助金を利用するには計画書を作成して提出したり、必要な書類を準備したりと非常に手間と時間がかかります。

また補助金は基本的に後払いである上、審査に落ちることもあり、この場合の費用は全額負担になるため注意が必要です。

利用する場合は自治体などに相談し、時間をかけて慎重に準備を進めましょう。

8.リハコはどのような空き家でも高く買取できます!

ここまで紹介してきたように、空き家を売却するにはさまざまな費用がかかるため、売却しても費用でマイナスにならないか不安に感じている方も多いのではないでしょうか?

もし不安に感じている場合は、空き家買取のプロであるリハコにぜひご相談ください!

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リハコは荷物をすべて置いた状態でそのまま空き家を買い取るため、必要なのは「空き家の売却自体にかかる費用」だけであり、そのうちの仲介手数料や瑕疵担保保険も不要です。

またリハコはこれまで空き家を100軒以上買取・売買を行ってきた実績があり、あなたの空き家を高く買い取って価値のある物件へ再生し、次の家族へと引き継げます

リハコの強み
・価値ある物件に再生することで、どのような空き家でも高額買取を実現・あなたの思い出の家を次の世代へと引き継げる

以下詳しく説明していきましょう。

8-1.価値ある物件に再生することで、どのような空き家でも高額買取を実現

リハコは家具・家電の撤去から空き家のリノベーション、売却までを一貫して行っている不動産会社です。

リハコでは買い取った空き家を、自社で培ったノウハウによって安くおしゃれにリノベーションし、価値を最大限に高めた上で次の人・家族へと売却しています。

たとえば、次の画像は実際にリハコでリノベーションした事例の1つです。

また近年は安らぎや癒しを求めて田舎へ移住する人も増加しており、自由にリノベーションができて、安く住める空き家は、一定層から高い需要があります。

こういった事情から、どのような状態の空き家でも家の価値を正確に算出し、高額な金額での買取を実現できるのです。

実際過去には、次のような物件を買取した実績もあります。

こちらは茨城県かすみがうら市にある、築40年の傾き物件です。

リハコはこの物件を180万円で買い取らせていただき、入居希望者が殺到する人気物件へと再生しました。

見た目には解体するしかないような古い家や、雨漏りといった欠陥があっても、私達なら買取が可能です!

ぜひ諦めずに我々リハコへご相談ください。

※対象エリアは関東圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨)

8-2.あなたの思い出の家を次の世代へと引き継げる

近年、不動産買取業者が買い取った空き家を適当にリフォームして、外国人に賃貸する事業が流行しています。

しかし結果としてゴミ出しルールの違反や夜中の騒音が発生して、近所の住民とトラブルになり、空き家の売主が心を痛めるケースも増加しています。

一方でリハコは前述したように、リノベーションの費用を抑えつつも、外国人ではなく日本人が住みたくなるような魅力的なリノベーションの提案が可能です。

自分の大切だった家を、かつての自分のように大切にしてくれる人・家族へと引き継げるのです。

またリハコでは、空き家をリノベーションした後に売主様へお写真をお送りしており、多くの売主様に、見違えるようにきれいになった家を見て喜んでいただいています。

思い出のつまった大事な家を壊したくない、次の世代に引き継ぎたいと考えている方は、ぜひリハコへご相談ください。

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9.まとめ

いかがでしたでしょうか。

空き家を売却する費用の内訳や相場、費用をなるべく安くする方法などについておわかりいただけたかと思います。

では最後に記事の要点をまとめましょう。

空き家売却にかかる費用は次のとおりです。

  • 印紙税:1,000円~1万円
  • 譲渡所得税:譲渡所得×20.315~39.63%
  • 登記費用:7~15万円
  • 抵当権抹消費用:1.5~2万円
  • 不動産の仲介手数料:売却額×約3~5%
  • 瑕疵担保保険:年間4~5.5万円

空き家の家具・家電撤去にかかる費用の相場は約5~20万円程度で、広さなどによっても異なります。

リフォームにかかる費用の相場は約6〜600万円であり、どこをどの範囲まで修理するかによって大きく異なります。

また解体にかかる費用の相場は約120~240万円程度であり、家の構造や広さによっても変わります。

空き家売却の費用を安くするポイントは次の2つです。

  • 依頼する業者は相見積もりを3〜5社取り比較する
  • 売れるものを売って費用の足しにする

また次のような制度を利用することにより、税金や費用を大幅に削減可能です。

  • 相続した空き家売却の特例
  • マイホーム売却の特例
  • 取得費加算の特例
  • 低未利用地等の売却特例
  • リフォームや解体の補助金制度

リハコでは、どのような状態の空き家でもそのままの状態で高く買取できるため、これらの費用はほとんどかかりません。

空き家の売却を検討している場合は、ぜひリハコへご相談ください!

この記事が空き家の費用を深く理解し、費用をできるだけ安くするための助力になることを願っています。

藤本 祐輔
記事監修
藤本 祐輔
代表取締役

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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