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空き家の売却方法は5つ!高く早く売るなら買取業者一択の理由も解説
2024.12.03 更新 2024.12.03 公開
空き家売却時に注意すべき10のポイント|重要度の高いものから解説
空き家 売却 注意

「空き家を売却するにはどんな点に注意すればいいの?」
「空き家を売りたいけれど、税金や法律がよくわからなくて不安……」

一生に一度あるかないかの空き家売却。
だからこそ、どんな点に気を付けるべきかを事前に把握しておかないと、余計な支払いが発生したり、様々なトラブルに巻き込まれそうで不安ですよね。

結論からお伝えすると、空家売却で気を付けておきたいのは、次のような10の注意点です。

上記の注意点をあらかじめ押さえておけば、売却タイミングや空き家の解体によって税金が増えてしまう事態やトラブルを回避することができます

どの項目も空き家を売る上で欠かせない注意点となりますので、ぜひチェックしてみてください。

また本記事では、「空き家売却の注意ポイント」について「売却前」と「売却後」に分けて重要度の高いものから丁寧に解説しています。

記事を読むことで、空き家売却でトラブルを起こすことなく適切に対処していけるようになりますので、最後までぜひお読みくださいね。

この記事の目次

1.空き家を売却をする際の10の注意点

まずは空き家の売却にあたって、必ず注意しておくべきポイントを見ていきましょう。
注意ポイントは「売却前」と「売却後」を合わせて、全部で10点あります

重要度の高い順に並べていますので、目を通しておきましょう。

空き家を売却する前にもっとも注意しておきたいのは、空き家売却に関する「特例」を使うための適切な売却タイミングを見極めることです。

なぜなら、「特例」には売却の期限が設けられているためです。

この期限を過ぎてしまうと、固定資産税を多く支払わなければいけなくなったり、3,000万円までの控除が適用されなくなったりします。

そのため、できるだけ税金を抑えて賢く売却を行うためにも、まずは空き家売却時の「特例」が使えるよう売却タイミングを見極めることから始めてください。

各項目の詳しい内容は、2章以降でご紹介していきます。

2.【売却前】空き家売却の注意点8つ

さっそく空き家売却前の注意点について見ていきましょう。

「売却タイミングを見極める」ことから「売却方法を決める」ことまで、優先度の高いものから順に説明していきます。

【空き家売却前の8つの注意点】
・空き家売却の「特例」が使えるよう売却タイミングを見極める
・解体をしない
・空き家の登記名義人と売主の名前を同一にする
・抵当権の抹消が済んでいるのかを確認する
・リフォームをしない
・空き家の相場価格を自分で調べておく
・売却する側も費用がかかることを理解して資金を用意しておく
・買取業者に買い取りを依頼する

詳しく見ていきましょう。

2-1.空き家売却の「特例」が使えるよう売却タイミングを見極める

もっとも注意したいポイントは、空き家売却の「特例」が使えるよう売却タイミングを見極めることです。

この「特例」が適用される条件の1つとして

  • 空き家を相続した日から3年が経過した年の12月31日までに売却すること
  • 空き家に住まなくなってから3年が経過した年の12月31日までに売却すること

といったように「年数」が大きく関わってきます。そのため、「特例」をきちんと活用するためには、売却タイミングに注意する必要があるのです。

「特例」を上手に活用できれば、売却時に支払わなければならない税金(譲渡所得税)の額を大きく引き下げることができます。ぜひ活用を検討してみましょう。

譲渡所得税とは?

空き家売却で利益が出た場合に発生する税金。
計算方法は以下の通りです。

【5年以上保有した空き家を売却する場合】

【取得費とは?】
不動産を取得する際にかかった費用のこと。

・土地・建物の購入代金
・建物の建築代金
・各種税金(印紙税、登記の移転費用など)
・仲介手数料 など
【譲渡費用とは?】
不動産を譲渡する際にかかった費用のこと。

・土地・建物を売却した時の仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・借家人の立退料
・建物の取壊し費用 など

それでは、空き家売却の際に活用できる特例ごとの適切な売却タイミングをご紹介します。

  • 相続した空き家の売却で特例を使いたければ3年を目安に売却すべき
  • 過去に居住していた空き家で特例を使いたければ3年を目安に売却すべき
  • 空き家を保有してから3年以上経っているなら5年を目安に売却すべき

1つずつ解説します。

2-1-1.相続した空き家の売却で特例を使いたければ3年を目安に売却すべき

相続した空き家の売却で特例を使いたければ、3年を目安に空き家を売却をした方がいいでしょう。
正確には、「空き家を相続した日から3年を経過する年の、12月31日までに売ること」となります。

なぜなら、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」として、売却期限が定められているからです。

この特例が適用されれば、空き家売却で譲渡所得(不動産や株式などの資産を譲渡して得た所得のこと)が発生した場合、その金額から最高3,000万円までを控除してくれます

但しこの特例は、次の要件を満たす必要があります。

【適用される要件(一部紹介)】

  • 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売ること
  • 1981年5月31日以前に建築されたこと
  • 売り主が相続または遺贈で、家屋や敷地を取得したこと
  • 相続時から取り壊し・譲渡の時まで事業・貸付け・居住用に使用されていないこと
  • 売却代金が1億円以下であること 

上記の要件に該当しないと特例は適用されませんので、より詳しい条件を確認したい方は国税庁ホームページをご覧ください。

2-1-2.過去に居住していた空き家で特例を使いたければ3年を目安に売却すべき

過去に居住していた空き家の売却で特例を使いたければ、住まなくなって3年を目安に空き家を売却することをおすすめします。

正確には、「以前に住んでいた家屋で、住まなくなってから3年を経過する年の、12月31日までに売ること」となります。

なお住まなくなったあとの家屋は、その後どのような用途に使用していても構いません。

上記は「マイホームを売った時の特例」と呼ばれるものです。上記をご覧いただくと、ここでもやはり「3年を目安に売却すること」を定めているのがわかりますね。

この特例を活用することで、やはり譲渡所得から最高3,000万円までの控除をしてもらえます。

適用されるための詳しい要件は、下記の通りです。

【適用される要件(一部紹介)】

  • 以前住んでいた家屋であること。なお住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
  • 売った年やその前年・前々年に、この特例や他の特例を受けていないこと
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものではないこと

※より詳しい内容は国税庁ホームページをご確認ください。

売却すべき期限の他にも、特例を適用される要件に合っているかどうか、ご自身の状況と照らし合わせて、内容をしっかり確認しておきましょう。

2-1-3.空き家を保有してから3年以上経っているなら5年を目安に売却すべき

現時点で空き家の保有期間が長期化しており、「長期譲渡所得の税率」を適用するなら5年以上保有するようにしましょう。

これについては、厳密には特例ではありませんが、5年以上土地や建物を所有することで、譲渡所得に掛ける税率が低くなります。

【長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率】

区分所得税住民税
長期譲渡所得15%5%
短期譲渡所得30%9%
参照:No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

このため、例えば相続してから4年以上経過しているようなケースでは、急いで売却するよりも5年を待って売却した方が譲渡所得税を抑えられる可能性が高いです。

ただし、抑えられる譲渡所得税を固定資産税が上回るようなら、無理に5年を待たず、早めに売却するようにしましょう。

2-2.解体をしない

古い空き家の場合、いっそ解体した方が売れやすいのでは?と思いがちですが、慌てて家屋を解体しないことをお勧めします。

なぜなら、空き家を解体して更地にすると、土地に適用されている「住宅用地の特例」※がなくなるため、固定資産税が上がるからです。

※「住宅用地の特例」……住居用の戸建てや集合住宅の固定資産税に、それぞれ1/3、1/6をかけることで、通常の不動産よりも税金が安く抑えられるようにした制度

さらに立地が悪い場合、建物を解体して更地にしてしまうことで、ますます買い手がつきにくくなります。

例えば駅から遠く離れているような場所であっても、建物が残っていれば居住用などで使用できますが、完全な更地になってしまうと、土地の使い道がなくなってしまいます。

そのため、立地が悪い空き家は独断で解体しないようにしましょう。

2-3.空き家の登記名義人と売り主の名前を同一にする

空き家を売却する際は、空き家の登記名義人と売主の名前を同一にしておきましょう。

異なった名義のまま空き家を売ろうとしても、不動産会社から、相続登記が済んでいない物件はすぐに売却するのは難しいと言われてしまうことがあるからです。

さらに、買い主からしてみれば、空き家の持ち主と売主が同じ人物でないと、本当にその物件が売り主の物なのかどうか不安に感じるからです。

万が一持ち主と売り主の名義が異なっていた場合は、しかるべき書類を入手して、名義不一致の理由を調べる必要が出てくるため、買い主にとっては大きな負担になります。

【登記名義人と売り主の名前が一致しない例】
両親から不動産を相続したにもかかわらず、相続登記(相続した不動産の名義を変更して、所有権が自分に映ったことを示す手続き)がまだ済んでいないケース。

この場合は、「遺産分割協議書」などの書類を確認して、売り主が本当にその不動産の持ち主であるかどうかをチェックする必要があります。

このように、不動産の持ち主と売り主の名義が一致しないと、空き家の売却はスムーズに進みません。そのため売却前に、必ず現在の持ち主に名義変更をしておくことが大切です。

【名義変更はどうやる?】

手順詳細
STEP1必要書類を揃えて法務局(名義変更をしたい不動産を管轄する法務局)に行く
STEP2名義変更の手続きを行う
具体的には次のような書類を書面で提出する

・登記申請書(様式および記載例は法務局をチェック)
・戸籍謄本
・被相続人の除票(もしくは戸籍附票)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書
注意名義変更には、登録免許税が必要

なお名義変更の手続きは、特に締切期限は設けられていません。

しかし、いざというときに慌てないように、不動産の名義人になることが決まった時点で、名義変更の手続きを進めておくとのちのち困りません。

2-4.抵当権の抹消が済んでいるのかを確認する

ローンを完済したにも関わらず、あなたの空き家にまだ抵当権がついているようなら、抵当権を抹消しておくことも大変重要です。

なぜなら、抵当権※のついたままの不動産は買い手がつかないからです。

※「抵当権」……住宅ローンを借りた際、金融機関が土地や家屋を担保にする権利のこと。

通常は、住宅ローンを完済した際に抵当権は解消されるものですが、自ら法務局へ赴いて「抵当権抹消の手続き」を行わないと、抵当権は残ったままになります。

そのため、空き家をスムーズに売却したいと考えるならば、あらかじめ抵当権が抹消されているか確認し、されていない場合は抹消する手続きを進めておきましょう。

【抵当権が抹消されているかどうかの確認方法】

手順詳細
STEP1登記所または法務局で「登記事項証明書」※を取得する

※「登記事項証明書」……登記簿に登録された、土地や建物の所有者情報を記している証明書のこと
STEP2「登記事項証明書」の該当する不動産に、下線が引かれているかをチェックする
該当する不動産の抵当権が抹消されている場合は、その部分に下線が引かれている
注意1通あたり手数料600円がかかる

なお東京都の登記所の場所は、東京都の登記所一覧で検索してください。

【抵当権はどうやって抹消する?】

手順詳細
STEP1必要書類を揃えて法務局に行く
具体的には次のような書類を書面で提出する

・登記申請書(詳しくは法務局をチェック)
・登記識別情報(又は登記済証、金融機関から送付される)
・「解除証書」や「弁済証書」(金融機関等から送付される)
・会社法人等番号(抵当権者である金融機関の番号、金融機関発行の文書で確認可能)
・代理権限証明情報(委任状)(金融機関から送付される)
STEP2抵当権の抹消手続きをする(マイナンバーがあればオンラインでも可)
注意・申請後、審査が通るまでは1~10日程度かかる
・抹消手続きには費用の目安として2,000~5,000円程度の金額がかかる

2-5.リフォームをしない

築年数の経った古い空き家は、リフォームすることで買い手がつくのでは?と思われがちですが、空き家のリフォームはしないようにしましょう。

空き家を購入した買い主が、自分の好みに合わせてリノベーションを実施する場合も多いからです。

にもかかわらず、良かれと思って売り主が空き家のリフォームをしてしまうと、費用を無駄にしてしまう可能性があります。

そのため空き家の状態が気になっても、リフォームをせず売却を進めるようにしましょう。

2-6.空き家の相場価格を調べておく

ご自身の空き家の相場価格を知るために、複数の不動産業者に査定を依頼することも大切です。

いくつかの査定額を見比べることで、大体の相場価格を知ることができ、不動産業者に買い叩かれるリスクが減るからです。

ちなみに空き家の相場価格を手軽に調べるには、以下のようなネットでの一括査定がおすすめです。

【一括査定サイトの例】
スーモ
HOME4U
イエウール

ネットでの一括査定は、実際の物件を見ずに物件情報だけで査定額を算出する「机上査定」になります。

築年数や面積、間取りやエリアを入力するだけで、大まかな査定額が複数社から届くので大変便利です。ただし精度はあまり高くないことを理解しておきましょう。

より正確な査定額を知りたい場合は、不動産業者がご自宅に行って査定する「訪問査定」がおすすめです。

前もって空き家の相場価格を知っておくことで、その後の不動産業者との売り出し価格を決める際も、余裕を持って臨むことができるでしょう。

【不動産営業の電話を避けたい場合は?】
一括査定サイトを利用すると、その後不動産会社から営業の電話がかかってくる可能性があります。

どうしても営業電話を避けたいのであれば、別記事「空き家の売却相場と価格の調べ方を徹底解説!高額売却のコツも紹介」をお読みいただき、ご自分で大まかな価格を予想することも可能です。ぜひご利用ください。

2-7.売却する側も費用がかかることを理解して資金を用意しておく

空き家を売却する際は、ある程度の資金を用意しておく必要があります。
なぜなら、売り手側も諸々の費用がかかるからです。

以下、空き家売却でかかる費用をまとめてみました。

【空き家売却でかかる費用】

費用詳細
仲介手数料・売却価格200万円以下の場合⇒売却価格×5%+消費税
・売却価格200万円超~400万円以下の部分⇒売却価格×4%+2万円+消費税
・売却価格400万円超えの部分⇒売却価格×3%+6万円+消費税
※ 売却価格が800万円以下の場合仲介手数料の上限は30万円
印紙税(一部紹介)(※2024年11月現在)

・売却価格10万円~50万円以下の場合
⇒200円(軽減税率適用)

・売却価格50万円~100万円以下の場合
⇒500円(軽減税率適用)

・売却価格100万円~500万円以下の場合
⇒1,000円(軽減税率適用)

※その他の印紙税については国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」をご確認ください。
譲渡所得税(空き家売却で利益が出た場合)
譲渡所得税=売却価格ー(取得費+譲渡費用)×税率

例えば売却価格が500万円だった場合、仲介手数料だけでも23万1,000円の計算となります。

空き家の売却価格によっては、予想以上に大きな金額がかかることがわかりますね。

上記の表を参考にして、あらかじめ費用の予想を立てておくと、売却時に慌てなくて済みます。

2-8.買取業者に買い取りを依頼する

空き家の売却は、基本的には不動産業者に買い取ってもらうのがおすすめです。

なぜなら、空き家のように売れにくい特徴を持つ物件は、一般の買い主がなかなか購入してくれないからです。

【売れにくい物件の特徴】
・築年数が古い
・立地が悪い
・遠いエリアにある
・空き家の所有者が複数いる

このような条件の物件は、仲介業者を挟むと売却までに相当時間がかかることが考えられます。

特に築年数が古いと、目に見えていない部分が劣化していたり、カビやシロアリなどの被害を受けていることがあります。

にもかかわらず、そのまま売却して不具合が発覚してしまうと、「契約不適合責任」とみなされ、費用を請求されるリスクがあります。

しかし買い取りであれば、業者に直接空き家を売却するため、「契約不適合責任」の全面的な免除をお願いできます

空き家の売却後に物件の不具合が出たとしても、売り主が責任を負う必要は一切ないため、とても安心です。

そのため空き家をスムーズに、安心して売却したいのであれば、買い取りがおすすめです。

※空き家買取をしてくれる安心できる不動産業者を選びたい方は、「5.空き家を売却してくれる優良業者の選び方」で解説しています。
ぜひ合わせてお読みください。

3.【売却後】空き家売却の注意点2つ

ここまで空き家売却の注意点について解説してきましたが、空き家売却もぜひ注意したいポイントが2つあります。

【空き家売却の2つの注意点】
・【重要!】売却益が出た場合は、売却の翌年に確定申告を行う
・空き家の取得費が不明の場合、「概算取得費」で計算する

詳しく見ていきましょう。

3-1.【重要!】売却益が出た場合は、売却の翌年に確定申告を行う

空き家売却で利益が出た際は、売却の翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を必ず行いましょう

確定申告を忘れてしまうと、以下のようなペナルティが課せられます。

ペナルティ名ペナルティの内容
無申告加算税確定申告を期限までに行わなかった場合に課されるペナルティ。

税務署からの通知前に自主的に申告した場合⇒納付予定税額+5%
税務署からの通知後に自主的に申告した場合⇒納付予定税額+10%

50万円以上の場合は、50万円を超えた金額の15%を加算して支払わなければならない。
延滞税納税期限を過ぎても納税されなかった場合、未納期間に応じて支払うペナルティ。

納税額が大きくなればなるほど、罰金もかさんでしまいます。
空き家を売却するのにせっかく節税対策を行っても、ここで多額のペナルティを取られてしまっては元も子もありませんよね。

そうならないためにも、空き家の売却で利益が発生した際は、早めに確定申告の準備を進めて、必ず期日内に申告書を提出できるようにしておきましょう。

なお確定申告の具体的な方法については、国税庁のサイトをご確認ください。

3-2.空き家の取得費が不明の場合、「概算取得費」で計算する

空き家売却で譲渡所得税の算出に必要な「取得費」(不動産を取得する際にかかった費用)がわからない場合、「概算取得費」で算出しましょう。

特に築年数が古い物件は、「取得費」がどれだけかかったのかを示す書類などを紛失してしまい、正確な「取得費」を割り出せないことがあります。

このような場合、法律では「概算取得費」として「売却物件の5%」を「取得費」としてみなすことを定めています。

【概算取得費での計算例】
空き家を800万円で売却した場合
800万円 × 5%⇒概算取得費は40万円

このように、不動産購入時の資料がなくても「取得費」を計算することができます。
空き家の取得費がわからない時は、活用してみてください。

4.注意点に漏れなく対処するのが不安なら早めにプロに相談しよう

ここまで、空き家売却の際に注意したいポイントを10点ご紹介してきましたが、「1人で失敗なくこなせるか心配!」「何か取りこぼしたらどうしよう……」と不安に思われた方もいるかもしれませんね。

そんな時は、空き家売買を専門とする不動産業者に、早めに相談することをおすすめします。

専門業者であれば、空き家を売買するノウハウを持っているため、どんな状態の空き家でもスムーズに買い取ってくれる可能性が高いのです。

例えばリハコでは、これまで次のような空き家を買い取ってきました。

  • 住所:埼玉県本庄市
  • 築年数:45年
  • 訳あり:ツタや草が生い茂り、ゴミ屋敷の状態
  • 買取価格:145万円

こちらの空き家は10年以上放置され、売り主様も悩まれていた物件です。
リハコでは「145万円」で買い取らせていただきました。

このように、弊社のような空き家専門の不動産業にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。

  • どんな状態の空き家でも確実に買い取るので、スムーズに空き家を処理できる
  • 契約不適合責任を免除される
  • 空き家を買い取って魅力的な物件へと再生してくれる

1つずつ解説していきましょう。

4-1.どんな状態の空き家でも確実に買い取りしてくれるので、スムーズに空き家を処理できる

空き家売買を専門とする不動産業者は、立地や築年数など条件の悪い空き家であっても買い取ってくれます。
なぜなら、安く買い取った空き家を次の利用者に販売できるからです。

利用者の中には、空き家をリフォームして居住したい方もいますが、多くの場合はリノベーションした空き家を賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入を得たいという投資家です。

そのため、空き家を購入したいというニーズはあなたが思っているよりも高いので、「こんな空き家でも売れるの?」と思っている物件であっても、業者はスムーズに買い取ってくれるのです。

長年空き家を抱えているせいで、毎年出ていく固定資産税や維持費にうんざりしている方は、早めにプロに相談することをおすすめします。

4-2.契約不適合責任が免除される

前述したように、空き家を業者が買い取った場合は、売り主が課される「契約不適合責任」を全面的に免責してくれることが一般的なので、売り主は安心できます。

プロの不動産業者は居住目的で空き家を買い取るわけではなく、次のオーナーへの販売につなげて、利益を得るからです。

どれだけ古く状態の悪い空き家であっても、改修して空き家を再生させることを見込んでいます。
そのため、売り主の「契約不適合責任」を免責することも可能となるのです。

特に空き家は、長く放置されていたり築年数が古いものが多く、通常の家屋よりも目に見えない部分での建物の傷みやトラブルが多いものです。

そのことで「契約不適合責任」を問われたらどうしようと心配になるよりは、始めからプロの業者に買い取ってもらうことで、一気に不安を解消するのもいいでしょう。

4-3.空き家を買い取って魅力的な物件へと再生してくれる場合もある

不動産業者の中には、買い取った空き家を魅力的な物件へと再生し、次の利用者に売却してくれるところもあります。

断熱材や床下暖房などの最新設備を入れたり、デザイン性の高い物件としてリフォームすることで、1人でも多くの買い手がつくようにするためです。

これにより、あなたのご両親から相続した物件だったり、大切なご実家だったりした思い入れのある家を、引き渡したあともきちんと有効活用してくれます。

「空き家とはいえ、元々実家だった家が雑に扱われたらどうしよう…」と心配する必要はありません。

快適な家に住みたいと願う、次のご家族やご夫婦などに大切に住んでもらえるので、安心して空き家の買い取りを業者に打診してみるといいでしょう。

5.空き家を売却してくれる優良業者の選び方

空き家売買を専門業者に任せたいと思っても、一体どのように業者を選べばいいのか悩むところではないでしょうか?

この章では、業者の選び方を以下2点にまとめて見ていくことにしましょう。

【空き家売買の専門業者の選び方】
・誠実な担当者がいるか
・空き家売買の実績が豊富か

詳しく解説していきましょう。

5-1.誠実な担当者がいるか

あなたの話を親身になって聞いてくれたり、質問に対して丁寧に答えてくれる「誠実な担当者」がいるかどうかが重要です。

特に「空き家」という特殊な不動産を売却するわけですから、売却のタイミングや空き家売買に使える特例措置の事、またご近所への配慮など心配なことが山ほどありますよね。

そのひとつひとつを質問した時に、丁寧で納得できる回答が返ってくるかはとても大切です。また、大切な空き家を売るというあなたの気持ちに寄り添って、売却活動を進めてくれるのも、担当者として求められる資質です。

まずは空き家の査定額を出す際に、複数社から見積もりを取りますが、その際電話やメール対応などである程度各社の担当者を比較してみることをおすすめします。

こんな担当者には要注意!

・売却のための必要な情報を隠したり、知識不足である
・メールや電話の折り返しが遅い、またはない
・言葉遣いが丁寧ではない
・話をきちんと聞かない
・契約書の内容について質問しても明確な答えが返ってこない など

5-2.空き家売却を希望するエリアでの実績が豊富か

空き家売却を希望するエリアでの実績が豊富かどうかをチェックしましょう。
不動産業者によっては、対応エリアを限定しているところもあるからです。

あなたの売り出したいエリアで、空き家売却の実績がある業者であれば、ノウハウをしっかり備えているため、売却もスムーズに行うことができるでしょう。

実績の有無を確認するには、担当者に直接尋ねるか、会社のホームページをチェックしてみましょう。

6.リハコなら空き家を「高く・早く」売れます

空き家の業者選びをしてみたものの、どの業者に依頼すればいいのか迷っている方、業者選びに多くの時間をかけられず悩んでいる方は、一度リハコへ相談してみませんか?

リハコでは、以下のような状態の空き家でもお客さまに納得いただける価格で、買い取りを実施中です。

  • 築50年以上
  • 再建築不可物件
  • 未登記
  • 隣地越境
  • 市街化調整区域
  • 10年以上空き家
  • ハクビシンが住みついている
  • 傾きや雨漏りなどで住むのが難しい空き家
  • ツタや草で手が付けられない空き家
  • 旗竿地
  • 築古アパート
  • シロアリが発生している空き家
  • ゴミ屋敷 など

通常の不動産屋であれば、解体費用を請求されたり、ゼロ円での引き取りを提案される空き家物件。
リハコでなら、次の買い手が購入したくなるような空き家の売却も可能です。

あなたの思い出が詰まった大切な空き家を、リハコでは次のような利点を生かしてきちんと引き受けます。

【リハコの強み】
・どんな空き家でも買い取りできる
・リノベーションで空き家を再生してくれる
・近所への配慮や写真サービスなどアフターフォローがしっかりしている

詳しく見ていきましょう。

6-1.どんな空き家でも買い取りできる

どんな空き家でも、リハコで買い取りできます。
なぜなら、空き家を購入したい多くの投資家とつながっているためです。

そのため空き家の状態にかかわらず、リハコでは空き家を積極的に購入していますのでご安心ください。

実際当社でこれまで購入してきた空き家を見てみましょう。

  • 住所:茨城県古河市
  • 築年数:50年
  • 訳あり:再建築不可
  • 買取価格:50万円
  • 住所:群馬県館林市加法師町
  • 築年数:43年
  • 訳あり:ゴミ屋敷・天井崩壊
  • 買取価格:105万円

上記のように、「再建築不可」や「天井の崩壊したゴミ屋敷」の空き家であっても、買い取りを行った実績があります。

もしあなたが「こんな家誰が住むんだろう?」と思っていても、ニーズはたくさんあります。どのような状態の空き家でも、まずは一度ご相談ください。

当社で空き家を希望する買い主の多くは、空き家をリノベーションして賃貸として出すことで、家賃収入を得たいと考えている投資家です。

こうした投資家に向けて、リハコでは質の高いリノベーションプランを破格で提案しています。
その結果、これまでに当社では100戸以上のリノベ―ションを手掛け、多くのお客様から喜んでいただいているのです。

あなたの空き家も、こうした当社ならではの強みをいかし、スムーズに売却させていただきます。

6-2.リノベーションで空き家を再生してくれる

高いリノベーションスキルで空き家を再生し、確実に買い手がつくよう活動していきます。

リハコでは空き家の復活に欠かせない各業者とのパイプがあるため、デザイン性が高いリノベーションを積極的に行うことができるからです。

当社の付き合いのある業者は、これまで数多くのリノベーションの現場で直接顔を合わせ、「費用が安く、安心して依頼できる」として信頼関係を築いてきた会社ばかりです。

こうした業者との協力で、下記のように「傾き」のあった家屋でもリノベーションを経て、魅力的な物件に再生することが可能です。

ちなみにこちらの物件は、不便な立地であったにもかかわらず、入居希望者が殺到しました。

リビングにお洒落なダウンライトを配置するなど、居住者が快適な生活を送れるよう隅々まで配慮した設計になっています。

かすみがうら市宍倉 外観 ビフォー
かすみがうら市宍倉 外観 アフター

このように空き家は、質の高いリノベーションを施すことで、まだ多くの買い手を惹きつけることが可能です。

信頼できる業者とともに、数多くの空き家再生を手がけてきた当社だからこそ、あなたの空き家も生まれ変わらせることで買い手を見つけることができます。

6-3.近所への配慮や写真サービスなどフォローがしっかりしている

リハコで空き家を買い取らせていただいた際は、リノベーションする際の騒音でご近所様に迷惑がかからないよう時間帯の調整を行います。

また、売り主様にはリノベーション後のお写真をサービスで送らせていただきます。

お客様の中には、自分が住まわれていた昔の家が新しく生まれ変わったのを見て、非常に喜んで下さる方もいらっしゃいます。

リハコでは売り主様、買い主様双方が気持ちよく空き家の売買に関われるよう、全力でフォローさせていただきます。

他の不動産会社では断られてしまった空き家でも、諦めずに当社にご相談ください。

CTA

7.まとめ

今回は、空き家を売る際の注意ポイントについてご紹介しました。

空き家売却は一生に一度あるかないかの、大きなイベントです。
そのため多くの方が、売却にあたって戸惑われたり、不安に感じることでしょう。

今回ご紹介した10のポイントに気を付けて空き家の売却を進めていけば、初心者の方でも心配いりません。

今回の記事が、あなたの不安を和らげる一助になれば幸いです。

藤本 祐輔
記事監修
藤本 祐輔
代表取締役

同志社大学を卒業後、株式会社光通信に入社し営業職に従事。2019年から不動産賃貸業をはじめ、築古戸建の再生を主とした賃貸業を営む大家さんの一面を持つ。空き家問題をさらに大きな枠組みで解決するために、「空き家を復活させ、街を復活させ、活気あふれる日本をつくる」という理念で株式会社リハコを設立。保有資格は宅地建物取引士と空き家相談士。

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